特殊車両通行許可申請、特殊車両通行確認は、埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、許認可の法律知識に精通し、経験と実績があります。
ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。
お気軽にお問い合わせください。
【お問合せ先】
〒363-0024
埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休み)
048-786-2239
メール
橋・高架の道路・トンネル等で総重量又は高さが以下の制限を超える車両や、車両の構造・輸送する貨物が特殊な車両で幅、高さ、長さ、総重量、などのいずれかが以下の制限を超える車両が道路を通行するには、道路管理者の特殊車両通行許可が必要となります。
道路管理者の許可は、国、県、政令市、のいずれかの許可が必要です。
【車両制限令で定める主な最高限度】
(1)幅2.5m
(2)高さ3.8m
(3)長さ12m
(4)総重量20t
(5)軸重10t
(6)輪荷重5t
(7)最小回転半径12m
【車両の構造が特殊なもの】
タンク型、コンテナ型、幌枠型、バン型、自動車運搬用、船底型、スタンション型、あおり型、フルトレーラ、ダブルス、建設機械類、トラックなど。
【貨物が特殊なもの】
海上コンテナ、重セミ、ポールトレーラ
・特殊車両通行許可申請書2部
・車両の諸元に関する説明書
・通行経路表
・通行経路図
・出発地、目的地の詳細地図
・軌跡図
・自動車検査証(車検証)の写し
・車両内訳書
・算定用FDまたはCD
・申請手数料
申請経路が複数の道路管理者にまたがる場合、申請手数料を納付する必要があります。
申請経路が一つの道路管理者のみである場合は、申請手数料は不要です。
新規格車は、高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがる場合に、手数料が必要となります。
申請経路が複数の道路管理者にまたがる場合でも、重さ指定道路未指定の区間が県管理道路のみの場合、手数料は不要です。
申請手数料=申請車両台数×通行経路数×600円
(例)申請車両台数が4台、6ルートを往復申請する場合
4台×6経路×600円=14,400円
※申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数です。
※通行経路に未収録道路がある場合、申請車両1台当り往復申請で400円が追加されます。
3週間以内です。
ただし、通行経路に未収録道路(道路情報便覧に記載されていない路線)がある場合は、個別審査が必要となり、許可まで数か月かかる可能性があります。
状況により、1年、2年、4年となります。
車両通行時に、車両に以下を備えておく必要があります。
(1)許可証
(2)条件書
(3)通行経路表
(4)通行経路図
(5)車両内訳書(包括申請のみ)
普通申請とは、申請車両台数が1台の場合の申請です。
包括申請(複数軸種申請を含む)とは、申請車両台数が2台以上の場合の申請です。ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。
複数軸種申請とは、申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合で、軸種を問わず包括的に行う申請です。重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸種申請はできません。
・新規申請
・更新申請:通行期間を延長する場合
・変更申請:申請内容を変更する場合(通行経路の変更など)
・出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行する場合:その道路の管理者
・通行経路が、国が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道と市町村道、のように申請経路が複数の道路管理者にまたがる場合:いずれかの道路の管理者(ただし、政令市以外の市町村には申請できません)
※通行経路に国道を含む場合は、国に対してオンライン申請が可能です。
特殊車両通行許可に条件が付される場合があります。
【区分記号A】
重量についての条件:特別の条件を付さない
寸法についての条件:特別の条件を付さない
【区分記号B】
重量についての条件:徐行をすることを条件とする
寸法についての条件:徐行をすることを条件とする
【区分記号C】
重量についての条件:徐行をすること、他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること、許可車両の後方に1台の誘導車を配置し通行することを条件とする
寸法についての条件:
(屈曲部、幅員狭小部又は上空障害個所の通行の場合)
徐行をすること、対向車等との衝突、接触その他事故の危険を生じさせない状態で通行すること、許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて通行することを条件とする。
(交差点の左折又は右折の場合)
徐行をすること、対向車等との衝突、接触その他事故の危険を生じさせない状態で通行すること、 許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて、誘導車に続いて左折又は右折することを条件とする。
【区分記号D】
重量についての条件:
徐行をすること、他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること、許可車両の後方に1台の誘導車を配置し通行すること、隣接する車線の前方(隣接する車線が同一方向の車線である場合は後方)を十分に確認し、他の車両が隣接車線を通行しようとしているときは橋梁等への進入を控えることなどによって、可能な限り、隣接する車線における一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること(すれ違い、追越し等によってやむを得ず他の車両が一の径間を通行することとなるときは一時停止すること。)
※「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいいます。
※重量D条件、又は寸法C条件かつ車幅が3mを超える場合は、通行時間帯指定(21時~翌6時など)が通行条件に付加されます。
特殊車両通行確認制度は、オンラインで通行可能経路の結果を確認することができます。
経路確認は1件600円(通行経路に未収録道路がある場合は往復で400円が追加されます)で、1年間有効です。
特殊車両通行確認制度を利用するには、オンラインで車両登録を行う必要があります。
利用するには、ETC2.0車載器の搭載が必要です。
車両登録手数料は、トラクタ(けん引車)1台当り5,000円で、5年間有効です。
トレーラ(荷物を積む貨物車部分)の登録手数料は不要で、有効期限はありません。
1 法律家・ITエンジニア・心理カウンセラー が、お客様の課題を解決します。
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6 閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。
通行経路に未収録道路なし、オンライン申請(1台当り) :22,000円~
通行経路に未収録道路あり、オンライン申請(1台当り) :33,000円~
通行経路に未収録道路あり、オンライン申請+窓口申請(1台当り) :50,000円~
オンライン申請できない場合(1台当り) :50,000円~
※別途、通行経路数や申請台数により算定される申請手数料が必要となります。
特殊車両通行確認制度システムへの車両登録(1台当り) :11,000円+実費5,000円
相談料(1時間当り) :8,000円
電話相談(1時間当り)(※1) :8,000円
オンライン相談(1時間当り)(※1※2) :8,000円
メール相談(1回)(※1) :2,000~8,000円
その他各種対応(1時間当り) :8,000円
(※1)電話・メール・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。(料金を多くお振込みされた場合は、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
(※2)オンライン相談はGoogle Meetを使用します。詳しくは【Google Meetオンライン相談の流れ】をご覧ください。
※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話:048-786-2239
○Mail:info@taka-houmu.com
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(JR桶川駅西口より徒歩8分)
【駐車場あり】
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当事務所よりお客様へご相談日時のご連絡
ご相談当日(相談料・着手金は当日お支払いください)
《ご依頼後》 各種申請手続き、相談継続、その他各種対応
※お客様と常に連絡をとりながら進めます。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、クーリングオフや内容証明書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること
[埼玉県庁]
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話 048-824-2111
[埼玉県庁 県土整備部 道路環境課]
埼玉県庁第2庁舎2階
電話 048-830-1942
[桶川市]
桶川市役所 桶川市泉1-3-28 TEL:048-786-3211
桶川市役所駅西口連絡所 桶川市若宮1-5-2 TEL:048-786-3211
桶川市坂田コミュニティセンター 桶川市坂田東2-3-1 TEL:048-776-9106
桶川市保健センター 桶川市鴨川1-4-1 TEL:048-786-1855
桶川市社会福祉協議会 桶川市末広2-8-8 TEL:048-728-2221
桶川市商工会 桶川市鴨川1-4-3 TEL:048-786-0903
桶川駅前子育て支援センター 桶川市南1-1-14 TEL:048-774-9979
桶川市日出谷子育て支援センター 桶川市上日出谷南3-4-7 TEL:048-789-2581
[上尾市]
上尾市役所 上尾市本町3-1-1 TEL:048-775-5111
上尾市役所上尾駅出張所 上尾市谷津2-1-48 TEL:048-773-0666
上尾市役所原市支所 上尾市原市3241 TEL:048-721-1604
上尾市役所尾山台出張所 上尾市瓦葺2528-3 TEL:048-721-3005
上尾市役所平方支所 上尾市平方1713-1 TEL:048-725-2004
上尾市役所大石支所 上尾市中分1-232 TEL:048-725-1079
上尾市役所上平支所 上尾市上平中央3-31-5 TEL:048-771-2315
上尾市役所大谷支所 上尾市大谷本郷949-1 TEL:048-781-0121
上尾市西保健センター 上尾市春日2-10-33 TEL:048-774-1411
上尾市東保健センター 上尾市緑丘2-1-27 TEL:048-774-1414
上尾市社会福祉協議会 上尾市大字平塚724 TEL:048-773-7155
上尾市教育センター 上尾市上町2-14-19 TEL:048-776-7600
上尾市子育て支援センター 上尾市春日2-20-3 TEL:048-778-2008
上尾市子ども・若者相談センター 上尾市本町3-1-1 TEL:048-783-4964
上尾市コミュニティセンター 上尾市柏座4-2-3 TEL:048-775-0866
[北本市]
北本市役所 北本市本町1-111 TEL:048-591-1111
北本市役所駅連絡所 北本市中央-172 TEL:048-594-5528
北本市観光協会 北本市西高尾1-249 TEL:048-591-1473
北足立郡市医師会 北本市二ツ家3-183 TEL:048-593-1582
北本市社会福祉協議会 北本市高尾1-180 TEL:048-593-2961
北本市保健センター 北本市宮内1-120
北本市母子健康センター 北本市本町8-156-3
北本市健康増進センター 北本市中丸10−55 TEL:048−591−8251
北本市児童発達支援センター 北本市高尾1-176 TEL:048−592−8876
北本市放課後等デイサービスすきっぷ 北本市栄1-1 TEL:048-591-7018
北本市総合福祉センター 北本市高尾1-180 TEL:048−593−2961
[鴻巣市]
鴻巣市役所 鴻巣市中央1-1 TEL:048-541-1321
鴻巣市役所吹上支所 鴻巣市吹上富士見1-1-1 TEL:048-548-1211
鴻巣市役所川里支所 鴻巣市広田3141-1 TEL:048-569-1111
鴻巣市観光協会 鴻巣市人形1-4-20 TEL:048-540-3333
鴻巣市商工会 鴻巣市本町6-4-20 TEL:048-541-1008
鴻巣市医師会 鴻巣市中央2-2 TEL:048-543-1843
鴻巣市社会福祉協議会 鴻巣市箕田4211-1 TEL:048-597-2100
鴻巣児童センター 鴻巣市本町3-12-24 TEL:048-541-0442
鴻巣保健センター 鴻巣市本町3-12-24 TEL:048-543-1561
鴻巣市市民サービスコーナー 鴻巣市本町1-2-1 TEL:048-541-4087
鴻巣市市民センター 鴻巣市赤見台1-15-5 TEL:048-596-6677
鴻巣市ファミリーサポートセンター 鴻巣市稲荷町25-32 TEL:048-597-1651
[伊奈町]
伊奈町役場 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493 TEL:048-721-2111
伊奈町役場県民活動総合センター出張所 伊奈町内宿台6-26 TEL:048-727-0191
伊奈町役場ふれあい活動センター出張所 伊奈町大字小室2450-1 TEL:048-724-0717
伊奈町子育て支援センター 伊奈町内宿台5-214-3 TEL:048-728-3482
伊奈町地域子育て支援センター 伊奈町小針新宿523-1 TEL:048-729-2888
伊奈町社会福祉協議会 伊奈町中央1-93 TEL:048-722-9990
伊奈町北部安心安全ステーション 伊奈町内宿台5-312-1 TEL:048-728-9666
伊奈町南部安心安全ステーション 伊奈町栄4-181 TEL:048-721-8988
伊奈町商工会 伊奈町中央4-401 TEL:048-722-3751
[久喜市]
久喜市役所 久喜市下早見85-3 TEL:0480-22-1111
久喜市役所第二庁舎 久喜市北青柳1404-7 TEL:0480-22-1111
久喜市役所 菖蒲総合支所 久喜市菖蒲町新堀38 TEL:0480-85-1111
久喜市役所栗橋総合支所 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-53-1111
久喜市役所鷲宮総合支所 久喜市鷲宮6-1-1 TEL:0480-58-1111
久喜市中央保健センター 久喜市本町5-10-47 TEL:0480-21-5354
久喜市菖蒲保健センター 久喜市菖蒲町新堀1 TEL:0480-85-7021
久喜市栗橋保健センター 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-52-5577
久喜市鷲宮保健センター 久喜市鷲宮6-1-2 TEL:0480-58-8521
久喜市高齢者福祉センター 久喜市江面1574-1 TEL:0480-22-7933
久喜市菖蒲老人福祉センター 久喜市菖蒲町三箇2904 TEL:0480-85-1205
久喜市鷲宮福祉センター 久喜市鷲宮6-1-5 TEL:0480-58-6666
久喜市児童センター 久喜市吉羽1-40-14 TEL:0480-21-8181
[さいたま市]
さいたま市役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市北区役所 さいたま市北区宮原町1-852-1 TEL:048-653-1111
さいたま市西区役所 さいたま市西区西大宮3-4-2 TEL:048-622-1111
さいたま市大宮区役所 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 TEL:048-657-0111
さいたま市見沼区役所 さいたま市見沼区堀崎町12-36 TEL:048-687-1111
さいたま市中央区役所 さいたま市中央区下落合5-7-10 TEL:048-856-1111
さいたま市桜区役所 さいたま市桜区道場4-3-1 TEL:048-858-1111
さいたま市浦和区役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市南区役所 さいたま市南区別所7-20-1 TEL:048-838-1111
さいたま市緑区役所 さいたま市緑区中尾975-1 TEL:048-874-1111
さいたま市岩槻区役所 さいたま市岩槻区本町3-2-5 TEL:048-790-0111