建設業許可の要件、経営業務の管理責任者、専任技術者、についての説明です。
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建設業許可を受けるためには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1)経営業務の管理責任者がいること
(2)専任の技術者がいること
(3)請負契約に関して誠実性があること
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
(5)欠格要件等に該当しないこと
許可を受けようとするものが法人である場合には常勤の役員のうち1人が、また個人である場合には本人または支配人のうち1人が、
「建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。取締役、執行役、事業主、支配人(営業所長)、登記のある支配人等の地位で、5年以上経験があるもの。」
に該当することが必要です。
経営業務の管理責任者が専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所に限って経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることができます。
経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引の上で対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
具体的には、法人の役員、執行役、個人の事業主又は支配人等の地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験を指し、単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。
専任の技術者とは:
1.各営業所ごとに専属でなければならず、同一企業(会社)であっても他の営業所との兼務は認められません。
2.所属する営業所に常時勤務する者でなければなりません。
したがって、名義だけの者や常識上通勤不可能な者は除きます。
3.建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等、他の法令により専任性を要するとされるものと兼ねることはできません。
ただし、同一企業で同一の営業所である場合は兼ねることができます。
4.同一企業で同一の営業所である場合は、必要な要件を備えていれば、2業種以上の専任の技術者を兼ねることができ、また、経営業務の管理責任者や営業所長も兼ねることができます。
○専任技術者の要件として、一般建設業の許可を受ける場合、次のいずれかの要件に該当するものであること。
●許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、特定の学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、又は同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者。
●許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で特定の学科に合格した後5年以上実務の経験を有する者。
●許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧専門学校卒業程度検定規定による検定で、特定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者。
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者。
許可を受けようとする建設業に関し、特定の資格を有する者。
○特定建設業の許可を受ける場合、上記のいずれかの要件を備えており、かつ次に掲げるいずれかの要件に該当するものであること。
許可を受けようとする建設業に関し、特定の資格を有する者。
許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負いその請負代金の額が4千5百万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務の経験を有する者。
国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の能力を有するものと認定した者。
※主任技術者とは:
請け負った建設工事を施工するとき、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で、一般建設業の専任の技術者の要件を満たしている者をいう。
※監理技術者とは:
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が3千万円以上(ただし建築工事業の場合は4千5百万円以上)になる場合に、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で、特定建設業の専任の技術者の要件を満たしている者をいう。
許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・強迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
不誠実な行為とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。
建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行なったことにより、免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者等は、誠実性のない者として取り扱われ、許可を受けることはできません。
倒産することが明白である場合を除き、許可申請時において次に掲げる要件を備えていること。
○一般建設業の許可を受ける場合、次のいずれかに該当すること。
ア.自己資本の額が500万円以上であること。
イ.500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
ウ.許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
○特定建設業の許可を受ける場合、次のすべてに該当すること。
ア.欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
イ.流動比率が75パーセント以上であること。
ウ.資本金の額が2千万円以上であり、かつ自己資本の額が4千万円以上であること。
次のいずれかに該当する場合には、許可を受けられません。
1.法人にあってはその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人にあってはその本人、支配人等が次の要件に該当しているとき。
ア.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
イ.不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。
ウ.許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者。
エ.建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられその停止の期間が経過しない者。
オ.禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
カ.建設業法若しくは建設工事の施工や建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令に定めるもの、暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律、刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
キ.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記の要件に該当する場合。
2.許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき。
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