交通違反の意見の聴取は、埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、運転免許の取消し・停止処分の意見の聴取手続きにおいて、処分が軽減されるための上申書や嘆願書、行政書士意見書の作成を行っています。
ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になって意見の聴取のサポートをいたします。
ご相談では、違反や事故の状況、過去の違反や事故の状況と発生日、刑事処分の状況と内容、特別な事情の有無、相手の状況、示談の状況などについてお尋ねいたします。公安委員会や警察署から届いた「意見の聴取通知書」や「運転免許行政処分出頭通知書(出頭要請通知書)」をご用意ください。これら書類が届いていない場合は「過去5年の運転記録証明書」を自動車安全運転センターから取得してください。
※2,000円でお試し相談できます(15分間)。ご相談を、電話・メール・Google Meetでご希望の場合、相談料は事前にお支払いください。
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運転免許の行政処分のうち、取消し・90日以上の停止の処分の場合に意見の聴取手続きが行われ、処分が決定されます。免許停止90日未満の場合は、意見の聴取は行われません。
意見の聴取の期日は、該当者にあらかじめ通知されます。通知は、交通違反や事故があった後、おおよそ1か月から3か月後(被害者の被害状況が確定した後)に公安委員会や警察署から送付されます。
意見の聴取では、違反や事故に関して意見を述べたり、自己に有利な証拠を提出することができますので、陳述書、上申書、嘆願書、警察や消防などから受けた表彰状・感謝状、自筆の反省文などを準備しておきましょう。できれば、事前に担当部署に送付しておいたほうが良いでしょう。
なお、意見の聴取の期日には代理人や補佐人を出席させることもできますが、本人の反省や謝罪、誠意などを示すため、できるだけ本人が出席することが望ましいでしょう。
意見の聴取の期日では、次のような内容について聞かれます。
●違反内容に間違いはないか?
●違反をしてしまった原因は?
●仕事で運転している時に違反したのか?
●どこでどのくらい飲んだのか(酒気帯びの場合)?
●スピードを出してしまった理由は(スピード違反の場合)?
●反則金(罰金)の支払いは済んだか?
●事故の相手の状況、示談等の話し合い状況
●他に何か言いたいことはあるか?
次の項目に該当する場合、免許取消し1年が回避され免許停止180日に軽減されたり、免許停止期間が30日~60日程度軽減されたり、免許停止が猶予される可能性があります。
●交通事故の被害状況、又は運転者の不注意の度合い、のどちらかが軽微であり、かつ、危険性は低いと判断される事情が他にある。
●急病人の搬送や、災害などやむを得ない状況での違反であり、かつ、危険性も低い。
●他人からの強制による違反行為など、やむを得ない事情があり、危険性も低い。
●同様な事故と比較し、被害者の健康状況や年齢など他の事由により重大な結果となったもので、他にも危険性が低いと判断される事情がある。
●運転者の家族や親戚などが被害者であり、他にも危険性が低いと判断される事情がある。
●上記以外にも、危険性が低いと判断される事情が他にあり、運転者に改善を期待できる。
停止処分期間が30日又は60日の場合、違反者講習を受けた上で、その者の運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情があるときは、処分を猶予することができます。ただし、その後違反行為をしたときは、処分を猶予した以前の違反点数も累積して処分を行うこととなります。
「複数の違反点数を累積して処分量定を行った結果、順に処分した場合と比較して重い処分になるときは、順に処分を行った場合の停止日数まで軽減したり、停止処分の対象でなくなるものは処分量定を行わない」こととしています。
例えば、前歴0回で、12点の交通違反をし、この違反についての行政処分を受ける前に、再度6点の交通違反をした場合を考えます。複数の違反点数を累積すると、12点+6点=18点で「取消1年」の処分となります。一方、順に処分すると、12点の違反の行政処分は停止90日で前歴1回、2度目の6点の違反の行政処分は停止90日で前歴2回、合わせて「停止180日」となります。よって、この場合は、免許取消1年の処分が回避され、免許停止180日に軽減されることになります。
以下の指針も参考となります。
●処分を受ける者の責に帰すべき理由以外の理由により処分が遅れた場合で、その者が当該処分の理由となった違反行為等をした日以降、違反行為等をしないで免許を受けていた期間が通算して1年を経過しているものであるときは、その実績等を考慮して処分量定を行う。
●前歴のある者の処分の場合で、その者が当該前歴の事由となった違反行為をした日以降、違反行為等をしないで免許を受けていた期間が通算して1年に近い期間を経過しているものであるときは、その実績、その後にした違反行為等の危険性等を考慮して処分量定を行う。
●前歴のある者の処分の場合で、当該前歴がその者の責めに帰すべき理由以外の理由により処分が遅れたことによるものであるときは、通常の手続きの範囲の期間内に処分が行われたときに比し、処分が過重にならないよう処分量定を行う。
●処分の軽減に当たっては、同一の条件にある者に対して不公平な取扱いにならないよう、社会的に相当であり、かつ特殊事情があること。
運転免許の取消し・停止処分の際の意見の聴取手続きでは、事実関係を争ったり、手続きの違法性・不当性などを主張することは避け、情状酌量を訴えるようにします。
情状酌量を訴えるには、陳述書、上申書、嘆願書、反省文などを提出する必要があります。
ただし、上申書や嘆願書を提出したとしても、必ず処分が軽減されるわけではありません。一般的には、処分が軽減される可能性は低く、特別な事情が考慮される場合がありうる、といった程度に考えておく必要があります。
酒酔い運転や酒気帯び運転、大幅な速度超過など、故意による運転違反の場合には、処分軽減の可能性はかなり低くなります。
なお、行政処分に対して、事実関係や手続きの違法性・不当性などを主張するには、別途、審査請求や行政訴訟を提起する必要があります。
●運転免許の取消処分があった場合:
1年を減じた期間として処分が軽減されます。処分が1年の取消処分だった場合、180日の運転免許停止処分に軽減されます。
●運転免許の停止処分があった場合:
30日又は60日を減じた期間として処分が軽減されます。ただし、前歴がある場合は30日を減じた期間となります。
※処分軽減の保証はしておりません。処分が軽減されなかった場合であっても、報酬の返金はいたしかねます。
当行政所事務所では、陳述書、上申書、嘆願書、行政書士意見書の作成と、公安委員会や警察署等への郵送代行のみ、お受けしております。
行政書士である当職が、ご依頼者の代理人となって相手方と交渉することはできません。
加害者に交通違反があると、道路交通法により違反点数が課せられます。そして、過去3年以内の違反点数の合計が一定以上になると、免許の取消し、免許の効力の停止等の行政処分を受けます。
例外として、今回の違反と前回の違反との間に1年以上の無事故・無違反の期間がある場合、免許停止の期間がある場合、違反点数3点以下の違反をしたが過去2年間無事故・無違反でかつ違反後3か月以上無事故・無違反の場合は、累積点数の対象となりません。
また、運転者の責任とは言えない理由で違反点数を累積させて処分を行った結果、それらの違反を順に処分した場合に比べ重い処分になるときは、順に処分を行った場合の処分結果まで軽減されます。
つまり、運転者の過去の違反や事故の頻度、その内容によっては、運転者の交通関与者としての危険性が減退すると評価され、違反点数の累積において考慮されうることとなります。
免許の取消しの場合、1年以上10年以下の欠格期間があり、免許の効力の停止の場合、30日、60日、90日、120日、150日又は180日の停止期間があります。
違反行為の種別 | 点数 | 酒気帯び点数 | ||
---|---|---|---|---|
0.25未満 | 0.25以上 | |||
酒酔い運転 | 35 | |||
麻薬等運転 | 35 | |||
あおり運転 | 25 | |||
あおり運転(著しい危険を生じさせた場合) | 35 | |||
共同危険行為等禁止違反 | 25 | |||
無免許運転 | 25 | 25 | 25 | |
大型自動車等無資格運転 | 12 | 19 | 25 | |
仮免許運転違反 | 12 | 19 | 25 | |
酒気帯び運転 | 0.25以上 | 25 | ||
0.25未満 | 13 | |||
過労運転等 | 25 | |||
妨害運転 | 著しい交通の危険 | 35 | ||
交通の危険のおそれ | 25 | |||
無車検運行 | 6 | 16 | 25 | |
無保険運行 | 6 | 16 | 25 | |
速度超過 | 50以上 | 12 | 19 | 25 |
30(高速40)以上50未満 | 6 | 16 | 25 | |
25以上30(高速40)未満 | 3 | 15 | 25 | |
20以上25未満 | 2 | 14 | 25 | |
20未満 | 1 | 14 | 25 | |
積載物 重量制限超過 | 大型等10割以上 | 6 | 16 | 25 |
大型等5割以上10割未満 | 3 | 15 | 25 | |
普通等10割以上 | 3 | 15 | 25 | |
大型等5割未満 | 2 | 14 | 25 | |
普通等5割以上10割未満 | 2 | 14 | 25 | |
普通等5割未満 | 1 | 14 | 25 | |
放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | ||
駐車禁止場所等 | 2 | |||
保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | ||
長時間駐車 | 2 | |||
警察官現場指示違反 | 2 | 14 | 25 | |
警察官通行禁止制限違反 | 2 | 14 | 25 | |
信号無視 | 赤色等 | 2 | 14 | 25 |
点滅 | 2 | 14 | 25 | |
通行禁止違反 | 2 | 14 | 25 | |
歩行者用道路徐行違反 | 2 | 14 | 25 | |
通行区分違反 | 2 | 14 | 25 | |
歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 14 | 25 | |
急ブレーキ禁止違反 | 2 | 14 | 25 | |
法定横断等禁止違反 | 2 | 14 | 25 | |
追越し違反 | 2 | 14 | 25 | |
路面電車後方不停止 | 2 | 14 | 25 | |
踏切不停止等 | 2 | 14 | 25 | |
遮断踏切立入り | 2 | 14 | 25 | |
優先道路通行車妨害等 | 2 | 14 | 25 | |
交差点安全進行義務違反 | 2 | 14 | 25 | |
横断歩行者等妨害等 | 2 | 14 | 25 | |
徐行場所違反 | 2 | 14 | 25 | |
指定場所一時不停止等 | 2 | 14 | 25 | |
駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 14 | 25 |
駐車禁止場所等 | 1 | 14 | 25 | |
整備不良 | 制動装置等 | 2 | 14 | 25 |
尾灯等 | 1 | 14 | 25 | |
安全運転義務違反 | 2 | 14 | 25 | |
幼児等通行妨害 | 2 | 14 | 25 | |
安全地帯徐行違反 | 2 | 14 | 25 | |
騒音運転等 | 2 | 14 | 25 | |
携帯電話使用等(交通の危険) | 6 | 16 | 25 | |
携帯電話使用等(保持) | 3 | 15 | 25 | |
消音器不備 | 2 | 14 | 25 | |
高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 14 | 25 | |
本線車道横断等禁止違反 | 2 | 14 | 25 | |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 14 | 25 | |
高速自動車国道等車間距離不保持 | 2 | 14 | 25 | |
車間距離不保持 | 1 | 14 | 25 | |
免許条件違反 | 2 | 14 | 25 | |
番号標表示義務違反 | 2 | 14 | 25 | |
混雑緩和措置命令違反 | 1 | 14 | 25 | |
通行許可条件違反 | 1 | 14 | 25 | |
通行帯違反 | 1 | 14 | 25 | |
路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 14 | 25 | |
軌道敷内違反 | 1 | 14 | 25 | |
道路外出右左折方法違反 | 1 | 14 | 25 | |
道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 14 | 25 | |
指定横断等禁止違反 | 1 | 14 | 25 | |
進路変更禁止違反 | 1 | 14 | 25 | |
追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
乗合自動車発進妨害 | 1 | 14 | 25 | |
割込み等 | 1 | 14 | 25 | |
交差点右左折方法違反 | 1 | 14 | 25 | |
交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 14 | 25 | |
指定通行区分違反 | 1 | 14 | 25 | |
交差点優先車妨害 | 1 | 14 | 25 | |
緊急車妨害等 | 1 | 14 | 25 | |
交差点等進入禁止違反 | 1 | 14 | 25 | |
無灯火 | 1 | 14 | 25 | |
減光等義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
合図不履行 | 1 | 14 | 25 | |
合図制限違反 | 1 | 14 | 25 | |
警音器吹鳴義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
乗車積載方法違反 | 1 | 14 | 25 | |
定員外乗車 | 1 | 14 | 25 | |
積載物大きさ制限超過 | 1 | 14 | 25 | |
積載方法制限超過 | 1 | 14 | 25 | |
制限外許可条件違反 | 1 | 14 | 25 | |
牽引違反 | 1 | 14 | 25 | |
原付牽引違反 | 1 | 14 | 25 | |
転落等防止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
安全不確認ドア開放等 | 1 | 14 | 25 | |
停止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
初心運転者等保護義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
座席ベルト装着義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 14 | 25 | |
初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
最低速度違反 | 1 | 14 | 25 | |
本線車道通行車妨害 | 1 | 14 | 25 | |
本線車道緊急車妨害 | 1 | 14 | 25 | |
本線車道出入方法違反 | 1 | 14 | 25 | |
牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 14 | 25 | |
故障車両表示義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 14 | 25 |
(処分例)
・過去3年以内の行政処分前歴が0回、違反点数が7点の場合、30日間の停止処分の対象となります。
・過去3年以内の行政処分前歴が2回、違反点数が4点の場合、150日間の停止処分の対象となります。
点数/前歴 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 停止90日 | 停止120日 | 停止150日 | ||
3 | 停止120日 | 停止150日 | 停止180日 | ||
4 | 停止60日 | 停止150日 | 取消1年 | 取消1年 | |
5 | 停止60日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消1年 | |
6 | 停止30日 | 停止90日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消1年 |
7 | 停止30日 | 停止90日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消1年 |
8 | 停止30日 | 停止120日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消1年 |
9 | 停止60日 | 停止120日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消1年 |
10-11 | 停止60日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消2年 | 取消2年 |
12-14 | 停止90日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消2年 | 取消2年 |
15-19 | 取消1年 | 取消1年 | 取消2年 | 取消2年 | 取消2年 |
20-24 | 取消1年 | 取消2年 | 取消2年 | 取消3年 | 取消3年 |
25-29 | 取消2年 | 取消2年 | 取消3年 | 取消4年 | 取消4年 |
30-34 | 取消2年 | 取消3年 | 取消4年 | 取消5年 | 取消5年 |
過去に運転免許の取消処分等を受け、新たに運転免許を取得しようとする方は、取消処分者講習を受講する必要があります。
講習は、2日間で合計13時間です。
飲酒による取消処分の場合は飲酒取消講習も受講する必要があります。
講習内容は、運転適性検査、性格と運転に関する講習、危険予知運転の講習、実車講習です。
取消処分違反者講習は、運転免許試験場や自動車教習所で受講できます。
取消処分者講習終了証明書の有効期間は1年間ですので、受講後1年以内に、自動車教習所に通うか、運転免許試験場での試験で運転免許を再取得します。
講習手数料は30,550円です。
運転免許停止の行政処分を受けた方は、停止処分者講習を受講することで、免許停止期間が短縮される可能性があります。
停止処分期間が39日以下の場合に受講します。
考査の成績によって、短縮される停止処分期間が決まります。
停止処分の期間が30日だった場合、短縮期間は20日から29日間の範囲で決定されます。よって、30日の停止処分を受けた方が当日に受講し、29日間短縮となった場合、講習当日に免許証が返還され、翌日から運転ができます。
考査の成績が悪い場合は、短縮されません。
停止処分期間が40日以上89日以下の場合に受講します。
考査の成績によって、短縮される停止処分期間が決まります。
停止処分の期間が60日だった場合、短縮期間は24日から30日間の範囲で決定されます。
考査の成績が悪い場合は短縮されません。
停止処分期間が90日以上180日以下の場合に受講します。
考査の成績によって、短縮される停止処分期間が決まります。
停止処分の期間が90日だった場合は35日から45日間、停止処分の期間が120日だった場合は40日から60日間、停止処分の期間が150日だった場合は50日から70日間、停止処分の期間が180日だった場合は60日から80日間、それぞれの範囲で短縮期間が決定されます。
考査の成績が悪い場合は短縮されません。
点数制度における点数の計算は、過去3年以内の違反行為等の点数を合算することにより行いますが、次の場合は合算がされません(道路交通法102条の2、施行令33条の2第3項、施行令37条の8、施行令別表第3備考一)。ただし、5年間、違反歴・事故歴は残ります。
●免許停止期間や免許失効期間を除き、前の違反と後の違反までの間に1年以上無事故・無違反・無処分であるとき。
●2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反であるとき。
●前歴や、重大違反唆し(6点以上の交通違反を助ける行為)、道路外致死傷等がなく、軽微な交通違反(1点、2点または3点)を繰り返し、累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む)となり、軽微違反者講習を受講したとき。
●免許取消や停止処分を受けて、無事故・無違反で取消し期間・停止期間を過ごしたとき(ただし前歴が残ります)。
●免許取消や停止処分を受けた後、1年以上無事故・無違反・無処分であった場合、前歴0回の者と同様の扱いとなります。
交通違反の点数制度は、交通事故や交通違反を繰り返す危険性の高い運転者を道路交通の世界から排除して、交通事故の防止・安全な道路環境の確保をはかり、無事故・無違反の安全運転を心がけるよう、運転者を督励するためのものです。
しかし実際には、危険性の高い運転者について、個別の状況を詳細に検討することなく、決められた基準に従って機械的に点数を加算するしくみとなっています。
また、運転時間や運転距離が全く異なる、一般の個人運転者と職業運転者との違いや、運転者の個別事情も一切考慮されません。
よって、これらの事情は、運転者が積極的に主張してゆく必要があります。
自動車安全運転センターでは、無事故・無違反証明書、運転記録証明書、累積点数等証明書、運転免許経歴証明書、交通事故証明書などが取得できます。
運転記録証明書は、過去5年・3年・1年の交通違反・交通事故・運転免許の行政処分の記録について証明したものです。累積点数等証明書は、交通違反や交通事故の点数が、現在何点になっているかを証明するものです。
運転免許の取消しや停止処分のご相談では、公安委員会や警察署から郵送された「意見の聴取通知書」や、「運転免許行政処分出頭通知書(出頭要請通知書)」が必要となりますが、これら書類が届いていない場合は「過去5年の運転記録証明書」を自動車安全運転センターから取得します。
運転免許の取消し処分が決定・執行され、欠格期間を経過した後、運転免許の再取得が可能となります。
運転免許の再取得のための一般的な流れは以下の通りですが、再取得には費用や時間や手間がかかります。
運転免許試験場で受験する場合、費用は比較的安く抑えられますが、合格できるまで何回も受験する必要があります。
自動車教習所に通う場合、費用が高額となり、免許を取得するまでの時間も長くなります。
(1)運転免許試験場や自動車教習所にて仮運転免許証の取得(仮運転免許証の有効期間は6か月、仮運転免許証が不要の場合あり)
(2)消処分違反者講習の受講(飲酒による取消処分の場合は飲酒取消講習も受講する必要あり)
(3)転免許試験場で運転免許受験(受験日より過去3か月以内に5日以上の路上練習をしている必要あり)、又は自動車教習所を卒業
(4)運転免許取得
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上申書・陳述書作成(1通、相談料含む):22,000円
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上申書・陳述書作成+嘆願書作成(各1通ずつ、相談料含む):33,000円
行政書士意見書作成(相談料含む):33,000円~
公安委員会・警察署への郵送代行 :11,000円
相談料(1時間) :8,000円
お試し相談(15分) :2,000円
電話相談(1時間)(※1) :8,000円
オンライン相談(1時間)(※1※2) :8,000円
メール相談(1回)(※1) :2,000~8,000円
その他各種対応(1時間当り) :8,000円
(※1)電話・メール・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。(料金を多くお振込みされた場合は、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
(※2)オンライン相談はGoogle Meetを使用します。詳しくは【Google Meetオンライン相談の流れ】をご覧ください。
※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話:048-786-2239
○Mail:info@taka-houmu.com
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(JR桶川駅西口より徒歩8分)
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※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
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行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、クーリングオフや内容証明書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること
特別の研修課程を修了した行政書士(特定行政書士と呼びます)は、許認可等の申請の拒否処分や取消処分に対し、国や都道府県、市町村への不服申し立ての手続きを代理人として行なうことができます。ただし、行政書士が作成した書類の申請に限られます。
当事務所は、特定行政書士の資格を保有しています。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
2.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
[埼玉県警察本部]
〒330-8533 さいたま市浦和区高砂3-15-1
TEL:048-832-0110
[上尾警察署]〒362-0014 埼玉県上尾市本町5-1-1 TEL:048-773-0110
[大宮警察署]〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-197-7 TEL:048-650-0110
[大宮東警察署]〒337-8501 埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野35-1 TEL:048-682-0110
[大宮西警察署]〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋6-645 TEL:048-625-0110
[鴻巣警察署]〒365-0039 埼玉県鴻巣市東4-1-3 TEL:048-543-0110
[川越警察署]〒350-0032 埼玉県川越市大字大仙波410-1 TEL:049-224-0110
[久喜警察署]〒346-0021 埼玉県久喜市上早見154 TEL:0480-24-0110
[熊谷警察署]〒360-0816 埼玉県熊谷市石原441-4 TEL:048-526-0110
[東松山警察署]〒355-0073 埼玉県東松山市大字上野本1117-1 TEL:0493-25-0110
[浦和警察署]〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤4-11-21 TEL:048-825-0110