遺言書の基礎知識、遺言書の種類、遺言書の記載内容、についての説明です。
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遺言書がない場合、遺産を分割するには相続人全員の協議が必要となります。そのため、相続人間での話し合いが成立しない限り、遺産を分割することができません。
そこで、協議の手間を省くため、相続人間の争いを未然に防ぐため、法定相続分以外の分割内容で相続人に遺産を分配するため、といった目的で、遺言書を作成します。
遺言書を作成しておいたほうが良い場合の例として、以下があります。
両親やその尊属が全員死亡している場合、兄弟姉妹が相続人となります。
そのため、手続きが煩雑となるだけでなく、争いが生じやすくなるとも言えます。
このような場合、遺言書があることで、遺言書のとおりに遺産を分割することになるため、争う余地がなくなります。
ただし、遺言執行者がいない場合や、遺言書で遺留分を考慮していない場合、手続きの際に、少々問題となることもあります。
相続人がいない場合、遺産は、死亡者と特別の縁故があった者や、死亡者の療養看護に努めた者がいればその者に、いない場合は国庫に帰属します。
その他、
・遺産分配の内容や割合を指定したい場合
・再婚をしており、先妻の子と後妻がいる場合
・長男の嫁に遺産をあげたい場合
・内縁の妻に遺産をあげたい場合
・会社や個人事業、農業を経営しており、家業を特定の者に承継させたい場合
・相続人の中に行方不明者がいる場合
などが挙げられます。
遺言書の作成方法には、以下のような種類があります。各方法には、長所/短所がありますので、状況に合わせ、作成されることをお勧めします。
遺言者が全文を自筆します。遺言内容、年月日、氏名を記入し、押印(認印でも構いません)するだけです。
ただし、相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合、その目録についてはパソコンで作成したり、目録のみであれば他人が作成しても構いません。また不動産については登記事項証明書、預貯金については通帳のコピーを添付することもできます。ただし、目録の各ページに遺言者が署名押印する必要があります。
長所は、費用がかからず、簡便に作成できる点にあります。
短所は、記載内容が法律上有効であるかどうかわからないこと、遺言者の死後、遺言書が有効に作成されたかどうか(遺言者の自筆であるかどうか、作成時に意思能力があったかどうか、遺言者の意思で書かれたものか、など)が争われる可能性があること、遺言書の紛失の心配があること、家庭裁判所での検認手続きが必要となり、相続人全員に遺言書の内容が知られてしまうこと、が挙げられます。
公証役場において遺言書を作成します。
長所は、遺言内容を公証人が確認し、原本が公証役場に保管されるため、遺言内容に不備がないこと、遺言書の紛失の心配がないこと、遺言内容を他の相続人に知られる恐れがないこと、家庭裁判所での検認が不要なこと、遺言者の自宅や入院先の病院等で作成できること、が挙げられます。
短所は、作成費用がかかる点です。
あらかじめ遺言書を作成しておき、公証役場では、遺言書を作成したことの確認と遺言書の保管のみを行ないます。公証人は、遺言内容の確認を行ないません。
長所は、遺言内容を公証人や証人に知られないこと、遺言書の紛失の心配がないこと、家庭裁判所での検認が不要なこと、が挙げられます。
短所は、記載内容が法律上有効であるかどうかわからないこと、作成費用がかかること、が挙げられます。
法務局にて自筆証書を保管する制度です。
決められた形式で自筆の遺言書を作成し、申請書、本籍地と筆頭者の記載のある住民票、本人確認書類、手数料(3,900円)とともに、遺言者の住所地又は本籍地若しくは不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に、遺言者本人が出向いて作成します。
長所は、家庭裁判所での検認が不要なこと、遺言者が亡くなった後に、相続人の一人が法務局に遺言書情報証明書の交付請求や遺言書又は遺言書保管ファイルの記録を閲覧したときは、他の相続人等に遺言書を保管している旨の通知がされること、遺言者が亡くなった後に、法務局から遺言者が指定する者に対し、遺言書を保管している旨の通知をすることができること、が挙げられます。
短所は、遺言者が法務局に出向く必要があること、他の相続人に遺言書の存在が知られてしまうこと、遺言書に記載された遺言執行者が遺言執行する場合に遺言書情報証明書の交付請求が必要となること、遺言書情報証明書の交付請求には、法定相続情報一覧図、遺言者の出生時からの戸籍等、相続人などの戸籍・住民票等が必要なこと、です。
次のような、遺言書を書いている余裕がない場合に認められる方法です。
ただし、上記(1)から(3)の方式で遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存すると、本方式の遺言は無効となります。
病気などで死亡の危急に迫った時に作成します。
3人以上の立会いが必要となります。
家庭裁判所で確認の手続きが必要となります。
伝染病にかかり隔離された時に作成します。
警察官1人、証人1人以上の立会いが必要となります。
在船中に作成します。
船長又は事務員1人、証人2人以上の立会いが必要となります。
船舶の遭難によって死亡の危急に迫った時に作成します。
証人2人以上の立会いが必要となります。
家庭裁判所で確認の手続きが必要となります。
次のような内容を記載します。
・相続分の指定、指定の委託
・特別受益者の相続分の指定、持ち戻しの免除
・遺産分割方法の指定、指定の委託
・遺産分割の禁止
・分割に関する共同相続人間の担保責任
・遺贈
・財団法人の設立
・信託の設定
・祭祀承継者の指定
・遺言執行者の指定、指定の委託
・遺留分にもとづく遺贈の減殺方法の指定
・推定相続人の廃除、取消し
・子の認知
・未成年後見人、未成年後見監督人の指定
・相続人相互間の担保責任の規定
など。
遺言書に書かれた内容があいまいで、どのように解釈したら良いか不明な場合について、次の判例があります(最判昭和58年3月18日)。
遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探求すべきものであり、遺言者が多数の条項からなる場合に、そのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出し、その文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探求し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。
いったん作成した自筆証書遺言であっても、遺言者は、その遺言書を加除・訂正することができます。
加除・訂正の方法は、「遺言者が、遺言書内の加除・訂正場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつその場所に押印しなければならない」と定められています。
このように、遺言書の加除・訂正は、厳格な方式が規定されており、この要件を満たさない場合は、加除・訂正が無効となってしまいます。ただし、加除・訂正が無効となった場合であっても、加除・訂正前の文言が確認できる場合は、加除・訂正前の遺言書が有効となります。
公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立ち会いが必要とされています。
ただし、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・雇人、は証人になれません。
また、推定相続人の配偶者、受遺者の直系血族も証人になれないと解されています。
上記の証人になれない人が、公正証書遺言の作成に立ち会った場合の効力について、判例(最判平成13年3月27日)は、「遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り、遺言は無効とはならない」と判示しています。
自筆で書かれた遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡後、遺言書を家庭裁判所に提出して遺言書の検認を受けなければ、遺言書に書かれた内容を実現する手続きを行なうことができません。
検認とは、相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。
遺言によって遺言執行者が指定されていないとき、遺言執行者が亡くなったとき、又は遺言執行者が就任を拒絶したときは、家庭裁判所に遺言執行者を選任するための申立てを行なうことができます。
※本サンプルによって生じた損害・トラブルに関しては、当事務所は一切責任を負いません。
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遺言者○○は、次の通り遺言をする。
1.遺言者の所有する下記不動産及び預貯金を遺言者の長男○○(昭和○年○月○日生まれ)に相続させる。
(1)土地 不動産番号○○
所在○○ 地番○○ 地目○○ 地積○○
(2)建物 不動産番号○○
所在○○ 家屋番号○○ 種類○○ 構造○○ 床面積○○
(3)預貯金
①○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○
②ゆうちょ銀行 普通貯金 記号番号○○-○○
2.遺言者の所有する下記不動産、預貯金、及び上記を除く遺言者の全財産を遺言者の二男○○(昭和○年○月○日生まれ)に相続させる。
(1)土地 不動産番号○○
所在○○ 地番○○ 地目○○ 地積○○
(2)建物 不動産番号○○
所在○○ 家屋番号○○ 種類○○ 構造○○ 床面積○○
(3)預貯金
①○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○
②ゆうちょ銀行 普通貯金 記号番号○○-○○
3.この遺言の執行者として、次の者を指定する。
住所 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号 遺言執行者 髙橋博(昭和42年9月23日生まれ) 職業 行政書士
平成○年○月○日
(住所)○○ (氏名)○○ (生年月日)昭和○年○月○日生 (職業)○○ (印)
1 法律家の心理カウンセラー が、遺言書の各種手続きのご相談にのります。
2 地元で開業し、業務歴が20年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。
3 遺言書の保管・管理 も行ないます。
4 アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。
遺言書案作成 :20,000円~
遺言公正証書作成(時価1億円未満) :80,000円+実費+公証人手数料
遺言公正証書作成(時価1億円以上) :120,000円~+実費+公証人手数料
遺言書の保管 :10,000円
相談料(15分当り) :2,000円
電話相談(15分当り)(※1) :2,000円
オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円
(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みの
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