近年、新たなダークパターンが次々と現れています。
不利益な判断や意思決定をしないよう、ご注意ください。
以下では、ダークパターンに関する情報を記載しています。
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(9時~20時 日曜祝日休み)
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ダークパターンとは、ユーザー・エクスペリエンス設計者であるHarry Brignullが提唱した造語で、消費者が気づかない間に、不利な意思決定や選択を行ってしまうよう誘導する仕組みのことです。
例えば、「セールの終了まで残り30分」などと消費者を焦らせ、あたかもその期間内に購入しなければ損をしてしまうかのように、購入を誘導することです。
【ご参考】OECD ダーク・コマーシャル・パターン
ダークパターンは、次の7つに分類されます。
特定の機能にアクセスするために、消費者にユーザー登録や個人情報の開示を強要するなどの行為です。
標準設定で事業者に有利な選択がされている、視覚的に目立たせる、などです。
事業者に都合の良い設定に変えるよう何度も通知や要求をする、などです。
解約や、消費者に有利な設定にすることを妨害する行為です。
取引の最終段階で金額を追加したり、配送料を異常に高く設定したり、試用期間後に自動的に定期購入に移行する、などの行為です。
虚偽や誇張した表現、過去の購買実績を最近の実績のように通知する、などです。
カウントダウンタイマー、在庫僅少の表示、などです。
ダークパターンを用いる目的として、以下があります。
ダークパターンによって、ユーザーは不必要なものや必要以上の量を購入してしまう、必要ないのに定期購入(サブスクリプション)してしまう、ユーザーが退会することを妨害する、ことなどによってユーザにより多くのものを消費させることができます。
ダークパターンによって、ユーザーの個人情報や本来提供する必要のない情報を事業者に提供することとなります。
ゲーミフィケーション(ゲーム的要素でユーザーがもっと挑戦したくなるような施策)などによって、ユーザーがサービスを必要以上に使うように仕向けます。
ダークパターンを使って、実際に被害にあった事例です。
パソコンでインターネット検索をしていたら、シミが消える効果がある高額な美白クリームが「初回550円」で購入できるという広告が表示された。美白という言葉に惹かれ、広告をクリックして、通販サイトで注文した。
数日後、美白クリームが届いたが、別の日に同じ販売業者から同じ美白クリームが届いた。何かの間違いではないかと思い、開封せず、注文完了メールを確認したところ、販売業者の注文完了メールには、「初回注文日から1週間後に2回目として3個(約3万9000円)発送すること、3回目以降は3か月ごとに3個が届き続ける定期購入契約である」という内容が記載されていた。
申込みの際に、販売業者のサイトでは定期購入契約との表示は確認できなかった。
不要なトラブルを避けるため、ネット通販で申し込む際は、最終確認画面で商品の内容や取引条件・解約条件などをしっかりと確認しましょう。
また、もしものトラブルに備え、サイトのスクリーンショットや確認メールを保存しておき、表示されていた契約条件を証拠として残しましょう。ウェブサイトの場合、注文後に条件などが変更され、契約した当時の条件が確認できなくなる恐れもあります。
ネット通販はクーリングオフ制度がありません。事業者によっては、いったん契約すると簡単に解約できない場合もあります。
詐欺的な定期購入商法の具体的な手口としては、
①消費者が定期購入であることを容易に認識できないような形で表示を行う手口
②消費者に定期購入であることを明示的に示しつつも「いつでも解約可能」と称して契約を締結させ、解除に応じない又は解除のためのハードルを意図的に上げ、明示しない手口
などがあります。
ネットサーフィンをしていたら、通常価格約1万円のダイエットサプリメントが初回500円で購入できるとの広告が表示された。自動的に次回以降も届く定期購入契約だったが、「いつでも解約可能」、「返金保証あり」と表示されていたため、体に合わなければ2回目を受け取らずに解約しようと思って、広告をクリックし通販サイトにアクセスして注文した。
注文時に、もう1種類のサプリメントも初回500円で購入可能との画面が表示されたので、一緒に注文した。支払方法はコンビニ後払いとした。
注文後、販売業者から届いた注文完了メールを確認したところ、2回目の商品を受け取らずに解約する場合は、通常価格との差額が違約金として発生すると記載されていた。
1回目の購入だけで解約する場合に通常価格の差額を支払わなければならないのであれば、初回500円で「いつでも解約可能」「返金保証あり」との表示はうそではないか。解約したい。
低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、「定期購入」が条件となっていて、総額として数万円など、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースもあります。
中には、2回目から分量が多くなったり、高額になったりする場合もあります。
必ず、最終確認画面で定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。
「定期縛り無し」「いつでも解約可能」という表示をみると、継続期間や購入回数が決まっていない「定期購入」という印象を持ってしまいますが、実際には、初回の低価格の商品のみ購入して2回目以降を解約するときは違約金等を請求されるケースがあります。
特定商取引法では、販売業者等は、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が「注文確定」の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込みの撤回、解除に関することなどの契約の申込みの内容を簡単に最終確認できるように表示することを義務付けています。
また、販売業者等がこれらの契約の申込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができます。
商品やサービス、サブスクリプションの購入前に確認するチェック項目です。
「初回特別価格」、「〇カ月コース」、「定期コース」などと表示されている場合は、特によく確認しましょう。
「〇回をお受け取り後に解約できます」、「〇回のお受け取りが条件になっています」などと表示されている場合はよく確認しましょう。
初回の分量・代金と、2回目以降の分量・代金が異なるケースがあります。
解約手段が電話やメッセージアプリに限定されている場合は、電話がつながらない、メッセージアプリの操作がうまくできないことも想定しておきましょう。
特に、「次回商品発送の〇日前までに連絡をすれば解約できる」など、解約の申出に期限がある場合には、申出の期限、解約時の違約金支払いの有無など、解約条件の詳細を確認しましょう。
契約を取り消す際の証拠になります。
販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、両親などの同意を得てチェックを入れていますか?
年齢や生年月日を偽らず、正確に入力して申込んでいますか?
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(※2)オンライン相談はGoogle Meetを使用します。詳しくは【Google Meetオンライン相談の流れ】をご覧ください。
※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話:048-786-2239
○Mail:info@taka-houmu.com
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行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、クーリングオフや内容証明書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること