建設工事の完成を請け負う営業をするには、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。
ただし、建築一式工事で1件の請負代金が1500万円未満若しくは請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事を請け負う場合、又は建築一式以外の建設工事で1件の請負代金が500万円未満の工事を請け負う場合は、許可は必要ありません。
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建設業法の目的は、公共の福祉の増進に寄与することにあり、具体的には、
・手抜き工事などの不良工事を防止するとともに、適正な施工を実現することで、発注者の保護を図る
・建設業の健全な発展を促進する
ことにあります。
そして、上記の目的を達成する手段として、
・建設業者の資質の向上のための建設業の許可制度と技術検定制度
・建設工事の請負契約を適正化し、請負人や下請負人の保護を図る
・請負契約の原則の明示、契約書の記載事項の法定、一括下請負の禁止の制度
があります。
その他、建設業法の目的を達成するため、建設工事紛争審査会の設置、建設業者の経営事項審査制度並びに建設業者及び建設業者団体に対する指導監督の制度があります。
このように、建設業法は、単に建設業者に対して指導監督を行うだけでなく、積極的に指導育成し、建設業の健全な発達を促進することを目指しています。
知事の許可を受ける場合
:埼玉県内にのみ営業所を設ける場合
大臣の許可を受ける場合
:埼玉県内及び他の都道府県内に営業所を設ける場合
営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所のことです。
したがって建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や特定の目的のために臨時におかれる工事事務所、作業所などは該当しません。
営業所は、次の要件を備えていることが必要です。
(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
(4) 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること。(住居専用契約は原則認められません。))。
(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
(6) 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
(7) 専任技術者が常勤していること。
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計3千万円以上(ただし建築一式工事については4千5百万円以上)(消費税を含んだ金額)の工事を下請に出さないもの、又は下請としてだけ営業するもの。
発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請に出すとき、その下請代金の合計額が3千万円以上となる場合(ただし建築一式工事については4千5百万円以上)(消費税を含んだ金額)は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。
この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。
※自ら請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限はありません。
※同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
総合的な施工技術を要する特定建設業として、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種が指定建設業として指定され、これら7業種の特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は国家資格者を置くことが義務付けられています。
建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新を申請しなければなりません。
建設業許可の申請区分:
1.新規申請
2.許可換え新規
3.般・特新規
4.業種追加
5.更新
6.般・特新規+業種追加
7.般・特新規+更新
8.業種追加+更新
9.般・特新規+業種追加+更新
建設業許可の更新の申請は、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までにしなければなりません。
更新の申請を怠った場合、満了日経過後は許可の効力を失います。
更新の申請は、国土交通大臣許可の場合は4ヶ月前から、埼玉県知事の場合は2ヶ月前から、それぞれ受け付けています。
次の場合は新規としての申請となります。
ア.事業主の変更があった場合(父から子などに事業主が変更した場合)
イ.個人事業から法人化した場合
ウ.特定建設業の許可を一般建設業の許可に切り換える場合
エ.一般建設業の許可を特定建設業の許可に切り換える場合
建設業許可申請手数料:
埼玉県知事許可 新規 手数料9万円
更新 手数料5万円
国土交通大臣許可 新規 登録免許税15万円
更新 手数料5万円
建設業許可の通知:
許可の通知書は、申請書の住所地あてに送付されます。
・建設業許可申請書
・役員の一覧表
・営業所一覧表
・工事経歴書
・直前三年の各事業年度における工事施工金額
・使用人数
・誓約書
・経営業務の管理責任者証明書
・専任技術者証明書
・国家資格者一覧表
・許可申請者の略歴書
・役員等の登記事項証明書
・役員等の身分証明書
・株主調書
・営業の沿革
・所属建設業者団体
・主要取引金融機関名
・納税証明書
・財務諸表
・定款
・履歴事項全部証明書
など。
建設業許可の新規申請や更新申請等において、健康保険(協会けんぽ)、厚生年金保険、雇用保険への加入状況を記載した書面の提出が義務づけられました。未加入が判明した場合は、指導等を実施していくとのことです。
※協会けんぽや厚生年金保険、雇用保険への加入は、新規申請や更新申請等の許可要件とはなっていません。
※建設国民健康保険等へ加入している場合は、年金事務所長の承認を受けている必要があります。
許可申請時に、確認資料として以下の書類が必要となります。
・健康保険及び厚生年金保険:申請時の直前の領収証書又は納入証明書の写し
・雇用保険:申請時の直前の労働保険概算・確定保険料申告書の控え、及び領収済通知書の写し
【ご参考】
・健康保険・厚生年金保険の加入義務(詳細は年金事務所へ)
法人:全て加入義務あり(代表取締役や取締役が1人であっても加入義務あり)
個人事業主:事業主を除き5人以上の労働者を使用していれば加入義務あり
・雇用保険の加入義務(詳細は公共職業安定所、ハローワークへ)
法人:取締役や監査役等の役員を除き労働者を1人でも雇用していれば加入義務あり
個人事業主:事業主を除き労働者を1人でも雇用していれば加入義務あり
詳しくは、国土交通省のページへ。
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2 特定行政書士 の資格を持っており、申請の拒否処分や取消処分などがあった場合に、
不服申立手続きの代理人 になることができます。
3 じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。
建設業知事許可
:法人新規 16.5万円+印紙代9万円+実費
:個人新規 12万円+印紙代9万円+実費
:法人更新 6.6万円+印紙代5万円+実費
:個人更新 6万円+印紙代5万円+実費
建設業許可変更届 :2万円~
決算変更届 :5.5万円+実費
財務諸表の作成のみ :2.2万円
工事経歴書の作成のみ :1.1万円
決算変更届の書類チェック・提出代行のみ :2.2万円+実費
経営事項審査申請 :5.5万円+実費
経営状況分析申請 :5.5万円+実費
建設工事入札参加資格審査申請(1件当り):27,500円+実費
書類作成相談(15分当り) :2,000円
不利益処分に対する意見陳述手続き
聴聞代理 :20万円
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※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話:048-786-2239
○Mail:info@taka-houmu.com
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(JR桶川駅西口より徒歩8分)
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