

振り込め詐欺ハガキの実例をご紹介します。
民事訴訟最終通達書 訴訟管理番号(さ)216
本通達は、貴殿に対し、契約中、若しくは債権譲渡のあった企業又は団体から契約不履行による訴状が提出されたことを当該債務者たる貴殿に通達し、本通達の後、訴訟取り下げ最終期日を経て貴殿を被告とした民事裁判が開始されることを通知するものです。
本通達に対しこのままご連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理され、裁判所の認可を受けた執行官立会いのもと、現預金や有価証券及び、動産や不動産物の差し押えが強制的に執行される場合があります。
また本件は民事訴訟に関する通達である為、民事訴訟法の適用により個人情報の保護や守秘義務が発生致しますので、本件に関するご相談、取り下げ等のお問い合わせは必ずご本人様からご連絡を頂きます様お願い申し上げます。
訴訟取り下げ最終期日 令和○年○月○日
訴訟通知センター お問い合わせ・相談窓口 03-5924-6581
受付時間 (日、祝日は除く)
平日9:00~20:00 / 土曜日9:00~13:00
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1丁目1番3号
このようなハガキは明らかに『詐欺』ですので、絶対に、記載されている電話番号に連絡しないようにしてください。
また、このようなハガキが送られてくるということは、各種名簿などから個人情報が詐欺集団に伝わってしまっているということです。
学校等の卒業生名簿から個人情報が漏れていたり、過去に詐欺にひっかかったことがある、キャッチセールスなどで住所氏名を書いてしまった、など、心当たりがあるかもしれません。
ちなみに、上記のハガキに記載されている住所は『弁護士会館』でした。
本当に詐欺なのかどうかわからない、詐欺にあってしまった、記載された電話番号に連絡してしまって不安だ、などのご相談は、当高橋法務行政書士事務所へお気軽にご連絡ください。