放置自動車・放置車両・無断駐車の所有者・使用者調査、撤去対応

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放置自動車、放置車両、無断駐車の対応は、埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、放置車両や無断駐車車両の所有者・使用者調査、所有者・使用者への内容証明書送付、放置車両の撤去対応を行っています。
ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になって意見の聴取のサポートをいたします。

【お問合せ先】
 〒363-0024
  埼玉県桶川市鴨川1-10-43地図
  (9時~20時 日曜祝日休み)
  電話番号048-786-2239  メール画像メール

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放置自動車や放置車両、無断駐車とは、公道や公共場所あるいは私道や私有地などに、長期間、権限なく駐車している自動車のことです。
どのような土地に車両が駐車されているか、また車両の状態によって、車両の撤去対応方法は異なります

放置車両や無断駐車車両を発見したとしても、土地の所有者が勝手に車両を移動することはできません。
車両の所有者の同意を得ず、放置車両や無断駐車車両を移動・処分してしまうと、場合によっては、車両の所有者から損害賠償等を請求されたり、器物損壊罪として刑罰を受ける可能性があります。
また車両の所有者から、自動車の車内に高価なもの(現金など)が存在していたと主張され、トラブルとなる恐れもあります。

車両を撤去するには、車両が駐車されている場所や車両の状態によって、対応方法が異なります。
以下に、車両の撤去までの流れを記載します。

(1)警察への通報や相談

放置車両や無断駐車車両を発見したら、警察に通報や相談をします。車両が盗難車であったり、何らかの事件に関与している恐れがないかどうか確認するためです。
警察が、車両や現場の確認と調査を行い、事件性がないと判断した場合、車両が駐車されている場所(公道や公共場所、私道や私有地)によって、対応が異なります。

(2-1)公道や公共場所に駐車されている場合

警察によって、車両をレッカー移動してくれます。
あるいは、公道や公共場所を管理している地方公共団体(自治体)に連絡し、対応を依頼します。
多くの地方公共団体(自治体)では、放置車両や無断駐車車両の撤去に関する条例が制定されており、条例に従って、地方公共団体(自治体)が車両の撤去を行います。
【例】 大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例 https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001231.html

(2-2)私道や私有地に駐車されている場合

私道や私有地に車両が放置されている場合、警察では何ら対応をしてくれません。
そのため、私道や私有地の所有者が、次のような手続きを行う必要があります。

(2-2-A)ナンバープレートがあり、車両の損傷が少ない場合

放置車両や無断駐車車両にナンバープレートがあり、かつ車両の損傷が少ない場合、以下の手続きを行います。

(2-2-A-ア)放置車両の使用者や使用者の調査

陸運局(どの陸運局でも構いません)で、車両の所有者・使用者を調査します。

車両の所有者・使用者を調べる場合、自動車登録番号(ナンバープレートの番号)と車台番号(ボンネットを開けたエンジンルームの奥に記載されています)が必要となります。
ただし、私有地での放置車両の所有者・使用者の調査の場合は、
・車両が放置されている場所
・見取り図
・放置期間
・放置車両の写真
を添付することで、自動車登録番号のみで調査することができます

陸運局で取得できる書類は、
・現在登録事項等証明書(現在の登録内容)
・詳細登録事項等証明書(現在及び過去の登録内容)
の2種類がありますが、調査のために取得する場合は、所有者の名義が変更されている可能性を考慮し、できれば詳細登録事項等証明書を取得することをお勧めします。

登録事項証明書を取得することで、
・所有者の住所氏名
・使用者の住所氏名
・車両を購入、又は取得した日
・車検日
・走行距離
・使用者がローンを組んで車両を購入したかどうか
などがわかります。

※使用者がローンを組んでいた場合、ローン会社や所有者に対しても車両の撤去を請求できる可能性があります

※所有者や使用者の調査を行っても、所有者や使用者が判明しない場合、下記(2-2-B)の対応を行います。

(2-2-A-イ)所有者・使用者へ内容証明書の送付

所有者や使用者に対し、車両の移動を求める内容証明書を送ります。

所有者と使用者の双方に記載がある場合、使用者はローンを組んで車両を購入しています。
この場合、使用者に対して内容証明書を送付するのが原則ですが、所有者やローン会社に対して内容証明書を送付することも考えられます。

内容証明書が宛所不明で戻ってきた場合は、住民票の除票などを取得して現住所を確認し、再度内容証明書を送ります。
本人が内容証明書を受け取らず、保管期間を過ぎてしまい、内容証明書が送り主に戻ってきた場合は、別途、特定記録郵便や普通郵便で再送します。

そして、車両を移動するよう、相手と交渉します。

(2-2-A-ウ)簡易裁判所にて裁判

使用者や所有者に内容証明書を送付しても、相手が所在不明だったり、内容証明書を無視して対応しない場合は、簡易裁判所にて裁判を行います。

【簡易裁判所での裁判の流れ】

○簡易裁判所にて妨害排除請求(車両撤去、土地明け渡し)及び損害賠償請求訴訟を提起
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○勝訴判決後、強制執行(自動車競売)の申し立て(申立人が落札する)
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○執行官が「自動車の価値」を判断
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○自動車に価値がないと判断された場合、競売手続きが取り消され、土地明け渡しの強制執行の申し立てを行う
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○申立人が自動車を処分する
ナンバープレートを含む車両全てを解体業者に依頼
(自動車の永久抹消登録は所有者本人しかできないため、自動車の抹消登録は事実上不可能となります。なお、一定期間経過後、職権で永久抹消登録されます。)

所有者や使用者が税金を滞納していると思われる場合、地方公共団体や自動車税事務所に対し、市民税や自動車税の滞納により自動車を差し押さえてもらうよう、情報提供することも考えられます

(2-2-B)ナンバープレートがなく所有者・使用者が判明しない場合

ナンバープレートがない場合、車両の所有者や使用者を調査することはできません。
この場合、上記(2-2-A-ウ)により簡易裁判所で裁判を行います。
なお、場合によっては下記(2-2-C)の対応をとることも考えられますが、法的に問題が生じる可能性もあります。

(2-2-C)所有者・使用者が判明せず、かつ車両の損傷が大きい場合

所有者や使用者が判明せず、さらに車両に大きな損傷がある場合、例えばタイヤがない、窓ガラスが割れている、車両内部に入れないほど車両内の損傷がある、といった場合は、自動車としての使用が不可能であることが多く、この場合、以下の手続きを行います。

(2-2-C-ア)車両に警告書を掲示する

放置車両や無断駐車車両の前面ガラスに警告書を貼付し、2~3週間の期限を定めて自動車を撤去・廃棄処分をする旨の意思表示を行います。
警告書には、車両を期限までに移動しない場合、土地所有者が車両を撤去・処分する旨を記載します。
警告書を掲示した日付を証明できる写真を、証拠として保存しておきます。

(2-2-C-イ)車両の所有権の取得、車両の処分

放置車両や無断駐車車両を、所有権が放棄されたものみなし(民法239条 無主物の先占)、土地の所有者が放置車両や無断駐車車両の所有権を取得します。そして、土地の所有者が車両の撤去、廃棄処分をします。

車両を処分する際は、次の記録を残しておきましょう。
・警告書を掲示した写真
・警察とのやり取り
・自動車登録事項等証明書
・車体の外観/内観、状態の分かる写真
・車内の残存物の写真
・車内残存物のリスト
・放置車両を発見した時から処分までの経緯

参考-廃車までの流れ

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○一時抹消登録手続(状況によっては不要)
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○解体・スクラップ業者や廃車買取業者で車両を解体
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○永久抹消登録手続き(所有者が行います)
(所有者が手続きをしない場合、所有者に通知された後、職権で抹消されます。また手続きをしない場合、罰金刑となる可能性があります。)

【一時抹消登録や永久抹消登録に必要な書類】
・車両の所有者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
・車両の所有者の実印
・車両の所有者のマイナンバー
・自動車検査証(車検証、ない場合は理由書添付)
・自動車登録番号標(ナンバープレート)
・車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、住民票等
・移動報告番号(自動車リサイクル番号、解体業者からの解体証明書に記載されている)

※車検切れの車は、名義変更(移転登録)できません。

※車検切れの場合、5年程度経過後、本人に通知された上で職権で永久抹消登録されます。

※車検切れ及び自賠責保険切れの車を公道で運転すると、道路運送車両法58条及び自動車損害賠償保障法5条により、刑事罰及び免許停止となります。

※自動車税の未納があり、自動車が差し押さえされていると「嘱託保存」となり、その旨が登録事項等証明書に記載されます。

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相談料(1時間) :8,000円
お試し相談(15分) :2,000円

電話相談(1時間)(※1) :8,000円

オンライン相談(1時間)(※1※2) :8,000円

メール相談(1回)(※1) :2,000~8,000円

その他各種対応(1時間当り) :8,000円

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行政書士

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、クーリングオフや内容証明書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること

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【リンク集】
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