道路使用許可申請・道路占用許可申請

道路使用許可申請、道路占用許可申請は、埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、許認可の法律知識に精通し、20年以上の経験と実績があります。
ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。

対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。
お気軽にお問い合わせください。

【お問合せ先】
 〒363-0024
  埼玉県桶川市鴨川1-10-43地図
  (9時~20時 日曜祝日休み)
  電話番号048-786-2239  メール画像メール

目次
道路使用許可とは
道路占用許可とは
当行政書士事務所の6つの特徴
料金・諸費用
お問い合わせ

道路とは

道路とは、一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道のことです。
また、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道や、一般交通の用に供する不特定の人や車が自由に通行することができる場所のことです(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)。

道路使用許可制度とは

道路上で、交通の妨害となったり、交通に危険を生じさせるおそれのある行為は禁止されています。
しかし、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、一定の要件を備えている場合は、警察署長の許可によって、禁止が解除される行為のことを、道路使用許可制度として定めています。

道路使用許可が必要な行為

・道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
 (例)道路工事、水道管等埋設工事、架空線作業、マンホール作業、献血、ゴンドラ作業、搬入・搬出作業など
・道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
 ※道路敷地内を使用する場合、別途、屋外広告物の許可が必要となる場合があります。
 (例)横断幕の設置、飾付けの設置など。
・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
・公安委員会が定めたもの(4号許可)
 (例)祭礼行事、ロケーション、消防等訓練、募金活動、ビラ配り、街宣活動、車両装飾、路上競技など

許可基準

下記のいずれかに該当する場合は、許可をしなければなりません。
・現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
・許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
・現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

※ライフライン等の設置工事、工作物の設置、露店の出店、オープンカフェの設置を伴うイベント等については、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要となる場合があります。この場合、各申請書を警察署長又は道路管理者(国道事務所等)の窓口に一括して提出することができます。

道路使用許可の申請手続

申請先

道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長。
道路使用の許可行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長(駅伝やマラソンなどのように2以上の警察署の管轄にわたる場合は、出発地を管轄する警察署長)。
ただし、道路工事、マラソン、駅伝などで県をまたぐ場合(複数の公安委員会の管轄に属する場合)は、各警察署にそれぞれ許可申請をする必要があります。

申請日、標準処理期間、審査手数料

・道路を使用したい日の初日を起算として7日(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)以上前に申請する必要があります。
・申請受理後から許可証の交付までにおおむね7日間(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)程度かかります。
・許可証受取時には、申請先警察署から受信した連絡票を印刷したものを提示する必要があります。
・審査手数料は、1申請2,500円です。

申請に必要な書類

1. 道路使用許可申請書(書面申請の場合は2通)
2. 道路使用許可申請書の添付書類として、
 ・申請場所の位置図及び位置情報(書面申請の場合は道路使用の場所又は区間の付近の見取図2通)
  「道路使用許可添付地図図面作成サービス」で行為の場所の位置図のpngファイル及びcsvファイルを添付
 ・申請行為を具体的に説明する資料(書面申請の場合は2部)
 ・その他警察署長が必要と認めた書類(書面申請の場合は2部)

※郵送又は持参する場合は、電子申請システムで発行される整理番号を申請書に記入する。

電子申請できるもの

1号許可(工事又は作業をしようとする者)
2号許可(石碑、銅像、広告版、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者)
3号許可(場所を移動しないで露店、屋台店を出そうとする者)
4号許可(祭礼行事、ロケーションなど埼玉県公安委員会が定めた行為を行う者)

※国道、県道、幹線道路等で通行止めの規制を行うもの及び長期間における車線規制を伴うもの、又は審査手数料の減免を受けるもの、は電子申請できません。
※電子申請に添付できるファイルは次の形式のみです。
 工事現場位置図:PNGファイル
 緯度経度情報:CSVファイル
 それ以外の添付ファイル:PDFファイル
※電子申請の場合、手数料納付はPay-easyのみです。

道路占用とは

道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
この道路の占用は、地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う道路の占用を「企業占用(義務占用)」といい、それ以外の看板などの道路の占用を「一般占用」といいます。

※道路敷地内で上空を占用する場合、別途、屋外広告物の許可が必要となる場合があります。

道路占用許可の申請手続

申請先

占用する道路を管轄する道路管理者。
国が管理している指定区間の国道については当該国道を管理している国道事務所の出張所、県道は県土整備事務所、市町村道は市町村役場。

標準処理期間、占用期間、占用料

・占用許可までの標準的な処理期間は、出張所受付から2~3週間以内。
・道路占用の期間は、申請者が希望する占用期間が許可されるとは限りません。
 道路法では、占用物件毎に、次のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間が決定されます。
 事業者が設ける占用物件(企業占用物件):10年以内
 その他の物件(一般占用):5年以内
・道路管理者から占用者に対して、政令に基づき占用料が徴収されます。

申請に必要な書類

・道路占用許可申請書(正本×1部、副本×2部)
・案内図、平面図、縦横断図、構造図、保安管理図及びカラー写真×各3部

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法律家・ITエンジニア・心理カウンセラー が、お客様の課題を解決します。

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じっくりとお話しを伺い、丁寧・誠実 に対応いたします。

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閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。

※行政書士には守秘義務が課せられています。お客様の秘密は厳守いたしますので安心してご相談ください。
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料金

道路使用許可申請 :8,800円+実費2,500円

道路占用許可申請 :50,000円~

相談料(1時間当り)  :8,000円

電話相談(1時間当り)(※1) :8,000円

オンライン相談(1時間当り)(※1※2) :8,000円

メール相談(1回)(※1)  :2,000~8,000円

その他各種対応(1時間当り)  :8,000円

(※1)電話・メール・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。(料金を多くお振込みされた場合は、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

(※2)オンライン相談はGoogle Meetを使用します。詳しくは【Google Meetオンライン相談の流れ】をご覧ください。

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

問い合わせ

○電話:048-786-2239
○Mail:info@taka-houmu.com
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
地図(JR桶川駅西口より徒歩8分)
     【駐車場あり】

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《ご依頼後》 各種申請手続き、相談継続、その他各種対応
※お客様と常に連絡をとりながら進めます。

行政書士

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、クーリングオフや内容証明書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること

道路使用許可に関連する機関など

[埼玉県警察本部]
〒330-8533 さいたま市浦和区高砂3-15-1
TEL:048-832-0110

[上尾警察署]〒362-0014 埼玉県上尾市本町5-1-1 TEL:048-773-0110
[大宮警察署]〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-197-7 TEL:048-650-0110
[大宮東警察署]〒337-8501 埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野35-1 TEL:048-682-0110
[大宮西警察署]〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋6-645 TEL:048-625-0110
[鴻巣警察署]〒365-0039 埼玉県鴻巣市東4-1-3 TEL:048-543-0110
[川越警察署]〒350-0032 埼玉県川越市大字大仙波410-1 TEL:049-224-0110
[久喜警察署]〒346-0021 埼玉県久喜市上早見154 TEL:0480-24-0110
[熊谷警察署]〒360-0816 埼玉県熊谷市石原441-4 TEL:048-526-0110
[東松山警察署]〒355-0073 埼玉県東松山市大字上野本1117-1 TEL:0493-25-0110
[浦和警察署]〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤4-11-21 TEL:048-825-0110

[埼玉県庁]
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話 048-824-2111

[埼玉県庁 県土整備部 道路環境課]
埼玉県庁第2庁舎2階
電話 048-830-1942

[桶川市]
桶川市役所 桶川市泉1-3-28 TEL:048-786-3211
桶川市役所駅西口連絡所 桶川市若宮1-5-2 TEL:048-786-3211
桶川市坂田コミュニティセンター 桶川市坂田東2-3-1 TEL:048-776-9106
桶川市保健センター 桶川市鴨川1-4-1 TEL:048-786-1855
桶川市社会福祉協議会 桶川市末広2-8-8 TEL:048-728-2221
桶川市商工会 桶川市鴨川1-4-3 TEL:048-786-0903
桶川駅前子育て支援センター 桶川市南1-1-14 TEL:048-774-9979
桶川市日出谷子育て支援センター 桶川市上日出谷南3-4-7 TEL:048-789-2581

[上尾市]
上尾市役所 上尾市本町3-1-1 TEL:048-775-5111
上尾市役所上尾駅出張所 上尾市谷津2-1-48 TEL:048-773-0666
上尾市役所原市支所 上尾市原市3241 TEL:048-721-1604
上尾市役所尾山台出張所 上尾市瓦葺2528-3 TEL:048-721-3005
上尾市役所平方支所 上尾市平方1713-1 TEL:048-725-2004
上尾市役所大石支所 上尾市中分1-232 TEL:048-725-1079
上尾市役所上平支所 上尾市上平中央3-31-5 TEL:048-771-2315
上尾市役所大谷支所 上尾市大谷本郷949-1 TEL:048-781-0121
上尾市西保健センター 上尾市春日2-10-33 TEL:048-774-1411
上尾市東保健センター 上尾市緑丘2-1-27 TEL:048-774-1414
上尾市社会福祉協議会 上尾市大字平塚724 TEL:048-773-7155
上尾市教育センター 上尾市上町2-14-19 TEL:048-776-7600
上尾市子育て支援センター 上尾市春日2-20-3 TEL:048-778-2008
上尾市子ども・若者相談センター 上尾市本町3-1-1 TEL:048-783-4964
上尾市コミュニティセンター 上尾市柏座4-2-3 TEL:048-775-0866

[北本市]
北本市役所 北本市本町1-111 TEL:048-591-1111
北本市役所駅連絡所 北本市中央-172 TEL:048-594-5528
北本市観光協会 北本市西高尾1-249 TEL:048-591-1473
北足立郡市医師会 北本市二ツ家3-183 TEL:048-593-1582
北本市社会福祉協議会 北本市高尾1-180 TEL:048-593-2961
北本市保健センター 北本市宮内1-120
北本市母子健康センター 北本市本町8-156-3
北本市健康増進センター 北本市中丸10−55 TEL:048−591−8251
北本市児童発達支援センター 北本市高尾1-176 TEL:048−592−8876
北本市放課後等デイサービスすきっぷ 北本市栄1-1 TEL:048-591-7018
北本市総合福祉センター 北本市高尾1-180 TEL:048−593−2961

[鴻巣市]
鴻巣市役所 鴻巣市中央1-1 TEL:048-541-1321
鴻巣市役所吹上支所 鴻巣市吹上富士見1-1-1 TEL:048-548-1211
鴻巣市役所川里支所 鴻巣市広田3141-1 TEL:048-569-1111
鴻巣市観光協会 鴻巣市人形1-4-20 TEL:048-540-3333
鴻巣市商工会 鴻巣市本町6-4-20 TEL:048-541-1008
鴻巣市医師会 鴻巣市中央2-2 TEL:048-543-1843
鴻巣市社会福祉協議会 鴻巣市箕田4211-1 TEL:048-597-2100
鴻巣児童センター 鴻巣市本町3-12-24 TEL:048-541-0442
鴻巣保健センター 鴻巣市本町3-12-24 TEL:048-543-1561
鴻巣市市民サービスコーナー 鴻巣市本町1-2-1 TEL:048-541-4087
鴻巣市市民センター 鴻巣市赤見台1-15-5 TEL:048-596-6677
鴻巣市ファミリーサポートセンター 鴻巣市稲荷町25-32 TEL:048-597-1651

[伊奈町]
伊奈町役場 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493 TEL:048-721-2111
伊奈町役場県民活動総合センター出張所 伊奈町内宿台6-26 TEL:048-727-0191
伊奈町役場ふれあい活動センター出張所 伊奈町大字小室2450-1 TEL:048-724-0717
伊奈町子育て支援センター 伊奈町内宿台5-214-3 TEL:048-728-3482
伊奈町地域子育て支援センター 伊奈町小針新宿523-1 TEL:048-729-2888
伊奈町社会福祉協議会 伊奈町中央1-93 TEL:048-722-9990
伊奈町北部安心安全ステーション 伊奈町内宿台5-312-1 TEL:048-728-9666
伊奈町南部安心安全ステーション 伊奈町栄4-181 TEL:048-721-8988
伊奈町商工会 伊奈町中央4-401 TEL:048-722-3751

[久喜市]
久喜市役所 久喜市下早見85-3 TEL:0480-22-1111
久喜市役所第二庁舎 久喜市北青柳1404-7 TEL:0480-22-1111
久喜市役所 菖蒲総合支所 久喜市菖蒲町新堀38 TEL:0480-85-1111
久喜市役所栗橋総合支所 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-53-1111
久喜市役所鷲宮総合支所 久喜市鷲宮6-1-1 TEL:0480-58-1111
久喜市中央保健センター 久喜市本町5-10-47 TEL:0480-21-5354
久喜市菖蒲保健センター 久喜市菖蒲町新堀1 TEL:0480-85-7021
久喜市栗橋保健センター 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-52-5577
久喜市鷲宮保健センター 久喜市鷲宮6-1-2 TEL:0480-58-8521
久喜市高齢者福祉センター 久喜市江面1574-1 TEL:0480-22-7933
久喜市菖蒲老人福祉センター 久喜市菖蒲町三箇2904 TEL:0480-85-1205
久喜市鷲宮福祉センター 久喜市鷲宮6-1-5 TEL:0480-58-6666
久喜市児童センター 久喜市吉羽1-40-14 TEL:0480-21-8181

[さいたま市]
さいたま市役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市北区役所 さいたま市北区宮原町1-852-1 TEL:048-653-1111
さいたま市西区役所 さいたま市西区西大宮3-4-2 TEL:048-622-1111
さいたま市大宮区役所 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 TEL:048-657-0111
さいたま市見沼区役所 さいたま市見沼区堀崎町12-36 TEL:048-687-1111
さいたま市中央区役所 さいたま市中央区下落合5-7-10 TEL:048-856-1111
さいたま市桜区役所 さいたま市桜区道場4-3-1 TEL:048-858-1111
さいたま市浦和区役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市南区役所 さいたま市南区別所7-20-1 TEL:048-838-1111
さいたま市緑区役所 さいたま市緑区中尾975-1 TEL:048-874-1111
さいたま市岩槻区役所 さいたま市岩槻区本町3-2-5 TEL:048-790-0111

【営業地域】

電話・メール・オンライン相談は全国対応いたします。

埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県

桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、伊奈町、川島町、さいたま市、川越市、熊谷市、加須市、東松山市、狭山市、久喜市、蓮田市、白岡市、坂戸市、幸手市、入間市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、行田市、本庄市、羽生市、深谷市、日高市、吉見町、宮代町、毛呂山町、滑川町、寄居町、富士見市、朝霞市、川口市、春日部市、越谷市、秩父市、など。

【リンク集】
 警察庁 道路使用許可
 国土交通省 道路占用許可