育成就労外国人の受入れのための監理支援機関の許可申請

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埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所では、育成就労外国人を受け入れるための監理支援機関の許可申請をお受けしております。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

【お問合せ先】
 〒363-0024
  埼玉県桶川市鴨川1-10-43地図
  (9時~20時 日曜祝日休み)
  電話番号048-786-2239  メール画像メール

会社

海外から育成就労外国人を受け入れ、企業などに送り出すためには、監理支援機関の許可を受ける必要があります。
監理支援機関の許可を受けることのできる組織は、非営利団体である必要があり、具体的には、中小企業団体、商工会議所、商工会、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、などです。
例えば、中小企業団体である事業協同組合を設立し、監理支援機関の許可を受けることで、海外から育成就労外国人を受け入れ、企業などに送り出すことができます。
監理支援機関は、育成就労外国人を受け入れたい企業などからの要望により、海外での育成就労外国人の募集・あっせん、育成就労外国人の受け入れに関する調整や手続き、受け入れ先企業に対する指導・監査などを行います。

これまで監理団体の許可を受けていた組織が、育成就労外国人を受け入れるために監理支援機関の許可を受けるには、許可申請の前に、事業内容につき「育成就労」の文言を含むよう定款の変更手続きが必要となります。
具体的には、例えば、事業協同組合の定款変更を行う際は、まず各都道府県の中小企業団体中央会や所管の行政庁へ事前に相談し、変更内容の認可が必要となります。

定款変更の手続きの流れと注意点

【事前相談】
定款の変更内容(事業内容の追加、地区の変更など)によっては、所管の行政庁との調整や認可が必要です。まずは都道府県の中小企業団体中央会や所管の行政庁へ相談しましょう。
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【総会の決議】
定款の変更には、通常、組合員の総会における特別決議が必要です。
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【認可申請・届出】
提出先:都道府県の中小企業団体中央会や所管の行政庁
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【登記手続き】
定款変更の結果、登記事項(名称、事務所の所在地、目的、代表理事の氏名・住所など)に変更が生じた場合は、変更日から2週間以内に法務局での変更登記が必要です。

書類

監理支援機関の許可の申請書類

1.監理支援事業計画書
2.申請者の概要書
3.申請者の会員・組合員等一覧表
4.登記事項証明書
5.定款又は寄付行為の写し
6.船員職業安定法第34条第1項の許可証の写し
7.直近2事業年度の貸借対照表の写し
8.直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し
9,直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し
10.直近2事業年度の法人税の納税証明書
11.預金通帳の写し等の現金・預金の額を証する書類
12.監理支援事業を行う事業所の建物に係る不動産登記事項証明書
13.監理支援事業を行う事業所の不動産賃貸借契約書の写し
14.監理支援事業を行う事業所から育成就労実施場所までの移動時間が分かる書類
15.監理支援事業を行う事業所の平面図及び監理支援事業を行う事業所の写真
16.個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し
17.監理支援機関の組織体系図
18.監理支援機関の業務の運営に係る規程の写し(監理支援費表を含む)
19.申請者の誓約書
20.役員の住民票の写し
21.申請者の役員の履歴書
22.監理支援責任者の住民票の写し
23.監理支援責任者の就任承諾書及び誓約書並びに履歴書
24.監理支援責任者に対する講習の受講証明書の写し
25.監理支援責任者の常勤性が確認できる書類
26.外部監査人の就任承諾書及び誓約書並びに概要書
27.外部監査人に対する講習の受講証明書の写し
28.認定送出機関リストの写し
29.監理支援機関と外国の送出機関との監理型育成就労の申込みの取次ぎに関する契約書の写し
30.育成就労計画作成指導者の履歴書
31.直近の監理支援機関許可証及び監理支援機関許可条件通知書の写し

監理支援機関の許可の申請手数料

(1)申請手数料: 現時点では未定
(2)調査手数料: 現時点では未定
(3)登録免許税: 現時点では未定

監理支援機関の許可の要件

監理支援機関の許可を受けるには、事業所や役職員について、さまざまな要件があります。

事業所

・事業所が、他の事業者の事業所等とは独立していること。
・相談を行う場所について、個室の確保やパーティション等で区分されいること。
 (予約制による相談、近隣の貸部屋の確保等がされており相談者のプライバシーを保護している場合は不要)
・監理支援事業を行う事業所を、監理型育成就労実施者等又はこれらと密接な関係を有する者が所有する土地・建物に設置していないこと。
・事業所に関する賃貸借契約を締結する際には、監理型育成就労実施者等又はこれらと密接な関係を有する者を当該賃貸借契約における連帯保証人にしていないこと。
・事業所について、事業所の面積はおおむね20㎡以上、事務機器の設置、情報管理、来訪者対応等を適切に行えるレイアウトが確保されていること。
・入国後講習の場所を確保していること(必ずしも事業所内にある必要はない)。

監理支援責任者

監理支援機関には、常勤の役員又は職員である監理支援責任者を置く必要があります。
監理支援責任者は、育成就労実施者の役職員若しくは過去5年以内に役職員であった場合や、これらの者の配偶者若しくは二親等以内の親族はなれません。
監理支援責任者は、養成講習の受講が必要です。

外部監査人

監理支援機関には、外部監査人を置く必要があります。
外部監査人は、弁護士、社会保険労務士、行政書士などの専門家である必要があります。
外部監査人は、その外部性を担保する観点から、育成就労実施者の役職員若しくは過去5年以内に役職員であった場合や、これらの者の配偶者若しくは二親等以内の親族などはなれません。
外部監査人は、養成講習の受講が必要です。

育成就労計画作成指導者

監理支援機関の常勤又は非常勤の役員又は職員を置く必要があります。
取扱う職種と一致した実務経験が5年以上必要です。
育成就労実施者の職員が非常勤として監理支援機関に勤務することは可能です。

育成就労実施者の役職員数

監理支援を行う育成就労実施者の数及び育成就労外国人の数に対し、監理支援の実務に従事する常勤の役職員について一定以上の人数が確保されていることが求められます。具体的には、
 ①2人以上いること
 ②監理支援を行う監理型育成就労実施者の数を8で割った数を超えていること
 ③監理支援の対象となる監理型育成就労外国人の数を40で割った数を超えていること
のいずれも満たしている必要があります。

その他

・監理支援機関が監理支援を行う監理型育成就労実施者は、2者以上となる見込みである必要があります。また許可の更新時においては、現に監理支援を行っている育成就労実施者が2者以上である必要があります。
・監理支援を行う監理型育成就労実施者は、中小企業団体等の組合員又は会員である必要があります。
・監理支援機関の許可後1年以内に、実際に、予定どおり育成就労外国人を受け入れる必要があります。
・育成就労外国人を保護するための体制として、緊急時においても育成就労外国人の保護等を迅速かつ確実に行えるよう、監理支援機関の事業所と育成就労実施場所の距離が、迅速に対応できる位置関係にあること。
・直近の事業年度末時点で債務超過の状態にないこと。
・あっせんのみを行って監理を行わない場合や、監理のみを行ってあっせんを行わない場合は、監理支援事業に該当しません。

内容

監理支援機関の届出・報告内容

・監査報告書(3か月に1回以上、外国人育成就労機構の本部事務所の審査課に提出) ・事業報告書(毎年1回、毎年4月1日から5月31日までに、外国人育成就労機構の本部事務所の審査課に提出)
 添付書類は、
 ①直近の事業年度に係る監理支援機関の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
 ②訪問指導の内容を記録した書類の写し
 ③外部監査の結果を記録した書類の写し
・育成就労実施者の変更希望の申出受理届出
(育成就労外国人から育成就労実施者の変更希望の申出がなされた場合、又は育成就労実施者から育成就労外国人に係る育成就労実施者の変更希望の申出受理に係る通知を受けた場合、外国人育成就労機構に届出。また育成就労外国人に、育成就労実施者の変更希望の申出書を提出させ、その写しと、育成就労実施者の変更希望の申出に係る対応通知書を本人に交付。さらに、育成就労実施困難時届出をする。)
・育成就労実施困難時届出書
(監理支援する育成就労実施者について、育成就労計画の認定の取消し、倒産等の経営上・事業上の理由があった場合、育成就労外国人について、病気や怪我、就労意欲の喪失・ホームシック、行方不明があった場合など育成就労を行わせることが困難となった場合に届出が必要。また、育成就労外国人が育成就労を辞め、途中帰国する場合には、帰国することが決まった時点で帰国前の届出が必要)
・育成就労実施困難時届出書の提出とは別に、直ちに臨時監査を実施し監査報告書を提出
・育成就労実施困難時届出書を提出した後、困難となった事由が発生してから1か月以内に、困難となった事由が解消されて育成就労を再開する場合は、育成就労が中断した理由及び再開するに至った経緯等を記載した理由書を提出
・育成就労実施困難時届出書を提出した後、困難となった事由が発生してから1か月を超える期間が経過した後に解消され、育成就労を再開する場合には、再開前に育成就労計画の変更認定手続が必要
・変更届出書(許可申請書の記載事項について変更が生じた場合)
・臨時監査報告書(育成就労計画の認定の取消事由に該当する疑いがあると認めた場合など)
・育成就労実施者変更に係る調査結果報告
・監理支援機関許可条件変更申出

監理支援機関が行う業務内容

・入国前講習及び入国後講習の企画立案
・育成就労外国人の入国後講習(講習の実施施設の確保が必要)
・育成就労実施者等からの求人及び育成就労外国人等からの求職の申込みを受け、育成就労実施者等と育成就労外国人等との間における育成就労に係る雇用関係の成立のあっせんをすること
・育成就労実施者が育成就労計画に従って育成就労を行わせていないなどの情報を得たときはもとより、育成就労実施者が不法就労者を雇用しているなど出入国関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき、育成就労実施者が育成就労外国人の労働災害を発生させたなど労働関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき、育成就労外国人に対する暴行、脅迫その他人権を侵害する行為が疑われる情報を得たときなど、育成就労計画の認定の取消事由に該当する可能性がある場合には、臨時監査を行う
・外国の送出機関との契約等
・監理支援機関の役職員が、育成就労実施者に対して育成就労計画の作成についての監理支援機関の意見を提示、説明して指導すること
・育成就労計画の作成に関する情報の提供、助言、指示、指導
・育成就労外国人の保護及び支援(帰国までの生活支援、旅費の負担、相談体制の整備等)
・育成就労外国人から転籍の希望の申出に対する、他の育成就労実施者や監理支援機関等との連絡調整等
・育成就労外国人の相談応需体制、緊急時の保護体制の整備
・育成就労外国人が使用する言語について、当該言語を使用できる者又は当該言語の通訳人を常勤として配置(義務ではない)、または当該言語の通訳人と連絡がとれる体制を整備
・監理型育成就労外国人からの相談対応記録書の作成
・平日日中だけでなく、夜間・休日の相談応需体制の整備(電話、メール、SNSなど)
・緊急時の監理支援機関内及び監理支援機関と育成就労外国人との連絡体制、育成就労外国人の保護の手順を示したマニュアルの整備
・個人情報適正管理規程の作成
・業務の運営に関する規程の作成
・監理支援費管理簿の作成
・業務の運営に係る規程及び監理支援費費の内訳をインターネットで公表
・入国後講習実施記録の作成

監査

定期監査

監理支援機関は、育成就労外国人を受け入れている育成就労実施者に対し、3ヶ月に1回以上の頻度で監査を行い、監査から2か月以内に、外国人育成就労機構の本部事務所の審査課に監査報告書を提出します。

監査の内容

①育成就労の実施状況を実地に確認すること
②育成就労責任者及び育成就労指導員から報告を受けること
③育成就労外国人の4分の1以上と面談すること
④育成就労実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧すること
⑤育成就労外国人の宿泊施設等の生活環境を確認すること

具体的な確認内容

・割増賃金の不払い、労働時間の偽装、二重帳簿の作成、育成就労計画に従わない育成就労の実施、育成就労実施者以外の事業者での業務への従事、不法就労者の雇用、入国後講習期間中の業務への従事、暴力、脅迫やハラスメント等の人権侵害行為など
・育成就労計画に従って育成就労を行わせているか、育成就労外国人の従事する業務の内容が分野別運用方針に規定する業務区分に属する技能を要する業務や審査基準に規定する必須業務に合致しているか
・雇用契約に基づき適切に報酬が支払われているか
・旅券・在留カードの保管を行っていないか
・育成就労外国人との面談については、育成就労外国人ごとに個別に面談する方法のみならず、複数の育成就労外国人に対して集団で面談する方法、簡単な質問票を配付して回答を得た上で、回答を踏まえ項目を絞って面談を行うような方法もありうる
・1年で全ての育成就労外国人と面談すること
・育成就労外国人との面談においては、育成就労外国人の日本語の理解能力に応じて、通訳人を使用することのほか、「最近どこでどんな仕事をしていますか」「先月の給料はいくらもらいましたか」といった平易な日本語を用いて質問することや、育成就労外国人手帳を用いて重要な部分を参照しながら説明を行うことなどもありうる
・育成就労外国人のとの面談は、育成就労実施者の役職員が同席してはいけない
・育成就労計画に記載された機械、器具等の設備を用いて、労働災害の防止に必要な安全衛生上の措置を講じた上で、育成就労計画に記載されたとおりに育成就労が行われているか
・賃金台帳、タイムカードなどから確認できる育成就労外国人に対して支払われた報酬や労働時間が育成就労計画に記載された内容と合致しているか
・育成就労外国人に係る業務内容・指導内容を記録した日誌から、育成就労外国人が育成就労計画に記載された業務を行っていることが確認できるか
・帳簿書類がデータで作成されている場合は、データを提出させ確認してもよい
・宿泊施設の衛生状況が良好であるか
・宿泊施設の1部屋当たりの育成就労外国人数が適切であるか
・不当に私生活の自由が制限されていないか
・鍵の付いた私物保管設備はあるか
・宿泊施設が離れた場所に複数に分かれている場合であっても、複数回の定期監査により全ての宿泊施設を訪れることが必要

訪問指導

・監理支援機関の役職員が、監理支援責任者の指揮の下で、就労期間が1年以下の育成就労外国人に対し、1か月に1回以上、育成就労の実施状況を実地に確認するとともに、認定された育成就労計画に基づいて育成就労を適正に行わせるよう必要な指導を行う
・訪問指導を行ったときは、訪問指導記録書を作成する

臨時監査

育成就労認定の取消し事由のいずれかに該当する可能性がある場合には、直ちに臨時の監査を行います。
例えば、育成就労実施者が育成就労計画に従って育成就労を行わせていないなどの情報を得たときはもとより、育成就労実施者が不法就労者を雇用しているなど出入国関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき、育成就労実施者が育成就労外国人の労働災害を発生させたなど労働関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき、育成就労外国人に対する暴行、脅迫その他人権を侵害する行為が疑われる情報を得たときなど、育成就労計画の認定の取消事由に該当する可能性がある場合には、臨時監査を行います。

臨時監査後、電話等により、その概要を直ちに外国人育成就労機構に連絡し、監査の実施結果について監査報告書を作成・提出します。

監理支援機関の備付け帳簿書類

①監理支援を行う育成就労実施者の管理簿
・監理支援を行う育成就労実施者の名簿
 ア 氏名又は名称
 イ 住所
 ウ 代表者の氏名
 エ 法人番号
 オ 役員の氏名、役職及び住所
 カ 育成就労を行わせる事業所の名称、所在地及び選任されている育成就労責任者
 キ 育成就労責任者の氏名及び役職
 ク 育成就労指導員の氏名及び役職
 ケ 生活相談員の氏名及び役職
 コ 常勤職員数
 サ 育成就労を行わせる事業所の常勤職員の総数
 シ 育成就労外国人の受入れ実績(国籍・地域別)
 ス これまで途中帰国した育成就労外国人の人数
 セ これまで行方不明となった育成就労外国人の人数
・育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の就任承諾書及び誓約書並びに履歴書(参考様式第1-11号)
・監理支援機関と育成就労実施者の間の監理支援に係る契約書又はこれに代わる書類

②監理支援に係る育成就労外国人の管理簿
・監理支援に係る育成就労外国人の名簿
 ア 氏名
 イ 国籍・地域
 ウ 生年月日
 エ 性別
 オ 在留資格
 カ 在留期間
 キ 在留期間の満了日
 ク 在留カード番号
 ケ 所属する育成就労実施者
 コ 外国人雇用状況届出の届出日(育成就労外国人が雇用保険被保険者に該当する場合は、雇用保険被保険者通知書に記載されている確認(受理)通知年月日の日付)
 サ 育成就労外国人に係る育成就労計画の認定番号
 シ 育成就労外国人に係る育成就労計画の認定年月日
 ス 育成就労外国人に係る育成就労計画における育成就労の開始日
 セ 育成就労外国人に係る育成就労計画における育成就労の終了日
 ソ 育成就労外国人に係る育成就労計画の変更認定に係る事項(変更の認定年月日、変更事項)
 タ 育成就労外国人に係る育成就労計画の変更届出に係る事項(変更届出年月日、変更事項)
 チ 従前の育成就労計画に係る上記サからセまでの事項
※転籍した場合等、従前の育成就労計画がある場合
・育成就労外国人の履歴書及び申告書(参考様式第1-4号)
・雇用契約書及び雇用条件書(参考様式第1-2号)

③監理支援費に係る管理簿
・監理支援費管理簿
 ア 監理支援費を支払った育成就労実施者の氏名又は名称
※ 監理支援費を支払った者について、個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載。なお、監理支援費を支払った育成就労実施者が複数の事業所を有するときは、求人申込み等の主体となっている事業所の名称を記載。
 イ 年月日
※ 支出を行った年月日を記載。
 ウ 監理支援費の種類
※ 職業紹介費、講習費、監査指導費、その他諸経費の種類ごとに記載(より詳細な費目を特定できるのであれば、特定の上で記載することが望ましい。)。
 エ 監理支援費の額
※ 支出した監理支援費の額を種類ごとに記載。
 オ 監理支援費の算出の根拠
※ 監理支援費の算出根拠となった人件費や交通費等がわかるように記載。
 カ 監理支援費の収支の状況
※ 管理簿の記載対象期間における監理支援費の徴収額及び支出額について、職業紹介費、講習費、監査指導費及びその他諸経費の種類ごとに記載。
・監理支援費管理簿の記載内容を裏付ける資料
※ 徴収事実、監理支援費の算出の根拠を示す書類(請求書、領収書の写し等)
※ 支出事実を裏付ける書類(監査時に支出した交通費、入国後講習時に支出した講師への謝金の領収書等がこれに含まれる。)

④育成就労に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿(追って参考様式として示す予定)
・求人に関する事項
 ア 求人者の氏名又は名称
※ 求人者が個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載。求人者が複数の事業所を有するときは、求人の申込み及び採用選考の主体となっている事業所の名称を記載。
 イ 求人者の住所
 ウ 求人に係る連絡先
※ 求人者において、求人及び採用選考に関し必要な連絡を行う際の担当者の氏名及び連絡先電話番号等を記載。
 エ 求人受付年月日
※ 求人を受け付けた年月日を記載。なお、同一の求人者から、複数の求人を同一の日に受け付けた場合で、受付が同時でない場合は、その旨記載。
 オ 求人の有効期間
※ 求人の取扱いに当たって有効期間がある場合は、当該有効期間を記載するとともに、有効期間が終了した都度、その旨記載。なお、有効期間については、事前に求人者に説明しておくことが必要。
 カ 職業紹介の取扱状況
※ 当該求人者に求職者をあっせんした場合は、職業紹介を行った時期、求職者・送出機関の氏名又は名称、採用・不採用の別を記載(当該求人者からの求人が複数ある場合は、求人が特定できるようにしておくことが必要)。採用された場合は採用年月日も記載。なお、求人者・求職者とのトラブル防止の観点から、採用・不採用に至るまでの経緯を記載することも差し支えない。
・求職に関する事項
 ア 外国の送出機関の氏名又は名称
※ 求職者を取り次ぐ外国の送出機関が個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載。
 イ 求職者の氏名
 ウ 求職者の生年月日
※ 年齢によっては、労働基準法上、就業制限があるので留意が必要。
 エ 求職者の希望する業務区分
※ 求職者の希望する業務区分を記載。
 オ 求職受付年月日
※ 求職を受け付けた年月日を記載。
 カ 求職の有効期間
※ 求職の取扱いに当たって有効期間がある場合は、当該有効期間を記載するとともに、有効期間が終了した都度、その旨記載。なお、有効期間については、事前に求職者に説明しておくことが必要。
 キ 職業紹介の取扱状況
※当該求職者に求人者をあっせんした場合は、職業紹介を行った時期、求人者の氏名又は名称、採用・不採用の別を記載。採用された場合は採用年月日も記載。なお、求人者・求職者とのトラブル防止の観点から、採用・不採用に至るまでの経緯を記載することも差し支えない。

⑤育成就労の実施状況の監査に係る書類
・監査報告書(省令様式第23号)の写し
※監査を実施した場合には、監査報告書のほかに、監査実施概要(追って参考様式として示す予定)を作成して当該書類を併せて保存することが望ましい。その他、育成就労責任者・育成就労指導員からの報告内容、育成就労外国人との面談結果等を記録した文書、監査の際に撮影した設備等の写真等もあれば併せて保存することが望ましい。

⑥入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
・入国前講習実施記録(参考様式第4-6号)
・入国後講習実施記録(参考様式第4-7号)

⑦訪問指導の内容を記録した書類
・訪問指導記録書

⑧育成就労外国人から受けた相談の内容及び当該相談への対応を記録した書類
・育成就労外国人からの相談対応記録書
 ア 相談の受付日
 イ 相談をした育成就労外国人の氏名
 ウ 相談を受け付けた者の氏名
 エ 相談の内容
 オ 相談の内容に関し必要な対応をした日
 カ 相談の内容に関し必要な対応をした者の氏名

⑨外部監査の結果を記録した書類
・外部監査報告書
・外部監査報告書(同行監査)

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戸籍・住民票の英訳  :11,000円(1ページ当り)
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在留特別許可   :20万円~
仮放免許可申請  :10万円~

永住許可申請  :15万円~
帰化許可申請  :20万円~

渉外相続手続き :10万円~
国際結婚サポート :5万円~
国際離婚サポート :5万円~

顧問料(月額) :5万円~
監理支援機関の外部監査人(月額) :7万円~
監理支援機関の許可申請 :30万円~
相談料(1時間当り) :1万円
出張料(1時間当り) :1万円
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※その他、印紙代、実費がかかります。
 【印紙代】
 在留期間更新・在留資格変更:6,000円(オンライン5,500円)
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 永住許可:10,000円
 再入国許可 :4,000円(3,500円)
 数次再入国許可 :7,000円(6,500円)

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
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交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

問い合わせ

○電話:048-786-2239
○Mail:info@taka-houmu.com
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
地図(JR桶川駅西口より徒歩8分)
     【駐車場あり】

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行政書士

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出するビザ申請書類の作成代理・申請取次等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること

特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局

東京出入国在留管理局

本局

管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125

さいたま出張所

管轄又は分担区域:埼玉
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685

帰化許可の申請先

さいたま地方法務局

〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
電話 048-851-1000

外国人に関係する機関など

[桶川市]
桶川市役所 桶川市泉1-3-28 TEL:048-786-3211
桶川市役所駅西口連絡所 桶川市若宮1-5-2 TEL:048-786-3211
桶川市坂田コミュニティセンター 桶川市坂田東2-3-1 TEL:048-776-9106
桶川市保健センター 桶川市鴨川1-4-1 TEL:048-786-1855
桶川駅前子育て支援センター 桶川市南1-1-14 TEL:048-774-9979
桶川市日出谷子育て支援センター 桶川市上日出谷南3-4-7 TEL:048-789-2581
桶川市社会福祉協議会 桶川市末広2-8-8 TEL:048-728-2221
桶川市商工会 桶川市鴨川1-4-3 TEL:048-786-0903

[上尾市]
上尾市役所 上尾市本町3-1-1 TEL:048-775-5111
上尾市役所上尾駅出張所 上尾市谷津2-1-48 TEL:048-773-0666
上尾市役所原市支所 上尾市原市3241 TEL:048-721-1604
上尾市役所尾山台出張所 上尾市瓦葺2528-3 TEL:048-721-3005
上尾市役所平方支所 上尾市平方1713-1 TEL:048-725-2004
上尾市役所大石支所 上尾市中分1-232 TEL:048-725-1079
上尾市役所上平支所 上尾市上平中央3-31-5 TEL:048-771-2315
上尾市役所大谷支所 上尾市大谷本郷949-1 TEL:048-781-0121

[北本市]
北本市役所 北本市本町1-111 TEL:048-591-1111
北本市役所駅連絡所 北本市中央-172 TEL:048-594-5528
北本市観光協会 北本市西高尾1-249 TEL:048-591-1473
北足立郡市医師会 北本市二ツ家3-183 TEL:048-593-1582
北本市社会福祉協議会 北本市高尾1-180 TEL:048-593-2961
北本市保健センター 北本市宮内1-120
北本市母子健康センター 北本市本町8-156-3
北本市健康増進センター 北本市中丸10−55 TEL:048−591−8251
北本市児童発達支援センター 北本市高尾1-176 TEL:048−592−8876

[鴻巣市]
鴻巣市役所 鴻巣市中央1-1 TEL:048-541-1321
鴻巣市役所吹上支所 鴻巣市吹上富士見1-1-1 TEL:048-548-1211
鴻巣市役所川里支所 鴻巣市広田3141-1 TEL:048-569-1111
鴻巣市観光協会 鴻巣市人形1-4-20 TEL:048-540-3333
鴻巣市商工会 鴻巣市本町6-4-20 TEL:048-541-1008
鴻巣市医師会 鴻巣市中央2-2 TEL:048-543-1843
鴻巣市社会福祉協議会 鴻巣市箕田4211-1 TEL:048-597-2100

[伊奈町]
伊奈町役場 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493 TEL:048-721-2111
伊奈町役場県民活動総合センター出張所 伊奈町内宿台6-26 TEL:048-727-0191
伊奈町役場ふれあい活動センター出張所 伊奈町大字小室2450-1 TEL:048-724-0717
伊奈町子育て支援センター 内宿台5-214-3 TEL:048-728-3482
伊奈町地域子育て支援センター 小針新宿523-1 TEL:048-729-2888
伊奈町社会福祉協議会 伊奈町中央1-93 TEL:048-722-9990

[久喜市]
久喜市役所 久喜市下早見85-3 TEL:0480-22-1111
久喜市役所 菖蒲総合支所 久喜市菖蒲町新堀38 TEL:0480-85-1111
久喜市役所栗橋総合支所 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-53-1111
久喜市役所鷲宮総合支所 久喜市鷲宮6-1-1 TEL:0480-58-1111

[さいたま市]
さいたま市役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市 北区役所 さいたま市北区宮原町1-852-1 TEL:048-653-1111
さいたま市 西区役所 さいたま市西区西大宮3-4-2 TEL:048-622-1111

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【リンク集】
 出入国在留管理庁
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会