埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所は、遺言の法律知識に精通し、20年以上の経験と数千件の相談実績があります。
鶴ヶ島市での遺言書や遺言公正証書の作成、遺言書の証人は、高橋法務行政書士事務所へご相談ください。
温和で優しい性格の行政書士が、お客様に寄り添い、親身になって遺言書作成のサポートをいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、蓮田市、川越市、坂戸市、白岡市、加須市、川島町、吉見町、伊奈町、等)、その他全国対応いたします。
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【お問合せ先】
〒363-0024
埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休み)
048-786-2239
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遺言書とは、自身が亡くなった後に、自身の財産をどのように分割、分配、処分、利用してもらいたいか、という意思表示を書面にしたものです。
遺言書が無い場合、民法で規定された相続割合で遺産を分割するか、相続人全員で話し合って遺産を分割することになります。よって、相続人全員が合意しないと、遺産の分割ができなくなり、裁判所で遺産分割の調停や訴訟をすることとなってしまいます。
このように、残された相続人の争いを防止し、遺産の分割を容易にするため、鶴ヶ島市民の方々が遺言書を作成することはとても重要となります。
遺言書を作成しておいたほうが良い場合としては、相続人の間で既に争いがあったり争う可能性がある、相続人がいない、子供のいない夫婦、遺産分配の内容や割合を指定したい、再婚していて先妻(先夫)の子と後妻(後夫)がいる、長男の嫁に遺産をあげたい、内縁の妻に遺産をあげたい、会社や個人事業を経営していて家業を特定の者に承継させたい、相続人の中に行方不明者がいる、などがあります。
遺言書に記載できる内容は、相続人または相続人以外の人にどの財産をどれだけ分配するか、特定の相続人に財産を分配しないこと、遺言の内容を執行する人の指定、お墓や仏壇・位牌などを引き継ぐ人の指定、子の認知、未成年者の子の後見人の指定、保険金の受取人の変更、信託の設定、付言、などがあります。
遺言書の作成・相談
遺言公正証書の作成・相談
遺言書の保管・管理
遺言公正証書の証人(遺言書を公正証書にする場合、2人の証人が必要となります)
遺言書を書きたいが、どうすればよいかわからない
遺言者本人が所有する財産について、相続させたい人物ごとに、財産を記載します。
その人物に財産を相続させたい理由を、付言として記載することもできます。
遺言書を公正証書にしたい
遺言内容を公証人が確認し、原本が公証役場に保管されます。
遺言書の紛失の心配がなく、家庭裁判所での検認が不要で、遺言者の自宅や入院先の病院等でも作成できます。
自分の財産は決して多くないが、将来、遺産相続でもめそう
遺言書は、将来の紛争を未然に防止する役割がありますが、一方で、遺言書があることによって、紛争になってしまうこともあります。
亡くなった親族が書いた遺言書が見つかった
遺言書が公正証書の場合は、その遺言書の内容に従って名義変更や解約手続きを進めることができます。
自筆の遺言書の場合は、遺言書の検認が必要となり、家庭裁判所で手続きをすることとなります。
自筆証書遺言を書いたが、遺言書の保管や管理が不安
当行政書士事務所にて、遺言書の保管・管理を行っています。
相続人が一人もいないため、自分の財産をどうしたらよいかわからない
遺言書によって、財産を遺贈する第三者を指定したり、慈善団体に寄付することができます。
相続人は配偶者のみで、遺言書をどのように書いたらよいかわからない
子がいない場合、相続人は配偶者と親、親が亡くなっている場合は配偶者と兄弟姉妹になります。
また、第三者に遺贈することも考えられます。
相続人の中に行方不明者がいる
裁判所にて、行方不明者の代理人である不在者財産管理人を選任する必要があります。そして、不在者財産管理人と他の相続人との間で、遺産分割協議をしなければなりません。
遺言書で、財産を相続させたい人を指定することで、不在者財産管理人を選任することなく遺産を相続させることができます。
1 法律家の心理カウンセラー が、遺言書の各種手続きのご相談にのります。
2 地元で開業し、業務歴が20年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。
3 遺言書の保管・管理 をいたします。
4 お客様がお話しをしやすい カウンセリング技術 があります。
5 じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。
6 閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。
7 大宮公証役場へ頻繁に業務依頼をしているため、スムーズに公正証書遺言 が作成できます。公正証書の作成では、当職が証人の1人となります。
遺言書案作成 :20,000円~
遺言公正証書作成(時価1億円未満) :80,000円+実費+公証人手数料
遺言公正証書作成(時価1億円以上) :120,000円~+実費+公証人手数料
遺言書の保管(遺言者が亡くなるまでの期間) :10,000円
相談料(15分当り) :2,000円
電話相談(15分当り)(※1) :2,000円
オンライン相談(15分当り)(※1※2) :2,000円
メール相談(1回)(※1) :2,000円~8,000円
各種対応(15分当り) :2,000円
(※1)電話・メール・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。(料金を多くお振込みされた場合は、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
(※2)オンライン相談はGoogle Meetを使用します。詳しくは【Google Meetオンライン相談の流れ】をご覧ください。
※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話:048-786-2239
○Mail:info@taka-houmu.com
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(JR桶川駅西口より徒歩8分)
【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
鶴ヶ島市のお客様からのお電話・メールによる予約
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当事務所よりお客様へ日時のご連絡
ご相談当日(料金は当日お支払いください)
相談料(15分当り):2千円
着手金例 遺言公正証書作成:4万円(報酬額の半分)
《ご依頼後》 書類作成、書類収集、その他各種対応
※お客様と常に連絡をとりながら進めます。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、契約書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること
遺言書の作成方法には、以下のような種類があります。
遺言者が全文を自筆します。遺言内容、年月日、氏名を記入し、押印(認印でも構いません)するだけです。
ただし、相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合、その目録についてはパソコンで作成したり、目録のみであれば他人が作成しても構いません。また不動産については登記事項証明書、預貯金については通帳のコピーを添付することもできます。ただし、目録の各ページに遺言者が署名押印する必要があります。
長所は、費用がかからず、簡便に作成できる点にあります。
短所は、記載内容が法律上有効であるかどうかわからないこと、遺言者の死後、遺言書が有効に作成されたかどうか(遺言者の自筆であるかどうか、作成時に意思能力があったかどうか、遺言者の意思で書かれたものか、など)が争われる可能性があること、遺言書の紛失の心配があること、家庭裁判所での検認手続きが必要となり、相続人全員に遺言書の内容が知られてしまうこと、が挙げられます。
公証役場において遺言書を作成します。
長所は、遺言内容を公証人が確認し、原本が公証役場に保管されるため、遺言内容に不備がないこと、遺言書の紛失の心配がないこと、遺言内容を他の相続人に知られる恐れがないこと、家庭裁判所での検認が不要なこと、遺言者の自宅や入院先の病院等で作成できること、が挙げられます。
短所は、作成費用がかかる点です。
あらかじめ遺言書を作成しておき、公証役場では、遺言書を作成したことの確認と遺言書の保管のみを行ないます。公証人は、遺言内容の確認を行ないません。
長所は、遺言内容を公証人や証人に知られないこと、遺言書の紛失の心配がないこと、家庭裁判所での検認が不要なこと、が挙げられます。
短所は、記載内容が法律上有効であるかどうかわからないこと、作成費用がかかること、が挙げられます。
法務局にて自筆証書遺言を保管する制度です。
決められた形式で自筆の遺言書を作成し、申請書、本籍地と筆頭者の記載のある住民票、本人確認書類、手数料(3,900円)とともに、遺言者の住所地又は本籍地若しくは不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に、遺言者本人が出向いて作成します。
長所は、家庭裁判所での検認が不要なこと、遺言者が亡くなった後に、相続人の一人が法務局に遺言書情報証明書の交付請求や遺言書又は遺言書保管ファイルの記録を閲覧したときは、他の相続人等に遺言書を保管している旨の通知がされること、遺言者が亡くなった後に、法務局から遺言者が指定する者に対し、遺言書を保管している旨の通知をすることができること、が挙げられます。
短所は、遺言者が法務局に出向く必要があること、他の相続人に遺言書の存在が知られてしまうこと、遺言書に記載された遺言執行者が遺言執行する場合に遺言書情報証明書の交付請求が必要となること、遺言書情報証明書の交付請求には、法定相続情報一覧図、遺言者の出生時からの戸籍等、相続人などの戸籍・住民票等が必要なこと、です。
遺言書がない場合、遺産を分割するには相続人全員の協議が必要となります。そのため、相続人間での話し合いが成立しない限り、遺産を分割することができません。
そこで、協議の手間を省くため、相続人間の争いを未然に防ぐため、法定相続分以外の分割内容で相続人に遺産を分配するため、といった目的で、遺言書を作成します。
遺言書を作成しておいたほうが良い場合の例として、以下があります。
両親やその尊属が全員死亡している場合、兄弟姉妹が相続人となります。
そのため、手続きが煩雑となるだけでなく、争いが生じやすくなるとも言えます。
このような場合、遺言書があることで、遺言書のとおりに遺産を分割することになるため、争う余地がなくなります。
ただし、遺言執行者がいない場合や、遺言書で遺留分を考慮していない場合、手続きの際に、少々問題となることもあります。
相続人がいない場合、遺産は、死亡者と特別の縁故があった者や、死亡者の療養看護に努めた者がいればその者に、いない場合は国庫に帰属します。
・遺産分配の内容や割合を指定したい場合
・再婚をしており、先妻の子と後妻がいる場合
・長男の嫁に遺産をあげたい場合
・内縁の妻に遺産をあげたい場合
・会社や個人事業、農業を経営しており、家業を特定の者に承継させたい場合
・相続人の中に行方不明者がいる場合
などが挙げられます。
いったん作成した自筆証書遺言であっても、遺言者は、その遺言書を加除・訂正することができます。
加除・訂正の方法は、「遺言者が、遺言書内の加除・訂正場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつその場所に押印しなければならない」と定められています。
このように、遺言書の加除・訂正は、厳格な方式が規定されており、この要件を満たさない場合は、加除・訂正が無効となってしまいます。ただし、加除・訂正が無効となった場合であっても、加除・訂正前の文言が確認できる場合は、加除・訂正前の遺言書が有効となります。
公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立ち会いが必要とされています。
ただし、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・雇人、は証人になれません。
また、推定相続人の配偶者、受遺者の直系血族も証人になれないと解されています。
上記の証人になれない人が、公正証書遺言の作成に立ち会った場合の効力について、判例(最判平成13年3月27日)は、「遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り、遺言は無効とはならない」と判示しています。
自筆で書かれた遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡後、遺言書を家庭裁判所に提出して遺言書の検認を受けなければ、遺言書に書かれた内容を実現する手続きを行なうことができません。
検認とは、相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。
遺言によって遺言執行者が指定されていないとき、遺言執行者が亡くなったとき、又は遺言執行者が就任を拒絶したときは、家庭裁判所に遺言執行者を選任するための申立てを行なうことができます。
認知症の人であっても、遺言書を書くことは可能です。
しかし、事理を弁識する能力を欠く状態に至っていた場合には、遺言書は無効となります。
遺言能力の判断要素としては、主治医のカルテや意見書に書かれた内容、医師の鑑定結果、遺言者の生活状況や病状の推移、公証人とのやりとりの様子、遺言書の内容(複雑な内容なのか、簡単な内容なのか)、などをもとに、遺言書の有効/無効の判断がなされます。
自筆で遺言書を書く場合は、遺言の内容が無効でないことを確認しておく必要があります。また、日付や押印も忘れないようにしましょう。
遺言書の保管については、どなたかに遺言書があることを知らせておく必要がありますが、知らせることで問題が発生することもありますので、注意を要します。
このような問題を防ぐためにも、費用はかかりますが、遺言書を公正証書で作成することをお勧めします。
満15歳に達すれば、遺言書を作成することができます。
実印を使用するのがお勧めですが、認印であっても問題ありません。
もう一度、全文を書き直すことをお勧めします。
作成した遺言書を修正したい場合は、「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押す」ことにより訂正することができますが、訂正方法を間違えますと、訂正が無効となってしまう可能性があります。
自筆証書遺言の場合、本人が遺言書を書いていたことを知っていたり、死者の遺品を整理していた時に遺言書が発見された、などの事情がないと、死亡した人が遺言書を書いていたかどうかを確認することは難しいでしょう。
一方、公正証書遺言の場合でしたら、平成元年以降に作成されたものであれば、全国の公証役場において、相続人などの利害関係人が調べることができます。
公正証書遺言を作成するには、遺言者本人が公証役場へ行く方法以外に、公証人が遺言者の自宅や病院に出張する方法もあります。その場合には、事前に公証役場と打ち合わせをして遺言書案を作成し、遺言書作成当日に立ち会う証人を手配しておく必要があります。
[鶴ヶ島市]
鶴ヶ島市役所 鶴ヶ島市大字三ツ木16-1 TEL:049-271-1111
[埼玉県内の公証役場]
浦和公証役場 さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階 TEL:048-831-1951 FAX:048-831-6808
川口公証役場 川口市本町4-1-5高橋ビル2階 TEL:048-223-0911 FAX:048-223-0912
春日部公証役場 春日部市中央5-1-29 TEL:048-735-7200 FAX:048-735-8378
川越公証役場 川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階 TEL:049-224-9454 FAX:049-225-6014
熊谷公証役場 熊谷市筑波3-4朝日八十二ビル4階 TEL:048-524-9733 FAX:048-526-0825
越谷公証役場 越谷市越ケ谷2-2-1浜野ビル4階 TEL:048-962-2796 FAX:048-962-5869
秩父公証役場 秩父市野坂町1-20-31MTビル1階 TEL:0494-23-3788 FAX:0494-23-3788
東松山公証役場 東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階 TEL:0493-23-4413 FAX:0493-25-0623
大宮公証センター さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階 TEL:048-642-4355 FAX:048-642-3101
所沢公証役場 所沢市西新井町20-10 TEL:04-2994-2323 FAX:04-2992-8913
[さいたま地方法務局]
不動産の名義変更登記など。
さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎
電話:048-851-1000
埼玉県内の自筆証書遺言書の保管をする登記所(以下のいずれの登記所でも可能)
[さいたま地方法務局(本局 供託課)]さいたま市中央区下落合5-12-1さいたま第2法務総合庁舎 電話:048-851-1000
[川越支局]川越市豊田本1-19-18 電話:049-243-3824
[熊谷支局]熊谷市筑波3-39-1 電話:048-524-8805
[秩父支局]秩父市桜木町12-28 電話:0494-22-0827
[所沢支局]所沢市並木6-1-5 電話:04-2992-2677
[東松山支局]東松山市加美町1-16 電話:0493-22-0379
[越谷支局]越谷市東越谷9-2-9 電話:048-966-1321
[久喜支局]久喜市本町4-5-28 電話:0480-21-0215
[さいたま家庭裁判所(本庁)]
遺言書の検認、遺産分割調停などの家庭裁判所。
さいたま市浦和区高砂3-16-45 電話:048-863-8816