遺言書の検認、遺言執行者選任の審判手続き、についての説明です。
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遺言書に関係する審判には、以下の種類があります。
遺言書(公正証書による遺言以外の場合)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
申立先:
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
必要書類:
申立書、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、など
費用:
収入印紙800円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_17/
遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき、遺言執行者が亡くなったとき又は遺言執行者が就任を拒絶したときは、家庭裁判所は、申立てにより、遺言執行者を選任することができます。遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことです。
申立先:
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
必要書類:
申立書、遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、遺言執行者候補者の住民票又は戸籍の附票、遺言書写し、など
費用:
収入印紙800円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_18/
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