建設業許可の法律条文

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建設業許可に関する、建設業法、建設業法施行令、建設業法施行規則、の法律条文です。

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建設業法

(目的)
第一条  この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2  この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3  この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4  この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5  この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

(建設業の許可)
第三条  建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一  建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二  建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2  前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3  第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4  前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5  前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6  第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

(許可の基準)
第七条  国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一  法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
二  その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法 による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三  法人である場合においては当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四  請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

(提出書類の閲覧)
第十三条  国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、第五条、第六条第一項及び第十一条第一項から第四項までに規定する書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。

(経営事項審査)
第二十七条の二十三  公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2  前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一  経営状況
二  経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3  前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。

(経営状況分析)
第二十七条の二十四  前条第二項第一号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。
2  経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。
3  前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4  登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。

(経営規模等評価)
第二十七条の二十六  第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。
2  経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
3  前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4  国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。

建設業法施行令

(支店に準ずる営業所)
第一条  建設業法 (以下「法」という。)第三条第一項 の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

(法第三条第一項 ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二  法第三条第一項 ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。
2  前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3  注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

(使用人)
第三条  法第六条第一項第四号 (法第十七条 において準用する場合を含む。)、法第七条第三号 、法第八条第四号 、第十号及び第十一号(これらの規定を法第十七条 において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号 並びに法第二十九条の四 の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

(法第十五条第二号 ただし書の建設業)
第五条の二  法第十五条第二号 ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。
一  土木工事業
二  建築工事業
三  電気工事業
四  管工事業
五  鋼構造物工事業
六  舗装工事業
七  造園工事業

建設業法施行規則

(許可の更新の申請)
第五条  法第三条第三項 の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに許可申請書を提出しなければならない。

第六条  法第五条 の規定により国土交通大臣に提出すべき許可申請書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

(提出すべき書類の部数)
第七条  法第五条 の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。
一  国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本一通及び営業所のある都道府県の数と同一部数のその写し
二  都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数

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料金・諸費用

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建設業知事許可
 :法人新規 16.5万円+印紙代9万円+実費
 :個人新規 12万円+印紙代9万円+実費
 :法人更新 6.6万円+印紙代5万円+実費
 :個人更新 6万円+印紙代5万円+実費

建設業許可変更届 :2万円~

決算変更届 :5.5万円+実費
財務諸表の作成のみ :2.2万円
工事経歴書の作成のみ :1.1万円
決算変更届の書類チェック・提出代行のみ :2.2万円+実費

経営事項審査申請 :5.5万円+実費
経営状況分析申請 :5.5万円+実費
建設工事入札参加資格審査申請(1件当り):27,500円+実費

書類作成相談(15分当り) :2,000円

不利益処分に対する意見陳述手続き
 聴聞代理 :20万円
 弁明書の作成代理 :10万円

不服申立て手続き
 審査請求手続代理
 :着手金20万円、成功報酬10万円
 再調査・再審査請求手続代理
 :着手金20万円、成功報酬10万円

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

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交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

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