永住ビザ・永住権・永住許可申請

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埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所では、外国人の永住についてのご相談をお受けしております。

※ご相談の際は、在留カードやパスポート等の身分証明書をお持ちください。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

【お問合せ先】
 〒363-0024
  埼玉県桶川市鴨川1-10-43地図
  (9時~20時 日曜祝日休み)
  電話番号048-786-2239  メール画像メール

永住ビザや永住権とは、外国人が、期間や就労の制限なく、日本に居住できる権利のことです。
永住ビザでは、在留資格の更新は必要ありません。
ただし、一年を超えて外国に一時滞在する場合は、再入国の許可を取得する必要があります。
また、故意に税金や社会保険料の未納・滞納を繰り返した場合や、窃盗などの罪で1年以下の懲役・禁錮になった場合、永住許可が取り消される可能性があります。
その場合、他の在留資格に変更するなどの対応が必要となります。

手法

法律上の要件

(1)素行が善良であること
 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
 ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
 イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
 ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
 エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 ※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

原則10年在留に関する特例

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
 ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
 イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
 ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
 イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。

(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
 ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
 イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(7)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(8)アの「特別高度人材」とは、特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当する。

永住許可事例

○科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。

○我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。

○音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。

○日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。

○長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。

○大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。

○システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。

○長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。

○本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。

○我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。

○我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。

○我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。

○我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。

○我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。

○我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。

○我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。

○入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育(外国の教育学,外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。

○我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。

○生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。

○入国以後,我が国の大学で教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。

○医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。

○在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。

○入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。

○入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)

○我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)

○我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)

○入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)

○我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)

○本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)

○本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)

○本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)

○入国以来,本邦内の大学で,専任講師,教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)

○本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)

○本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)

○オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)

○約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)

○留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)

○本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)

永住不許可事例

○日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。

○画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。

○外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。

○約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。

○本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。

○大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。

○投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

○システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

○約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

○約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

○入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。

○語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)

申請人が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合

1.申請書
2.写真 一葉
3.在留カード 提示
4.パスポート 提示
5.身分関係を証明する次のいずれかの資料
 (1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合
  配偶者の方の戸籍謄本 1通
 (2) 申請人の方が日本人の子である場合
  日本人親の戸籍謄本 1通
 (3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合
  a.配偶者との婚姻証明書 1通
  b.上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜
6.申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
7.申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
 (1) 会社等に勤務している場合
  在職証明書 1通
 (2) 自営業等である場合
  a.確定申告書控えの写し 1通
  b.営業許可書の写し(ある場合) 1通
 (3) その他の場合
  職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
8.直近(過去5年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
 (1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
  住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
 (2) その他の場合
  a.次のいずれかで,所得を証明するもの
  (a) 預貯金通帳の写し 適宜
  (b) 上記(a)に準ずるもの 適宜
  b.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
9.身元保証に関する資料
 (1) 身元保証書 1通
 (2) 身元保証人の身分証
10.直近(過去2年分)の申請人又は申請人を扶養する方の年金及び健康保険の保険料の納付状況を証明する資料
11.申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
 (1) 預貯金通帳の写し 適宜
 (2) 不動産の登記事項証明書 1通
 (3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
12.我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
 (1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し 適宜
 (2) 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
 (3) その他,各分野において貢献があることに関する資料 適宜
13.申請理由書

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出入国在留管理庁への各種申請手続き に対応いたします。>

業務歴が20年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

特定行政書士 の資格を持っており、難民認定申請の不認定処分などがあった場合に、不服申立手続きの代理人 になることができます。

じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。

電子申請Web申請 など電子化に対応しています。

閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。

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料金

在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請  : 5万円~
在留資格変更許可申請  :15万円~

資格外活動許可申請  : 5万円~
就労資格証明書申請  :10万円~
再入国許可申請    : 3万円~
理由書作成      : 5万円~
アポスティーユ認証  : 5万円~
戸籍・住民票の英訳  :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)

在留特別許可   :20万円~
仮放免許可申請  :10万円~

永住許可申請  :15万円~
帰化許可申請  :20万円~

渉外相続手続き :10万円~
国際結婚サポート :5万円~
国際離婚サポート :5万円~

顧問料(月額) :5万円~
監理団体の外部監査人(月額) :5万円~
監理団体の許可申請 :30万円~
相談料(1時間当り) :1万円
出張料(1時間当り) :1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~

※その他、印紙代、実費がかかります。
 【印紙代】
 在留期間更新・在留資格変更:4,000円
 就労資格証明書:1,200円
 永住許可:8,000円
 再入国許可 :3,000円
 数次再入国許可 :6,000円
 在留カードの交付 :1,300円

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

問い合わせ

○電話:048-786-2239
○Mail:info@taka-houmu.com
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
地図(JR桶川駅西口より徒歩8分)
     【駐車場あり】

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※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

行政書士

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること

特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局

東京出入国在留管理局

本局

管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125

さいたま出張所

管轄又は分担区域:埼玉
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685

帰化許可の申請先

さいたま地方法務局

〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
電話 048-851-1000

外国人に関係する機関など

[桶川市]
桶川市役所 桶川市泉1-3-28 TEL:048-786-3211
桶川市役所駅西口連絡所 桶川市若宮1-5-2 TEL:048-786-3211
桶川市坂田コミュニティセンター 桶川市坂田東2-3-1 TEL:048-776-9106
桶川市保健センター 桶川市鴨川1-4-1 TEL:048-786-1855
桶川駅前子育て支援センター 桶川市南1-1-14 TEL:048-774-9979
桶川市日出谷子育て支援センター 桶川市上日出谷南3-4-7 TEL:048-789-2581
桶川市社会福祉協議会 桶川市末広2-8-8 TEL:048-728-2221
桶川市商工会 桶川市鴨川1-4-3 TEL:048-786-0903

[上尾市]
上尾市役所 上尾市本町3-1-1 TEL:048-775-5111
上尾市役所上尾駅出張所 上尾市谷津2-1-48 TEL:048-773-0666
上尾市役所原市支所 上尾市原市3241 TEL:048-721-1604
上尾市役所尾山台出張所 上尾市瓦葺2528-3 TEL:048-721-3005
上尾市役所平方支所 上尾市平方1713-1 TEL:048-725-2004
上尾市役所大石支所 上尾市中分1-232 TEL:048-725-1079
上尾市役所上平支所 上尾市上平中央3-31-5 TEL:048-771-2315
上尾市役所大谷支所 上尾市大谷本郷949-1 TEL:048-781-0121

[北本市]
北本市役所 北本市本町1-111 TEL:048-591-1111
北本市役所駅連絡所 北本市中央-172 TEL:048-594-5528
北本市観光協会 北本市西高尾1-249 TEL:048-591-1473
北足立郡市医師会 北本市二ツ家3-183 TEL:048-593-1582
北本市社会福祉協議会 北本市高尾1-180 TEL:048-593-2961
北本市保健センター 北本市宮内1-120
北本市母子健康センター 北本市本町8-156-3
北本市健康増進センター 北本市中丸10−55 TEL:048−591−8251
北本市児童発達支援センター 北本市高尾1-176 TEL:048−592−8876

[鴻巣市]
鴻巣市役所 鴻巣市中央1-1 TEL:048-541-1321
鴻巣市役所吹上支所 鴻巣市吹上富士見1-1-1 TEL:048-548-1211
鴻巣市役所川里支所 鴻巣市広田3141-1 TEL:048-569-1111
鴻巣市観光協会 鴻巣市人形1-4-20 TEL:048-540-3333
鴻巣市商工会 鴻巣市本町6-4-20 TEL:048-541-1008
鴻巣市医師会 鴻巣市中央2-2 TEL:048-543-1843
鴻巣市社会福祉協議会 鴻巣市箕田4211-1 TEL:048-597-2100

[伊奈町]
伊奈町役場 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493 TEL:048-721-2111
伊奈町役場県民活動総合センター出張所 伊奈町内宿台6-26 TEL:048-727-0191
伊奈町役場ふれあい活動センター出張所 伊奈町大字小室2450-1 TEL:048-724-0717
伊奈町子育て支援センター 内宿台5-214-3 TEL:048-728-3482
伊奈町地域子育て支援センター 小針新宿523-1 TEL:048-729-2888
伊奈町社会福祉協議会 伊奈町中央1-93 TEL:048-722-9990

[久喜市]
久喜市役所 久喜市下早見85-3 TEL:0480-22-1111
久喜市役所 菖蒲総合支所 久喜市菖蒲町新堀38 TEL:0480-85-1111
久喜市役所栗橋総合支所 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-53-1111
久喜市役所鷲宮総合支所 久喜市鷲宮6-1-1 TEL:0480-58-1111

[さいたま市]
さいたま市役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市 北区役所 さいたま市北区宮原町1-852-1 TEL:048-653-1111
さいたま市 西区役所 さいたま市西区西大宮3-4-2 TEL:048-622-1111

[上尾税務署]
桶川市の贈与税、相続税等の税申告を管轄する税務署
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【リンク集】
 出入国在留管理庁
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会