埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所では、外国人の在留特別許可についてのご相談をお受けしております。
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在留特別許可とは、在留資格の取消し処分などの裁決があった場合であっても、法務大臣が諸般の事情その他を考慮し、その外国人の在留を特別に許可する、という制度です。
法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であっても、次の事由に該当するとき、その外国人からの申請により又は職権で、在留を特別に許可することができます。
ただし、その外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑(実刑)に処せられるなど、一定の前科を有する者又は一定の退去強制事由に該当する者である場合は、在留特別許可をしないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情がない限り、在留特別許可はされません。
(1)永住許可を受けているとき
(2)かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
(3)人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
(4)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているとき
(5)その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
在留特別許可の許否判断に当たっては、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情が考慮されます。
在留特別許可は、本邦からの退去を強制されるべき外国人に対して例外的・恩恵的に行われる措置であり、その判断は、法務大臣の極めて広範な裁量に委ねられており、在留特別許可をするかどうかについては、個々の事案ごとに諸般の事情を総合的に考慮した上で判断されるものです。
家族関係は、在留特別許可をするかどうかの判断において、重要な要素となり得るものであり、中でも、家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性は、積極要素として考慮されます。
その上で、特に考慮する積極要素として、以下が挙げられます。
ア.外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)であること。
イ.外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること。
(A)実子が未成年かつ未婚であること、又は成年であるものの身体的若しくは精神的障害により監護を要すること。
(B)実子と現に相当期間同居し、実子を監護及び養育していること。
ウ.外国人が、日本人又は特別永住者と法的に婚姻している場合(退去強制を免れるために、婚姻を偽装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く)であって、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助しており、かつ、夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること。
ア.外国人が、入管法別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年かつ未婚の実子であること。
イ.外国人が、入管法別表第二に掲げる在留資格で在留している実子を扶養している場合であって、前記(1)イ(A)及び(B)のいずれにも該当すること。
ウ.外国人が、入管法別表第二に掲げる在留資格で在留している者と法的に婚姻している場合(退去強制を免れるために、婚姻を偽装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く)であって、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助しており、かつ、夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること。
ア.外国人が、本邦の初等中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く)で相当期間教育を受けており、かつ、本国で初等中等教育を受けることが困難な事情等が認められる場合であって、地域社会で一定の役割を果たすなど相当程度に地域社会に溶け込んでいる者と同居しており、かつ、当該者の監護及び養育を受けている実子であること。
イ.外国人が、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けており、かつ、本国で初等中等教育を受けることが困難な事情等が認められる実子と同居しており、かつ、実子を監護及び養育している場合であって、地域社会で一定の役割を果たすなど相当程度に地域社会に溶け込んでいる者であること。
在留特別許可をするかどうかの判断において、外国人の素行が善良であること、すなわち法令を遵守し、社会的に非難されることのない生活を送ることは当然の前提であるため、積極要素とはなりません。
しかし、外国人が地域社会において相当程度活動したり、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けているなどの事情により、現に相当程度に地域社会との関係が構築されていると認められること、外国人に対する将来の雇用主等の第三者による支援の内容が十分なものであることなど、地域社会に溶け込み、貢献しているなどの事情が認められる場合には、その程度に応じて、積極要素として考慮されます。
その中でも、外国人が、社会、経済、文化等の各分野において、本邦に貢献し不可欠な役割を担っていると認められることは、特に考慮する積極要素となります。
これに対し、外国人が、過去に退去強制手続又は出国命令手続をとられたことがあること、入管法第50条第1項ただし書に該当する以外の刑罰法令違反に及んだことがあること、仮放免又は監理措置中に逃亡又は条件に違反したこと、これまで本邦で就労していたにもかかわらず、適正に納税義務を果たしていないこと、現に生活する地域のルールを守らない、迷惑行為を繰り返すなどしており、地域社会との関係に問題が認められることなど、外国人の素行が善良ではない場合には、その反社会性の程度に応じて消極要素として考慮されます。
その中でも、特に考慮する消極要素として、以下のものが挙げられます。
(1)外国人が、以下に掲げるような出入国在留管理行政の根幹に関わる違反又は反社会性の高い違反に及んだことがあること。
ア.集団密航への関与や、他の外国人の不法入国を容易にする行為等を行ったことがあること。
イ.他の外国人の不法就労や、在留資格の偽装に関わる行為等を行ったことがあること。
ウ.在留カード等公的書類の偽変造や不正受交付、偽変造された在留カード等の行使、所持等を行ったことがあること。
エ.自ら売春を行い、あるいは他人に売春を行わせるなど、本邦の社会秩序を著しく乱す行為又は人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること。
(2)外国人が、反社会的勢力であること。
外国人が適法に入国したことは当然の前提であるため、積極要素とはなりませんが、本邦に入国することとなった経緯に人道上の配慮の必要性等が認められる場合には、その程度に応じて積極要素として考慮され、当該外国人が、インドシナ難民、第三国定住難民、中国残留邦人であることは、特に考慮する積極要素となります。
これに対し、外国人が、船舶による密航、若しくは偽造旅券等を使用し又は在留資格を偽装するなどして不正に入国したことや、入管法第10条第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しなかったことなど、不法又は不正に入国した場合には、その経緯に認められる帰責性の程度に応じて消極要素として考慮されます。
本邦に在留している期間、その間の法的地位については、外国人が我が国に適法に滞在していることは当然の前提であるため、積極要素とはなりませんが、入管法別表第一の一の表又は二の表若しくは入管法別表第二の表に掲げる在留資格に基づく活動又は身分若しくは地位を有するものとしての活動を行っていた場合には、そのような期間が長期であることなどは、積極要素として考慮されます。
これに対し、外国人が不法残留している場合又は不法入国後に不法に在留を続けている場合には、不法に滞在する期間が長期であることなどは、在留管理秩序を侵害する程度が大きいといえ、消極要素として考慮されます。
なお、外国人が認知されて日本国籍を取得した後にその認知が事実に反することが明らかとなった場合には、国籍取得が当初から無効となるため、当該外国人に日本国籍が認められなくなりますが、認知を受けたことについて当該外国人に帰責性のない場合には、それまで日本人として生活していた実態等について積極要素として考慮されます。
この場合において、認知を受けた外国人が本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けているなどの事情が認められるときは、これについても、特に考慮する積極要素となります。
退去強制の対象となる外国人は入管法第24条各号に掲げる退去強制事由のいずれかに該当しているところ、その理由となった事実は、その反社会性の程度に応じて消極要素として考慮されます。
人道上の配慮の必要性は、その程度に応じて積極要素として考慮されます。その中でも、特に考慮する積極要素として、以下のものが挙げられます。
(1)外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること、又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること。
(2)外国人が、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けていなくとも、その本国における情勢不安に照らし、当該外国人が帰国困難な状況があることが客観的に明らかであること。
(3)外国人が、いずれの国籍又は市民権も有しておらず、入管法第53条第2項各号に掲げる国のいずれにも送還できない者であること。
内外の諸情勢、本邦における不法滞在者に与える影響としては、具体的には、国内の治安や善良な風俗の維持、労働市場の安定等の政治、社会等の諸情勢、当該外国人の本国情勢、本邦における不法滞在者に与える影響等が考慮されます。
在留特別許可の許否の判断においては、諸般の事情を総合的に考慮するものであり、考慮される事情は、上記に限られません。
例えば、外国人が、不法滞在を申告するため、自ら地方出入国在留管理官署に出頭したこと、入管法別表第一の一の表又は二の表に掲げる在留資格のいずれかの資格該当性を有し、在留特別許可とされた場合に当該在留資格に基づく活動を行うと認められることは、積極要素として考慮されます。
これに対し、外国人が、退去強制手続又は在留諸申請等において、虚偽の内容の申告を行ったことや、当該外国人と本国との結び付きが顕著なことは、消極要素として考慮されます。
在留特別許可の許否の判断においては、個々の事案ごとに当該外国人の申立て内容だけでなく、具体的な根拠の有無や客観的な状況も考慮した結果、各考慮事情に認められる積極要素及び消極要素を総合的に勘案し、積極要素として考慮すべき事情が消極要素として考慮すべき事情を明らかに上回る場合には、在留特別許可をする方向で検討することとなります。
したがって、特に考慮する積極要素が存在するからといって、必ず在留特別許可がされるというものではなく、逆に、特に考慮する消極要素が存在するからといって、一切在留特別許可がされないというものでもありません。
在日期間 | 違反期間 | 婚姻期間 | 夫婦間の子 | 許可内容 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
約3年5月 | 約2年5月 | 約1年5月 | 1人(未成年者) | 在留資格:日本人の配偶者等 在留期間:1年 |
|
約15年6月 | 約15年6月 | 約1年6月 | 無 | 在留資格:日本人の配偶者等 在留期間:1年 |
内縁期間が約11年9月 |
約9年9月 | 約9年9月 | 約4年5月 | 1人(未成年者) | 在留資格:日本人の配偶者等 在留期間:1年 |
第2子を妊娠中 |
約16年1月 | 約16年1月 | 約1年5月 | 無 | 在留資格:日本人の配偶者等 在留期間:1年 |
|
約3年9月 | 約1年10月 | 約1年 | 1人(未成年者) | 在留資格:日本人の配偶者等 在留期間:1年 |
在日期間 | 違反期間 | 婚姻期間 | 夫婦間の子 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
約13年9月 | 約9年11月 | 約1年10月 | 無 | 同居・婚姻の実態に疑義が持たれたもの。 |
約4年2月 | 約4年2月 | 約7月 | 無 | 被退去強制歴1回あり。 同居・婚姻の実態に疑義が持たれたもの。 |
約2年4月 | 約4月 | 約2年8月 | 無 | 同居・婚姻の実態に疑義が持たれたもの。 |
約7年8月 | 約2年6月 | 約2月 | 無 |
在日期間 | 違反期間 | 婚姻期間 | 夫婦間の子 | 許可内容 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
約3年4月 | 約1年3月 | 約5年5月 | 無 | 在留資格:定住者 在留期間:1年 |
配偶者は「定住者」(日系3世) |
約14年5月 | 約12年5月 | 約5月 | 無 | 在留資格:永住者の配偶者等 在留期間:1年 |
配偶者は「永住者」 内縁期間が約3年7月 |
約12年1月 | 約11年10月 | 約1年3月 | 無 | 在留資格:永住者の配偶者等 在留期間:1年 |
配偶者は「永住者」 配偶者には日籍子4人あり。 |
約3年10月 | 約3年9月 | 約1年3月 | 1人(未成年者) | 在留資格:永住者の配偶者等 在留期間:1年 |
配偶者は「永住者」 |
約9年10月 | 約9年10月 | 約5月 | 1人(未成年者) | 在留資格:永住者の配偶者等 在留期間:1年 |
配偶者は「永住者」 |
在日期間 | 違反期間 | 婚姻期間 | 夫婦間の子 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
約10年2月 | 約7年2月 | 約11月 | 無 | 技能実習先から逃亡したもの。 |
約3年3月 | 約1年2月 | 14日 | 無 | 技能実習先から逃亡したもの。 当局収容中に婚姻が成立したもの。 |
約9年7月 | 約2月 | 約8年4月 | 無 | |
約11年2月 | - | 約2年3月 | 1人(未成年者) | 窃盗の前科1件あり。 |
在日期間 | 違反期間 | 家族構成等 | 許可内容 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
約18年9月 | 約9月 | 子:不法残留(在日期間:約9年7月,違反期間:約4月)本邦出生 子:不法残留(在日期間:約3年6月,違反期間:約6月)本邦出生 |
母子とも, 在留資格:定住者 在留期間:3年 |
母子で出頭申告したもの。 |
約23年8月 | 約14年2月 | 子:本邦出生後,在留資格未取得・16歳 | 母子とも, 在留資格:定住者 在留期間:1年 |
母子で出頭申告したもの。 |
約14年5月 | 約11年 | 子:不法残留(在日期間:約9年8月,違反期間:約6年5月)本邦出生 | 母子とも, 在留資格:定住者 在留期間:1年 | 母子で出頭申告したもの。 被退去強制歴1回あり。 子の父親は,日本人(本国においてのみ法的父子関係あり。) |
在日期間 | 違反期間 | 家族構成等 | 特記事項 |
---|---|---|---|
約9年1月 | 約8年10月 | 子:本邦出生後,在留資格未取得・2歳 | 子は,日本人から認知を受けているものの,出生に係る経緯に照らし,父子関係に重大な疑義 が認められるもの。 |
約9年10月 | 約3年10月 | 子:不法残留(在日期間:約4年10月,違反期間:約3年10月)本邦出生 | 日本人の配偶者として在留中に,同国人との子を出産したもの。 子は父の認知を受け定住者の在留資格を取得したが,父は他の同国人女性と婚姻しており本 国に帰国したもの。 被退去強制歴1回あり。 |
約9年 | 約6年11月 | 子:本邦出生後,在留資格未取得・2歳 | 婚姻及び子の認知手続に及ばなかったもの。 |
在日期間 | 違反期間 | 在留希望の理由 | 許可内容 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
約8年 | 約2年 | 日本人父(未届)の両親との同居 | 在留資格:定住者 在留期間:1年 |
日本人実父の育児放棄により児童相談所に保護されていたもの(母親は,本国に帰国し,交流なし。)。 日本人実父の母が未成年後見人に確定し,同居予定としたもの。 |
約26年5月 | 約4年8月 | 本邦に生活基盤がある | 在留資格:定住者 在留期間:1年 |
日本人配偶者と死別後,出頭申告したもの。日本人実子(成人)がいるもの。 |
約32年 | 約9月(今次入国以降) | 本邦に生活基盤がある | 在留資格:日本人の配偶者等 在留期間:3年 |
自己の志望で外国籍を取得したことにより,日本国籍を喪失したもの。 法の不知により日本国籍喪失に気づかず,日本旅券を使用して入国したもの。 |
約3年9月 | 約1年2月(今次入国以降) | 家族との同居 | 在留資格:日本人の配偶者等 在留期間:1年 |
戸籍上の日本人父との親子関係不存在審判確定によ り,遡って日本国籍を喪失し,日本旅券使用による入国 が不法入国となったもの。 本邦出生児であり,日本人実父から認知があるもの。 |
約4月 | 約3月 | - | 在留資格:特定活動 在留期間:3月 |
人身取引被害者として公的機関に保護され,早期帰国を希望したもの。 |
約25年8月 | 約11年6月 | 本邦に生活基盤がある も膜下出血後遺症による障害がある |
在留資格:定住者 在留期間:1年 |
母の連れ子として来日後,不法残留になっていたもの。 くも膜下出血による緊急入院で所在が判明したもの。 |
約21年4月 | 約2月 | 本邦に生活基盤がある | 在留資格:定住者 在留期間:1年 |
被退去強制歴1回あり。 本邦出生後,本邦の小,中,高校で教育を受け,就労していたもの。 |
在日期間 | 違反期間 | 在留希望の理由 | 特記事項 |
---|---|---|---|
約4年6月 | 約6月 | 日本で勉強を続けたい | 学費滞納により大学を除籍後,約6月にわたって飲食店従業員としての報酬を受ける活動に従事していたもの。 |
約23年6月 | 約23年6月 | 本国の家族及び離婚した妻との子を支援するため,日本で働きたい | 日系3世であると身分を偽って在留していたもの。 前科1件あり。(道路交通法違反により,懲役1年6月,執行猶予4年) |
約5年 | - | 本邦に生活基盤がある | 自己が経営する飲食店において,外国人に不法就労させたもの。 在留資格「日本人の配偶者等」で在留中であったが,離婚していたもの。 |
約10年 | 約1年7月 | 命令配偶者とともに生活したい | 在留資格「人文知識・国際業務」で在留していたが,配偶者の経営する飲食店従業員として稼働してい たもの。 配偶者は不法就労助長により退去強制手続中であり,婚姻関係は破綻しているもの。 |
約7年4月 | - | 本邦で会社経営を続けたい | 日本人との偽装結婚後,離婚して在留資格「投資・経営」への在留資格変更許可を受けたが電磁的公 正証書原本不実記録・同共用により有罪判決を受けたもの。 |
約6年8月 | - | 本国の家族を養うため,日本で働きたい | 永住者の未成年未婚の実子として在留資格「定住者」で入国後,永住者である母と同居していたもの。 |
約11年1月 | - | 元夫と再婚したい | 永住者として在留中に,覚せい剤取締法違反により有罪判決を受けたもの。 前科1件あり。(覚せい剤取締法違反により懲役1年6月,執行猶予3年) |
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[桶川市]
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上尾市役所大谷支所 上尾市大谷本郷949-1 TEL:048-781-0121
[北本市]
北本市役所 北本市本町1-111 TEL:048-591-1111
北本市役所駅連絡所 北本市中央-172 TEL:048-594-5528
北本市観光協会 北本市西高尾1-249 TEL:048-591-1473
北足立郡市医師会 北本市二ツ家3-183 TEL:048-593-1582
北本市社会福祉協議会 北本市高尾1-180 TEL:048-593-2961
北本市保健センター 北本市宮内1-120
北本市母子健康センター 北本市本町8-156-3
北本市健康増進センター 北本市中丸10−55 TEL:048−591−8251
北本市児童発達支援センター 北本市高尾1-176 TEL:048−592−8876
[鴻巣市]
鴻巣市役所 鴻巣市中央1-1 TEL:048-541-1321
鴻巣市役所吹上支所 鴻巣市吹上富士見1-1-1 TEL:048-548-1211
鴻巣市役所川里支所 鴻巣市広田3141-1 TEL:048-569-1111
鴻巣市観光協会 鴻巣市人形1-4-20 TEL:048-540-3333
鴻巣市商工会 鴻巣市本町6-4-20 TEL:048-541-1008
鴻巣市医師会 鴻巣市中央2-2 TEL:048-543-1843
鴻巣市社会福祉協議会 鴻巣市箕田4211-1 TEL:048-597-2100
[伊奈町]
伊奈町役場 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493 TEL:048-721-2111
伊奈町役場県民活動総合センター出張所 伊奈町内宿台6-26 TEL:048-727-0191
伊奈町役場ふれあい活動センター出張所 伊奈町大字小室2450-1 TEL:048-724-0717
伊奈町子育て支援センター 内宿台5-214-3 TEL:048-728-3482
伊奈町地域子育て支援センター 小針新宿523-1 TEL:048-729-2888
伊奈町社会福祉協議会 伊奈町中央1-93 TEL:048-722-9990
[久喜市]
久喜市役所 久喜市下早見85-3 TEL:0480-22-1111
久喜市役所 菖蒲総合支所 久喜市菖蒲町新堀38 TEL:0480-85-1111
久喜市役所栗橋総合支所 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-53-1111
久喜市役所鷲宮総合支所 久喜市鷲宮6-1-1 TEL:0480-58-1111
[さいたま市]
さいたま市役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市 北区役所 さいたま市北区宮原町1-852-1 TEL:048-653-1111
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[上尾税務署]
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