嵐山町のビザ、永住、帰化、特定技能、国際結婚、渉外相続

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埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所では、出入国在留管理庁への各種申請(ビザ、在留資格、資格外活動、在留特別許可、永住、帰化、特定技能など)、国際結婚・国際離婚、渉外相続、の手続きをお受けしています。
嵐山町でのビザ、永住、帰化、特定技能、国際結婚、渉外相続は、ビザの専門家である高橋法務行政書士事務所へご相談ください。
ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。

対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市北本市鴻巣市さいたま市久喜市蓮田市川越市坂戸市白岡市加須市川島町吉見町伊奈町、等)、その他全国対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。

【お問合せ先】
 〒363-0024
  埼玉県桶川市鴨川1-10-43地図
  (9時~20時 日曜祝日休み)
  電話番号048-786-2239  メール画像メール

在留

外国人が嵐山町に在留・滞在する場合、在留資格が必要となります。
在留資格とは、日本に在留・滞在する外国人が、一定の活動を行うことができること、または一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、法律上の資格のことです。
外国人は、日本での在留目的に応じて、29種類の資格のうちのいずれかを出入国在留管理庁から与えられ、その資格の範囲内のみの活動を行うことができます。

嵐山町に居住する外国人の所持する旅券が、適法に発給され有効なものであることを確認するとともに、外国人の日本への入国及び滞在が適当であるとの「推薦状」の性質を有するものです。
ビザ(査証)には、外交査証、公用査証、就業査証、一般査証、通過査証、短期滞在査証、特定査証、があります。
出入国在留管理庁で交付された在留資格認定証明書を、外国人の本国の日本大使館(在外公館)に持参し、発給されるものです。

技術・人文・国際 経営・管理ビザ 配偶者ビザ

高度専門職ビザ 技能ビザ 永住ビザ

定住者ビザ 特定活動ビザ 特定技能・登録支援機関

資格変更・期間更新 在留特別許可 在留資格の取消し

帰化申請 国際結婚・国際離婚 渉外相続・国際相続

業務内容お気軽にご相談ください

矢印嵐山町で働いたり居住するために在留資格認定証明書を取得したい、在留期間の更新や在留資格の変更をしたい。

日本で就労・居住したい外国人の在留目的に合った在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書を取得した後、証明書を外国人本人の本国に郵送し、本国の大使館・領事館にてビザを取得し、日本に来日します。
また、在留資格を保有している方の在留期間の更新や、在留目的が変わった場合の在留資格変更申請を行います。

矢印在留資格認定証明書が取得できなかった。

在留資格認定証明書を取得するためには、様々な書類を作成・取得しなければなりません。申請書には、過去の事実や過去に申請書に記載した事実と相違がないように記載する必要があります。書類の記載内容や取得した書類に矛盾があるなどの場合は、在留資格認定証明書が取得できないこともあります。

矢印戸籍や住民票を英訳した書類が欲しい。

戸籍謄本や住民票などを英語圏の国に提出する場合、日本語で書かれた書類を英訳する必要があります。

矢印査証(ビザ)を取得したが、上陸が許可されなかった。

外国人の本国で査証(ビザ)を取得したにもかかわらず、日本で上陸が許可されない場合は、不許可となる何らかの事情が存在します。在留資格認定証明書を取得する際の申請書に虚偽の内容を記載した、過去の犯罪の事実を隠匿した、過去に日本で何らかの不法行為をした、などが考えられます。

矢印在留資格の取り消し事由に該当してしまった。どうしたら良いか?

直ちに違法となるわけではありません。在留資格の取り消し事由が生じた後6ヶ月以内(配偶者ビザの取り消しの場合)、又は3ヶ月以内(その他のビザの場合)に、他の在留資格への変更申請をする必要があります。他の在留資格への変更ができない場合、上記期間内に本国へ帰国したほうが良いでしょう。上記期間を超えて日本に在留している場合、何らかの事情で在留資格の取り消し事由に該当していることが判明すると、本国への強制送還などの手続きが行われることとなります。

矢印更新申請をしたが、これまでの在留状況が不良と言われ、更新できなかった。

他の在留資格への変更が可能かどうか検討します。また、特別在留許可の検討をすることも考えられます。いずれも不可の場合は、自ら入管に出頭し、本国へ帰国するのが望ましいでしょう。

矢印過去に強制退去されたが、一刻も早く日本に入国できないか?

一定の要件に該当しており、自ら入管に出頭し、出国命令により出国した場合は、出国した日から1年後に日本へ入国できることとなります。また、特別の事情がある場合、1年を待たずに日本へ入国できることもあります。
その他の事情により出国した場合は、5年間は日本へ入国することができません。出国した事情によっては、一生、日本に入国できないこともあります。

矢印国際結婚をしたい、国際結婚をしたが離婚する方法がわからない。

矢印外国籍の配偶者が死亡したが、相続の手続きがよくわからない。

特徴

出入国在留管理庁への各種申請手続き に対応いたします。

業務歴が20年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

特定行政書士 の資格を持っており、難民認定申請の不認定処分などがあった場合に、不服申立手続きの代理人 になることができます。

じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。

電子申請Web申請 など電子化に対応しています。

閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。

※ご相談の際は、在留カードやパスポート等の身分証明書をお持ちください。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※当事務所は『完全予約制』となっております。
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料金

在留資格認定証明書申請 :15万円~
在留期間更新許可申請  : 5万円~
在留資格変更許可申請  :15万円~

資格外活動許可申請  : 5万円~
就労資格証明書申請  :10万円~
再入国許可申請    : 3万円~
理由書作成      : 5万円~
アポスティーユ認証  : 5万円~
戸籍・住民票の英訳  :11,000円(1ページ当り)
各種証明書類の日本語訳 :11,000円(1ページ当り)

在留特別許可   :20万円~
仮放免許可申請  :10万円~

永住許可申請  :15万円~
帰化許可申請  :20万円~

渉外相続手続き :10万円~
国際結婚サポート :5万円~
国際離婚サポート :5万円~

顧問料(月額) :5万円~
監理団体の外部監査人(月額) :5万円~
監理団体の許可申請 :30万円~
相談料(1時間当り) :1万円
出張料(1時間当り) :1万円
その他各種対応(1時間当り):1万円~

※その他、印紙代、実費がかかります。
【印紙代】
 在留期間更新・在留資格変更:4,000円
 就労資格証明書:1,200円
 永住許可:8,000円
 再入国許可 :3,000円
 数次再入国許可 :6,000円
 在留カードの交付 :1,300円

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×1万円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

問い合わせ

○電話:048-786-2239
○Mail:info@taka-houmu.com
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
地図(JR桶川駅西口より徒歩8分)
     【駐車場あり】

【お問い合わせフォーム】
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※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

行政書士

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、出入国在留管理庁などの官公署に提出する書類の作成代理・申請取次等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること

特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

画像 画像 入管の用語

在留資格証明書

日本に上陸しようとする外国人に関し、あらかじめ法務大臣が外国人の上陸のための条件に適合していると認定した旨を証する文書のことです。
上陸申請時に上陸の条件に適合していることを立証することは容易ではないため、上陸に先立って、法務大臣に対して在留資格認定証明書の交付申請を行い、あらかじめ認定を受けておけば、外国人の本国の日本大使館(在外公館)における査証申請や上陸申請が的確かつ迅速に実施できます。

旅券

外国に渡航しようとする自国民に対し、政府が所持人の国籍と身分を公証し、かつ渡航先の外国官憲に対して、所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼する文書のことです。

在留カード

従来の外国人登録証明書に代わって、中長期在留者に交付されるカードです。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否、などが記載されます。

資格外活動許可

日本に在留する外国人が、現に有する資格に属する活動の他に、収入を伴う事業や報酬を受ける活動を行う場合に、必要となる許可のことです。
在留資格は一つしか取得することができませんので、複数の資格に該当するような収入がある場合、専ら行っている活動以外の収入を得る活動については、資格外活動許可を得る必要があります。
付随する活動が、収入の伴わない活動や、収入を得てはいるが、業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬などであれば、資格外活動の許可を得る必要はありません。

就労資格証明書

日本に在留する外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことのできる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を、法務大臣が証明する文書のことです。
就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、外国人が転職をしたり、他の分野の業務で働く場合など、在留資格申請時における申請内容と異なる業務を行う可能性があり、かつ在留資格の更新まで期間が1年以上ある場合などは、取得しておいたほうが良いでしょう。

みなし再入国許可

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません。その場合(みなし再入国許可を求める場合)には、出国する際に在留カードを提示するとともに、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にチェックを入れます。
みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできませんので、出国後1年以内に再入国しないと、在留資格が失われることになります。

在留特別許可

在留特別許可とは、在留資格の取消し処分などの裁決があった場合であっても、法務大臣が諸般の事情その他を考慮し、その外国人の在留を特別に許可する、という制度です。

永住ビザ

永住ビザや永住権とは、外国人が、期間や就労の制限なく、日本に居住できる権利です。
永住ビザでは、在留資格の更新は必要ありません。
ただし、一年を超えて外国に一時滞在する場合は、再入国の許可を取得する必要があります。
また、故意に税金や社会保険料の未納・滞納を繰り返した場合や、窃盗などの罪で1年以下の懲役・禁錮になった場合、永住許可が取り消される可能性があります。

帰化

帰化とは、外国の国籍を持つ外国人が日本国籍を取得することです。
帰化には、普通帰化、簡易帰化、大帰化、の3種類があります。

特定技能

特定技能とは、人材を確保することが困難な状況にある産業上の16の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みとして認められた在留資格です。
認められている分野は、介護分野、ビルクリーニング分野、三素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設分野、造船・舶用工業分野、自動車整備分野、航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、外食業分野、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業です。

登録支援機関

登録支援機関とは、特定技能外国人が所属する会社から、特定技能外国人の生活支援等の業務の委託を受けることができる団体または個人です。
登録支援機関となるには、出入国在留管理庁の登録を受ける必要があります。
登録を受けるためには、特定技能外国人支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません。
登録支援機関は、委託を受けた支援業務を自ら行わなければならず、委託を受けた業務を再委託することはできませんが、支援業務を行うに当たって通訳人等の履行補助者を活用することは差し支えありません。
登録支援機関としての登録を受けた場合は、複数の会社との間で支援委託契約を締結することが可能です。
登録は5年間有効で、更新ができます。

国際結婚・渉外結婚

国際結婚や渉外結婚とは、日本人と外国人が結婚することです。
日本人と外国人が結婚するには、日本の法律と外国の法律や、各国での手続きを知る必要があります。

渉外相続・国際相続

日本人が亡くなり、法定相続人が外国人であったり、相続財産が海外にあるとき、また外国人が亡くなり、法定相続人が日本人であるときなど、相続手続きにおいて外国人や海外財産が関係する場合を、渉外相続、国際相続と呼びます。
外国人が日本国内で亡くなった場合、まず死亡届を役所に提出します。
次に、相続の手続きについて、日本の法律を適用するのか、外国の法律を適用するのかを検討します。
法の適用に関する通則法36条は「相続は、被相続人の本国法による」と規定されており、外国人はその国の法律に基づいて相続手続をすることとなります。
もし、外国人の国の法律に「その人の居住地の法律が適用される」と規定されている場合は、亡くなった外国人の居住地が日本であったときは、日本の法律が適用されます。

帰化許可の申請先

〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
電話 048-851-1000

出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局

東京出入国在留管理局

[本局]
管轄又は分担区域:茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京都,神奈川,新潟,山梨,長野
所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL 03-5796-7111 FAX 03-5796-7125

[水戸出張所]
管轄又は分担区域:茨城,栃木
所在地:〒310-0803 茨城県水戸市城南2-9-12 第3プリンスビル1階
TEL 029-300-3601 FAX 029-300-3605

[宇都宮出張所]
管轄又は分担区域:栃木,茨城,群馬
所在地:〒320-0033 栃木県宇都宮市本町4-15 宇都宮NIビル1階
TEL 028-600-7750 FAX 028-600-7751

[高崎出張所]
管轄又は分担区域:群馬,栃木,埼玉,新潟,長野
所在地:〒370-0829 群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階
TEL 027-328-1154 FAX 027-324-3122

[さいたま出張所]
管轄又は分担区域:埼玉
所在地:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL 048-851-9671 FAX 048-851-9685

[千葉出張所]
管轄又は分担区域:千葉,茨城
所在地:〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティーセンター内
TEL 043-242-6597 FAX 043-247-5199

[立川出張所]
管轄又は分担区域:東京都,神奈川県相模原市,山梨
所在地:〒186-0001 東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
TEL 042-528-7179 FAX 042-528-7178

[新潟出張所]
管轄又は分担区域:新潟
所在地:〒950-0001 新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル
TEL 025-275-4735 FAX 025-275-4848

[甲府出張所]
管轄又は分担区域:山梨,長野
所在地:〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎9階
TEL 055-255-3350

[長野出張所]
管轄又は分担区域:長野,新潟
所在地:〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階
TEL 026-232-3317 FAX 026-232-3422

嵐山町の機関

[嵐山町]
嵐山町役場 嵐山町大字杉山1030-1 TEL:0493-62-2150

【営業地域】

電話・メール・オンライン相談は全国対応いたします。

埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県

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【リンク集】
 出入国在留管理庁
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会