在留資格・ビザの用語

在留

在留資格とは:
外国人が、日本での在留目的に応じて、28種類の資格のうち、出入国在留管理庁から与えられる資格です。
日本では、与えられた資格の範囲内のみの活動を行なうことができます。

在留資格証明書とは:
日本に上陸しようとする外国人に関し、あらかじめ法務大臣が外国人の上陸のための条件に適合していると認定した旨を証する文書のことです。
上陸申請時に上陸の条件に適合していることを立証することは容易ではないため、上陸に先立って、法務大臣に対して在留資格認定証明書の交付申請を行い、あらかじめ認定を受けておけば、外国人の本国の日本大使館等(在外公館)における査証申請や上陸申請が的確かつ迅速に実施できます。

ビザ(査証)とは:
外国人が所持する旅券が、権限のある官憲によって適法に発給された有効なものであることを確認するとともに、外国人が日本への入国及び滞在が適当であるとの「推薦状」の性質を有するものです。
査証には、外交査証、公用査証、就業査証、一般査証、通過査証、短期滞在査証、特定査証、があります。
入局管理局で交付された在留資格認定証明書を、外国人の本国の日本大使館等(在外公館)に持って行き、発給されるものです。

旅券とは:
外国に渡航しようとする自国民に対し、政府が所持人の国籍と身分を公証し、かつ渡航先の外国官憲に対して、所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼する文書のことです。

在留カードとは:
従来の外国人登録証明書に代わって、中長期在留者に交付されるカードです。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否、などが記載されます。

資格外活動許可とは:
日本に在留する外国人が、現に有する資格に属する活動の他に、収入を伴う事業や報酬を受ける活動を行う場合に、必要となる許可のことです。
在留資格は一つしか取得することができませんので、複数の資格に該当するような収入がある場合、専ら行っている活動以外の収入を得る活動については、資格外活動許可を得る必要があります。
付随する活動が、収入の伴わない活動や、収入を得てはいるが、業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬などであれば、資格外活動の許可を得る必要はありません。

就労資格証明書とは:
日本に在留する外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことのできる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を、法務大臣が証明する文書のことです。
就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、外国人が転職をしたり、他の分野の業務で働く場合など、在留資格申請時における申請内容と異なる業務を行う可能性があり、かつ在留資格の更新まで期間が1年以上ある場合などは、取得しておいたほうが良いでしょう。

みなし再入国許可とは:
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません。その場合(みなし再入国許可を求める場合)には、出国する際に在留カードを提示するとともに、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にチェックを入れます。
みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできませんので、出国後1年以内に再入国しないと、在留資格が失われることになります。

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出入国在留管理庁への各種申請手続き に対応いたします。>

業務歴が20年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

特定行政書士 の資格を持っており、難民認定申請の不認定処分などがあった場合に、不服申立手続きの代理人 になることができます。

じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。

電子申請Web申請 など電子化に対応しています。

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料金

在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請  : 5万円~
在留資格変更許可申請  :15万円~

資格外活動許可申請  : 5万円~
就労資格証明書申請  :10万円~
再入国許可申請    : 3万円~
理由書作成      : 5万円~
アポスティーユ認証  : 5万円~
戸籍・住民票の英訳  :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)

在留特別許可   :20万円~
仮放免許可申請  :10万円~

永住許可申請  :15万円~
帰化許可申請  :20万円~

渉外相続手続き :10万円~
国際結婚サポート :5万円~
国際離婚サポート :5万円~

顧問料(月額) :5万円~
監理団体の外部監査人(月額) :5万円~
監理団体の許可申請 :30万円~
相談料(1時間当り) :1万円
出張料(1時間当り) :1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~

※その他、印紙代、実費がかかります。
 【印紙代】
 在留期間更新・在留資格変更:4,000円
 就労資格証明書:1,200円
 永住許可:8,000円
 再入国許可 :3,000円
 数次再入国許可 :6,000円
 在留カードの交付 :1,300円

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

問い合わせ

○電話:048-786-2239
○Mail:info@taka-houmu.com
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
地図(JR桶川駅西口より徒歩8分)
     【駐車場あり】

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行政書士

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること

特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局

東京出入国在留管理局

本局

管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125

さいたま出張所

管轄又は分担区域:埼玉
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685

帰化許可の申請先

さいたま地方法務局

〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
電話 048-851-1000

【営業地域】

電話・メール・オンライン相談は全国対応いたします。

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【リンク集】
 出入国在留管理庁
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会