鶴ヶ島市の建設業許可申請

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埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所は、許認可の法律知識に精通し、20年以上の経験と実績があります。
鶴ヶ島市での建設業許可申請、決算変更届、財務諸表、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請は、高橋法務行政書士事務所へご相談ください。
ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。

対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市北本市鴻巣市さいたま市久喜市蓮田市川越市坂戸市白岡市加須市川島町吉見町伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。
お気軽にお問い合わせください。

【お問合せ先】
 〒363-0024
  埼玉県桶川市鴨川1-10-43地図
  (9時~20時 日曜祝日休み)
  電話番号048-786-2239  メール画像メール

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建設工事の完成を請け負う営業をするには、建設業法による許可を受けなければなりません。
ただし、1件の請負代金が500万円未満の工事を請け負う場合(建築一式工事では1件の請負代金が1500万円未満若しくは請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事を請け負う場合)、許可は必要ありません。

建設業法の目的は、手抜き工事などの不良工事を防止するとともに、適正な施工を実現することで発注者の保護を図り、建設業の健全な発展を促進することにあります。
その目的を達成するため、建設業許可制度、技術検定制度、建設工事の請負契約を適正化して請負人や下請負人の保護を図ること、請負契約の原則の明示、契約書の記載事項の法定、一括下請負の禁止の制度、などがあります。

建設業許可には、大臣許可と知事許可、一般建設業の許可と特定建設業の許可、があります。
建設業許可を受けるためには営業所が必要です。営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所のことです。
したがって、建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や特定の目的のために臨時におかれる工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新を申請しなければなりません。

業務内容お気軽にご相談ください

建設業許可新規申請・更新申請

経営業務管理責任者の変更、専任技術者の変更

決算変更届の作成、財務諸表の作成

経営事項審査申請、経営状況分析申請

建設工事入札参加資格審査申請

矢印建設業許可の要件が良く分からない

矢印経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たしているか分からない

矢印仕事を請負うため、どうしても建設業許可が必要だが、許可要件を満たすにはどうしたら良いか

矢印県庁の建設業許可担当者から言われたことが良く分からない

矢印申請に必要な書類が多くて困っている、手伝って欲しい

矢印事業年度終了報告書に添付する財務諸表の作り方がわからない

矢印経審(経営事項審査)・経営規模等評価の点数をアップさせたい、点数のシミュレーションをしたい

※建設業法に違反している状況であっても、お受けいたします。
建設業法に違反している状況とは、例えば、
・建設業許可を受けることなく、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負った場合
・毎年、決算終了後に決算変更届を提出していない場合
などを指します。

特徴

建設業許可の各種手続き に対応いたします。

業務歴が20年以上 あり、 建設業許可専門家 として経験・知識が豊富です。

面倒な書類作成 を当職に任せることで、お客様は本業に専念できます。

財務諸表のみの作成 も承ります。

特定行政書士 の資格を持っており、申請の拒否処分や取消処分などがあった場合に、不服申立手続きの代理人 になることができます。

じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。

電子申請Web申請 など電子化に対応しています。

閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。

※行政書士には守秘義務が課せられています。お客様の秘密は厳守いたしますので安心してご相談ください。
※当事務所は『完全予約制』となっております。
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料金

建設業知事許可
 :法人新規 16.5万円+印紙代9万円+実費
 :個人新規 12万円+印紙代9万円+実費
 :法人更新 6.6万円+印紙代5万円+実費
 :個人更新 6万円+印紙代5万円+実費

建設業許可変更届 :2万円~

決算変更届 :5.5万円+実費
財務諸表の作成のみ :2.2万円
工事経歴書の作成のみ :1.1万円
決算変更届の書類チェック・提出代行のみ :2.2万円+実費

経営事項審査申請 :5.5万円+実費
経営状況分析申請 :5.5万円+実費
建設工事入札参加資格審査申請(1件当り):27,500円+実費

書類作成相談(15分当り) :2,000円

不利益処分に対する意見陳述手続き
 聴聞代理 :20万円
 弁明書の作成代理 :10万円

不服申立て手続き
 審査請求手続代理
 :着手金20万円、成功報酬10万円
 再調査・再審査請求手続代理
 :着手金20万円、成功報酬10万円

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

問い合わせ

○電話:048-786-2239
○Mail:info@taka-houmu.com
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
地図(JR桶川駅西口より徒歩8分)
     【駐車場あり】

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※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。

行政書士

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する建設業許可等の申請書類の作成代理、遺言書や契約書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること

特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

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建設業許可を受けるためには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。

(1)建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
(2)適切な社会保険に加入していること
(3)専任の技術者がいること
(4)請負契約に関して誠実性があること
(5)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
(6)欠格要件等に該当しないこと

(1)建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること

許可を受けようとするものが法人である場合には常勤の役員のうち1人が、また個人である場合には本人または支配人のうち1人が次のどれかに該当することが必要です。

常勤役員等に一定の経営業務の管理経験等があること

建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者等。

常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと

財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として置いていること等。

(2)適切な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している必要があります。

(3)専任の技術者がいること

専任の技術者とは、許可を受けようとする建設業に関し特定の資格を有する者や、10年以上実務の経験を有する者等を指します。
また専任技術者は、
1.各営業所ごとに専属でなければならず、同一企業(会社)であっても他の営業所との兼務は認められません。
2.所属する営業所に常時勤務する者でなければなりません。
3.建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等、他の法令により専任性を要するとされるものと兼ねることはできません。
4.同一企業で同一の営業所である場合は、必要な要件を備えていれば、2業種以上の専任の技術者を兼ねることができ、また、経営業務の管理責任者や営業所長も兼ねることができます。

(4)請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

(5)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること

倒産することが明白である場合を除き、
・許可申請時において自己資本の額が500万円以上であること
・許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
等を満たしていること。

(6)欠格要件等に該当しないこと

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
・不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。
・建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられその停止の期間が経過しない者。
・禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
等に該当していないこと。

解説

大臣許可と知事許可

知事の許可を受ける場合
  :埼玉県内にのみ営業所を設ける場合

大臣の許可を受ける場合
  :埼玉県内及び他の都道府県内に営業所を設ける場合

建設業許可に該当する営業所

営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所のことです。
したがって建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や特定の目的のために臨時におかれる工事事務所、作業所などは該当しません。
営業所は、次の要件を備えていることが必要です。

(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
(4) 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること。(住居専用契約は原則認められません。))。
(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
(6) 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
(7) 専任技術者が常勤していること。

一般建設業の許可と特定建設業の許可

(1)一般建設業の許可

発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計3千万円以上(ただし建築一式工事については4千5百万円以上)(消費税を含んだ金額)の工事を下請に出さないもの、又は下請としてだけ営業するもの。

(2)特定建設業の許可

発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請に出すとき、その下請代金の合計額が3千万円以上となる場合(ただし建築一式工事については4千5百万円以上)(消費税を含んだ金額)は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。
この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。

※自ら請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限はありません。
※同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。

指定建設業

総合的な施工技術を要する特定建設業として、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種が指定建設業として指定され、これら7業種の特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は国家資格者を置くことが義務付けられています。

建設業許可の有効期限

建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新を申請しなければなりません。

経営事項審査

経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が、必ず受けなければならない審査です。(建設業法第27条の23)
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行いますが、その際に経営事項審査の結果を利用しますので、入札参加を希望する建設業者の方は、必ず経営事項審査を受ける必要があります。

審査基準日と審査対象事業年度

経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了の日(直前の決算日)が審査基準日となります。
また、申請をする日の属している事業年度の開始の日の直前1年を審査対象事業年度といいます。

経営事項審査結果の有効期間

経営事項審査の有効期間は、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。
公共工事を受注する場合には、請負契約締結日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。
従って、毎年公共工事を請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。 

経営事項審査の仕組み

審査は、建設業者の経営状況を評価する「経営状況分析」と、経営規模、技術力、社会性などを評価する「経営規模等評価」があります。経営状況分析及び経営規模等評価の結果を用いて「総合評定値」を作成します。
公共工事の発注機関は、入札参加資格者名簿の申請を行なう際などに「総合評定値」の提出を求めることが一般的です。

[埼玉県庁]
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 電話:048-824-2111

[埼玉県庁 県土整備部 建設管理課]
埼玉県庁第2庁舎3階 電話:048-830-5183

[鶴ヶ島市]
鶴ヶ島市役所 鶴ヶ島市大字三ツ木16-1 TEL:049-271-1111

[埼玉県内の県土整備事務所]
さいたま県土整備事務所 さいたま市南区沼影2-4-7 電話:048-861-2495
朝霞県土整備事務所 朝霞市浜崎678 電話:048-471-4661
北本県土整備事務所 北本市東間3-143 電話:048-540-8200
川越県土整備事務所 川越市旭町2-13-6 電話:049-243-2020
飯能県土整備事務所 飯能市双柳75 電話:042-973-2281
東松山県土整備事務所 東松山市六軒町5-1 電話:0493-22-2333
秩父県土整備事務所 秩父市下影森1002-1 電話:0494-22-3715
本庄県土整備事務所 本庄市北堀818-1 電話:0495-21-3141
熊谷県土整備事務所 熊谷市新堀500 電話:048-533-8778
行田県土整備事務所 行田市長野943 電話:048-554-5211
越谷県土整備事務所 越谷市越ケ谷4-2-82 電話:048-964-5221
杉戸県土整備事務所 北葛飾郡杉戸町杉戸432 電話:0480-34-2381