各種補助金・給付金・助成金・支援金・融資の申請は、埼玉県桶川市の高橋法務事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。
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【お問合せ先】
〒363-0024
埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休み)
048-786-2239
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各種補助金申請のツールとして、経済産業省が推奨するローカルベンチマークがあります。
このツールは、財務分析と非財務の両面から企業の健康診断を行います。
財務分析では、売上持続性(売上増加率)、収益性(営業利益率)、生産性(労働生産性)、健全性(EBIDA有利子負債)、効率性(営業運転資本回転期間)、安全性(自己資本比率)を計算します。自社の経営状態が、同業種の企業と比べてどのような位置にあるのかを点数化し、チャートで表示します。
非財務では、業務をプロセスに分け、プロセスごとに差別化ポイントを見つけ、なぜその仕入先・協力先なのか、なぜ顧客から選ばれているのか、経営者・事業・企業を取り巻く環境や関係者・内部管理体制の視点から検討することで、企業の経営状況を把握し、強みや課題の発見、課題を解決するための対応策の策定につなげていきます。
また、RESAS(地域経済分析システム)は、地域経済に関する様々なビックデータ(産業の強み、人の流れ、人口動態など)を地図やグラフで、分かりやすく見える化(明確化)したシステムで、企業の経営状態と共に人口動態や産業構造、観光やまちづくりなど地域の状態を把握することで、より深い経営分析が可能となります。
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成し、策定した経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取組(例えば、新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するための補助金です。
補助対象となる経費は、補助事業期間中に販路開拓等の取組を実施したことに要する費用の支出に限られます。補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象になりません。補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をしたという実績報告が必要となります。
経営計画は、地域の商工会・商工会議所の助言等を受けて、申請者自身で作成する必要があります。
当事務所では、経営計画書の作成サポートや、補助金申請のサポートを行います。
持続的な経営に向けた経営計画を策定しており、かつ常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者。
医師・歯科医師・助産師、個人農業者は非該当。
特定非営利活動法人は対象となります。
商工会・商工会議所の会員でなくても応募可能です。
同一の内容について、国が助成する他の制度と重複する事業は補助対象事業となりません。
地域の商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助。
補助の上限額は50万円。
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた事業者の補助の上限額は100万円。
2020年1月以降に開業・設立した事業者・法人の補助の上限額は100万円。
申請は、郵送又は電子申請。
電子申請の場合、GビズIDプライムアカウントが必要で、補助金申請システム(Jグランツ)にてデータ入力します。電子申請の場合、郵送は不要です。
商工会が設置されているエリア(規模の小さな地域)で事業を行っている場合は、全国商工会連合会にて公表される小規模事業者持続化補助金の公募要領をもとに、書類を作成します。郵送する場合は、全国商工会連合会へ郵送します。地域の商工会での確認が必要となります。
商工会議所が設置されているエリアで事業を行っている場合は、日本商工会議所にて公表される小規模事業者持続化補助金の公募要領をもとに、書類を作成します。郵送する場合は、日本商工会議所へ郵送します。地域の商工会議所での確認が必要となります。
基礎審査(必要な提出書類がすべて提出されているか、公募要領に定めた各要件に合致しているか、など)のほか、経営計画の適切性や補助事業計画の有効性などの観点から審査します。
①機械装置等費
②広報費
③ウェブサイト関連費(ウェブサイト関連費のみによる申請は不可)
④展示会等出展費
⑤旅費
⑥開発費
⑦資料購入費
⑧雑役務費
⑨借料
⑩設備処分費
⑪委託・外注費
・省スペース化のためのショーケース
・生産販売拡大のための鍋、オーブン、冷凍冷蔵庫
・新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンターなど)
・販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)
・ウェブサイト作成、更新
・チラシ、DM、カタログの外注や発送
・新聞、雑誌、インターネット広告、看板作成・設置
・試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
・販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
・目的と合致する宿泊代、バス運賃、電車賃、航空券代
・自動車等の車両
・自転車
・文房具等の事務用品等の消耗品代
・パソコン
・事務用プリンター
・複合機
・タブレット端末
・WEBカメラ
・PC周辺機器
・電話機
・家庭および一般事務用ソフトウェア
・テレビ
・撤去、廃棄費用
・動植物
・名刺
・タクシー代、ガソリン代、駐車場代、高速道路通行料金、レンタカー代等の公共交通機関以外の利用による旅費
・グリーン車、ビジネスクラス等の特別料金
・補助金の応募書類作成代行費用
・振込手数料
審査
採択決定
採択通知書の送付
事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」の送付
補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為(この時点の前や後にこれら行為を行うと、補助対象外となる)
支払い行為は銀行振込方式とすること。
小切手・手形による支払いは不可。
旅費や現金決済のみの取引を除き、1取引10万円(税抜き)を超える現金支払いは不可です。
実績報告書、支出内容のわかる関係書類等の提出(提出期限を遵守する)
補助金交付(決定通知書記載の金額より少なくなる場合あり)
補助事業終了から1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」をする。
単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入や、自社ウェブサイトの外注による作成、店舗改装による不動産の効用増加等は、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。
・経営計画書兼補助事業計画書①
・補助事業計画書②
・補助金交付申請書
・経営計画書
・経費明細表
・貸借対照表および損益計算書(直近1期分)[法人のみ]
・直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書若しくは所得税青色申告決算書)又は開業届
・自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握しているか。
・経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
・経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。
・補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
・地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
・補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
・補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。
・事業費の計上・積算が正確・明確で、事業実施に必要なものとなっているか。
・補助金申請システムを用いて電子申請を行っているか。
・過去の補助事業の実施回数(減点対象)。
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)に対応するため、生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、生産性向上を図ることを目的とする補助金です。
IT導入補助金には審査があり、審査に合格し、事業完了後に報告を行うことで、事後的に経費の一部が支給されます。
IT導入補助金は、登録されたITツールを導入し、かつそのITツールを提供する事業者(IT導入支援事業者)と共同で申請する必要があります。
IT導入支援事業者は、ITツールの説明、導入、運用方法の相談等のサポート、補助金の交付申請や実績報告等の事務局に提出する各種申請・手続きのサポートを行う事業者ですが、補助金申請のプロではないことも多く、行政書士等の専門家に実質的サポートを依頼することとなります。
ITツールは下記(A)のソフトウェアとなります。ただし、(A)を申請する前提で、(B)や(C)の経費も補助対象とすることができます。
【ITツールの分類】
(A)ソフトウェア(業務プロセス)
①顧客対応・販売支援
②決済・債権債務・資金回収管理
③調達・供給・在庫・物流
④会計・財務・資産・経営
⑤総務・人事・給与・労務・教育訓練
⑥業種固有プロセス
(B)ソフトウェア(オプション)
⑦汎用・自動化・分析ツール
⑧機能拡張
⑨データ連携ツール
⑩セキュリティ
(C)役務(付帯サービス)
⑪導入コンサルティング
⑫導入設定・マニュアル作成・導入研修
⑬保守サポート
A類型:申請額が30万円以上~150万円未満(補助率2分の1)
B類型:申請額が150万円以上~450万円未満(補助率2分の1)
導入するソフトウェアについて、A類型での申請であれば前記(A)の①から⑥までのうちの1つ以上に該当する必要があります。B類型での申請では4つ以上でかつ従業員の賃金をアップさせることが必要となります。
以下に該当する中小企業及び個人事業主が対象です。一般社団法人や医療法人なども対象となります。
製造業その他:資本金3億円以下又は従業員数300人以下
卸売業:資本金1億円以下又は従業員数100人以下
小売業:資本金5千万円以下又は従業員数50人以下
サービス業:資本金5千万円以下又は従業員数100人以下
IT導入支援事業者への相談、見積り依頼
申請
審査
交付決定
IT導入支援事業者との契約
代金支払い、納品(※契約後に支払いと納品が必要)
ITツールの導入・運用開始
事業実施・実績報告・効果報告
補助金の入金
・自社の経営課題を理解し、経営改善に向けた具体的な問題意識を持っているか
・自社の状況や課題分析及び将来計画に対し、改善すべきプロセスが、導入する「ITツール」の機能により期待される導入効果とマッチしているか
・内部プロセスの高度化、効率化及びデータ連携による社内横断的なデータ共有・分析等を取り入れ、継続的な生産性向上と事業の成長に取り組んでいるか
・労働生産性の向上率
・生産性の向上及び働き方改革を視野に入れ、国の推進する関連事業に取り組んでいるか
・クラウド導入に取り組んでいるか
転売可能か否かによって、対象となる経費と対象とならない経費に分けられます。
・パッケージソフトの本体価格
・クラウドサービス導入の初期費用
・クラウドサービスにおける契約記載の運用開始(導入)から1年分のサービス利用料、ライセンス、アカウント料金
・パッケージソフトのインストールに関する費用
・ミドルウェアのインストール費用
・動作確認費用
・ITツール導入に伴う教育・操作指導・事業計画に関わるコンサル費
・契約記載の運用開始日から1年分の問合せ&サポート保守費用
・契約書記載の運用開始日(導入日)から1年間のWEBサーバー利用料(既存HPの日常的な更新、改修費用は対象外)
・パソコンやタブレット、スマートフォンなどのハードウェア(レンタルなら可能)
・契約後に新規や追加機能の開発が必要となるソフトウェア、又は大幅なカスタマイズが必要となるソフトウェア
・ECサイト
・ホームページ製作
・WEBアプリ制作、スマートフォンアプリ製作、VR・AR用コンテンツ製作、デジタルサイネージ用コンテンツ製作
・料金体系が重量課金方式のもの
・税金(消費税)
・緊急時連絡システム等、日常的に利用されないシステム
・クラウド会計システム
freee、マネーフォワードなど。
給与計算システムとの連携や、他の業務システムとの連携ができる、などのツールです。
・在庫管理システム
実店舗とECサイトでの在庫管理の連携や、売上と顧客属性データを連携した在庫管理ができる、などのツールです。
・グループウェア
電子メール、電子掲示板、ライブラリ機能(情報・ファイル・画像を共有できる機能)、スケジュール管理・ワークフローシステム(システム内で企画書や報告書の決裁ができる)、会議室予約、などができる、情報共有やコミュニケーションができるツールです。
・営業支援システム
セールスフォース(クラウド型の営業支援・顧客管理システム)、キントーン(顧客管理や営業支援に関する情報を共有)など。
・ERP
統合基幹業務システムや統合業務パッケージのことです。
受注・生産管理・在庫管理・販売管理・会計などの基幹業務を一元的に管理できます。
・POSレジ
商品や情報のバーコードを読み取ることで、顧客管理、商品別の売上管理・分析などができます。会計システム等との連携も可能です。
ipadにPOSレジ機能が付いた商品(エアレジ、ユビレジなど)もあります。
・レセプトコンピューター(診療明細書作成ソフト)
医療現場におけるレセプト(診療報酬明細書)を作成するためのソフトウェアです。
・電子カルテ
医療現場におけるカルテを電子化するソフトウェアです。
IT導入補助金は、医療機関でも利用可能です。
正式に公表されていませんが、50%前後と思われます。
また補助金は、一般的に、年度前半が通りやすい傾向にあります。
導入するITツールによって採択率が違う可能性がありますので、IT導入支援事業者に、そのITツールの採択率を確認してみましょう。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者が今後の制度変更等に対応するため、革新的な製品・サービス開発、試作品開発、生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援するものです。
一般型の通常枠は、上限が100万円~1250万円(補助率は2分の1又は3分の2)です。
・単価50万円(税抜き)以上の設備投資
・3~5年の事業計画の策定及び実行
・付加価値額を年率平均3%以上増加
・給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
・事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上
・交付決定日から10ヶ月(補助事業実施期間)以内に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きが完了すること
・補助事業の実施場所(工場や店舗等)を申請時点で確保していること
・革新性が必要(以下の3点のすべてを満たす必要あり)
自社にとって新しい取り組み(当社で初めて)
他社でも一般的ではない(業界で初めて)
地域や業種で先進事例である(地域で初めて)
一定の資本金や従業員数以下である中小企業や小規模事業者、個人事業者、NPO法人が対象となります。
財団法人や社団法人、医療法人、社会福祉法人は対象外です。
機械装置・システム構築費(自社で製作して製造費用とすることは可能ですが、処理がかなり大変です)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、など。機械装置が中古品の場合、3社以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得する必要があります。
パソコンなどの汎用性のあるものは対象外です。
申請
審査
採択通知
交付申請
補助事業実施期間(10ヶ月間)
この期間内に、交付決定
補助事業実施・実績報告
確定検査(交付額の確定)
補助金の入金
事業完了後の数年間、年度毎の事業化状況等報告
事業の目的・手段について、今までの自社での取組みの経緯・内容をはじめ、今回の補助事業で機械装置等を取得しなければならない必要性について説明します。
また、課題を解決するため、不可欠な工程ごとの開発内容、材料や機械装置等を明確にしながら、具体的な目標及びその具体的な達成手段を記載します。
必要に応じて図表や写真等を用い具体的かつ詳細に記載します。
事業期間内に投資する機械装置等の型番、取得時期や技術の導入時期についての詳細なスケジュールを記載します。
本事業を行うことによって、どのように他者と差別化し競争力強化が実現するかについて、その方法や仕組み、実施体制など、具体的に説明します。
本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、その成果の価格的・性能的な優位性・収益性や現在の市場規模も踏まえて記載します。
本事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等について簡潔に記載します。
「付加価値額」や「給与支給総額」等の算出については、算出根拠を記載します。
事業計画で示された数値は、補助事業終了後も、毎年度の事業化状況等報告等において伸び率の達成状況の確認がされます。
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業・小規模事業者の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とする補助金です。
補助額は100万円~8000万円、補助率は2分の1又は3分の2です。
創業時に利用できる、日本政策金融公庫の融資制度です。
新たに事業を始める方、又は事業開始後おおむね7年以内の方。
融資限度額は7,200万円。
創業計画書の作成が必要。
女性又は35歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方又は事業開始後おおむね7年以内の方。
融資限度額は7,200万円。
創業計画書の作成が必要。
新たに事業を始める方、又は事業開始後税務申告を2期終えていない方。
新たに事業を始める方、又は事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金)を確認できる方。
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等は、この要件は不要です。
融資限度額は3,000万円。
創業計画書の作成が必要。
1 法律家・ITエンジニア・心理カウンセラー が、お客様の経営課題を解決します。
2 業務歴が20年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。
3 お客様が話しをしやすい カウンセリング技術 があります。
4 じっくりとお話しを伺い、丁寧・誠実 に対応いたします。
5 電子申請 や Web申請 など電子化に対応しています。
6 閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。
※補助金の交付が決定した場合、以下に加え、成功報酬として補助金交付額の10%がかかります。
※補助金が交付されなかった場合でも、以下の申請代行・サポート料金がかかります。
小規模事業者持続化補助金 申請代行・サポート :100,000円(依頼者の経営計画書作成状況により減額あり)
小規模事業者持続化補助金 実績報告申請代行・サポート :50,000円~
IT導入補助金 申請代行・サポート :50,000円~
IT導入補助金 実績報告申請代行・サポート :50,000円~
ものづくり補助金 申請代行・サポート :100,000円~
ものづくり補助金 実績報告・事業化状況等報告申請代行・サポート :50,000円~
創業融資 申請代行・サポート :50,000円~
その他の補助金・給付金・助成金・支援金・融資等の申請代行・サポート :50,000円~
事業計画書・経営計画書の作成サポート :100,000円~
相談料(1時間当り) :8,000円
電話相談(1時間当り)(※1) :8,000円
オンライン相談(1時間当り)(※1※2) :8,000円
メール相談(1回)(※1) :2,000~8,000円
その他各種対応(1時間当り) :8,000円
(※1)電話・メール・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。(料金を多くお振込みされた場合は、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
(※2)オンライン相談はGoogle Meetを使用します。詳しくは【Google Meetオンライン相談の流れ】をご覧ください。
※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話:048-786-2239
○Mail:info@taka-houmu.com
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(JR桶川駅西口より徒歩8分)
【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
お客様からのお電話・メールによるご予約
048-786-2239
メール
当事務所よりお客様へご相談日時のご連絡
ご相談当日(相談料・着手金は当日お支払いください)
《ご依頼後》 経営課題検討、相談継続、その他各種対応
※お客様と常に連絡をとりながら進めます。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、クーリングオフや内容証明書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること
[桶川市]
桶川市役所 桶川市泉1-3-28 TEL:048-786-3211
桶川市役所駅西口連絡所 桶川市若宮1-5-2 TEL:048-786-3211
桶川市坂田コミュニティセンター 桶川市坂田東2-3-1 TEL:048-776-9106
桶川市保健センター 桶川市鴨川1-4-1 TEL:048-786-1855
桶川市社会福祉協議会 桶川市末広2-8-8 TEL:048-728-2221
桶川市商工会 桶川市鴨川1-4-3 TEL:048-786-0903
桶川駅前子育て支援センター 桶川市南1-1-14 TEL:048-774-9979
桶川市日出谷子育て支援センター 桶川市上日出谷南3-4-7 TEL:048-789-2581
[上尾市]
上尾市役所 上尾市本町3-1-1 TEL:048-775-5111
上尾市役所上尾駅出張所 上尾市谷津2-1-48 TEL:048-773-0666
上尾市役所原市支所 上尾市原市3241 TEL:048-721-1604
上尾市役所尾山台出張所 上尾市瓦葺2528-3 TEL:048-721-3005
上尾市役所平方支所 上尾市平方1713-1 TEL:048-725-2004
上尾市役所大石支所 上尾市中分1-232 TEL:048-725-1079
上尾市役所上平支所 上尾市上平中央3-31-5 TEL:048-771-2315
上尾市役所大谷支所 上尾市大谷本郷949-1 TEL:048-781-0121
上尾市西保健センター 上尾市春日2-10-33 TEL:048-774-1411
上尾市東保健センター 上尾市緑丘2-1-27 TEL:048-774-1414
上尾市社会福祉協議会 上尾市大字平塚724 TEL:048-773-7155
上尾市教育センター 上尾市上町2-14-19 TEL:048-776-7600
上尾市子育て支援センター 上尾市春日2-20-3 TEL:048-778-2008
上尾市子ども・若者相談センター 上尾市本町3-1-1 TEL:048-783-4964
上尾市コミュニティセンター 上尾市柏座4-2-3 TEL:048-775-0866
[北本市]
北本市役所 北本市本町1-111 TEL:048-591-1111
北本市役所駅連絡所 北本市中央-172 TEL:048-594-5528
北本市観光協会 北本市西高尾1-249 TEL:048-591-1473
北足立郡市医師会 北本市二ツ家3-183 TEL:048-593-1582
北本市社会福祉協議会 北本市高尾1-180 TEL:048-593-2961
北本市保健センター 北本市宮内1-120
北本市母子健康センター 北本市本町8-156-3
北本市健康増進センター 北本市中丸10−55 TEL:048−591−8251
北本市児童発達支援センター 北本市高尾1-176 TEL:048−592−8876
北本市放課後等デイサービスすきっぷ 北本市栄1-1 TEL:048-591-7018
北本市総合福祉センター 北本市高尾1-180 TEL:048−593−2961
[鴻巣市]
鴻巣市役所 鴻巣市中央1-1 TEL:048-541-1321
鴻巣市役所吹上支所 鴻巣市吹上富士見1-1-1 TEL:048-548-1211
鴻巣市役所川里支所 鴻巣市広田3141-1 TEL:048-569-1111
鴻巣市観光協会 鴻巣市人形1-4-20 TEL:048-540-3333
鴻巣市商工会 鴻巣市本町6-4-20 TEL:048-541-1008
鴻巣市医師会 鴻巣市中央2-2 TEL:048-543-1843
鴻巣市社会福祉協議会 鴻巣市箕田4211-1 TEL:048-597-2100
鴻巣児童センター 鴻巣市本町3-12-24 TEL:048-541-0442
鴻巣保健センター 鴻巣市本町3-12-24 TEL:048-543-1561
鴻巣市市民サービスコーナー 鴻巣市本町1-2-1 TEL:048-541-4087
鴻巣市市民センター 鴻巣市赤見台1-15-5 TEL:048-596-6677
鴻巣市ファミリーサポートセンター 鴻巣市稲荷町25-32 TEL:048-597-1651
[伊奈町]
伊奈町役場 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493 TEL:048-721-2111
伊奈町役場県民活動総合センター出張所 伊奈町内宿台6-26 TEL:048-727-0191
伊奈町役場ふれあい活動センター出張所 伊奈町大字小室2450-1 TEL:048-724-0717
伊奈町子育て支援センター 伊奈町内宿台5-214-3 TEL:048-728-3482
伊奈町地域子育て支援センター 伊奈町小針新宿523-1 TEL:048-729-2888
伊奈町社会福祉協議会 伊奈町中央1-93 TEL:048-722-9990
伊奈町北部安心安全ステーション 伊奈町内宿台5-312-1 TEL:048-728-9666
伊奈町南部安心安全ステーション 伊奈町栄4-181 TEL:048-721-8988
伊奈町商工会 伊奈町中央4-401 TEL:048-722-3751
[久喜市]
久喜市役所 久喜市下早見85-3 TEL:0480-22-1111
久喜市役所第二庁舎 久喜市北青柳1404-7 TEL:0480-22-1111
久喜市役所 菖蒲総合支所 久喜市菖蒲町新堀38 TEL:0480-85-1111
久喜市役所栗橋総合支所 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-53-1111
久喜市役所鷲宮総合支所 久喜市鷲宮6-1-1 TEL:0480-58-1111
久喜市中央保健センター 久喜市本町5-10-47 TEL:0480-21-5354
久喜市菖蒲保健センター 久喜市菖蒲町新堀1 TEL:0480-85-7021
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