民事信託・家族信託は、埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所へご相談ください。
当行政書士事務所は、契約に関する法律知識に精通し、経験と実績があります。
ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町、等)、東京都、群馬県、茨城県、栃木県、などです。
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信託設定者(委託者)が、信託契約や遺言などによって、信頼できる人(受託者)に対して土地や金銭などの財産を移転し、受託者において委託者が設定した信託の目的に従って、信託の利益を受ける者(受益者)のためにその財産の管理・処分などをする制度のことです。
信頼する人に財産を移転しこれを管理活用してもらい、その後、その財産を与えたい人に給付・承継させることができます。
信託は、相続や遺言に代わる制度として、また後見制度を補完する制度として活用できます。
委託者と受託者による契約によって成立し、口頭での合意も可能ですが、一般的には信託契約書や信託公正証書を作成します。
信託には各種ありますが、その中でも、家族の生活を支援し、財産を承継するための信託のことを、民事信託・家族信託・福祉信託と呼びます。
具体的には、認知高齢者の「配偶者なき後の問題」や、障害をもつお子さんの「親なき後の問題」を解決する制度として利用することができます。
なお、信託銀行などが行なっている投資信託などの金融商品は、商事信託と呼ばれています。
民法で規定されている代理や委任、寄託といった契約の場合、本人が死亡したときにその効力が消滅してしまいますが、信託では、本人が認知症になっても死亡しても、後見が開始したり、相続が発生することはありません。
信託も代理・委任・寄託も、財産の管理・処分などをある人に託すことでは同じですが、以下の点で異なります。
(1)法律効果について、信託では信託財産に帰属するが、代理等では本人に帰属する。
(2)代理等は契約によるが、信託は契約だけでなく遺言や自己信託という単独行為で行なうこともできる。
(3)代理等では財産は本人のものであるが、信託では信託財産は受託者の所有名義となる。
(4)委任は委任者の命令で行なわれるが、信託は信託の目的によって行われるため、委託者は、かやの外におかれる。
(5)信託では、監督者や裁判所の関与する仕組みができているが、代理等にはそのような規定がない。
(6)委任者と受任者には行為能力(20歳以上)が必要であるが、遺言信託では15歳以上であれば可能である。
(7)受任者には善管注意義務のみがあるが、受託者には法で規定された数多くの義務がある。
(8)受任者はいつでも契約関係から離脱できるが、受託者は信託から勝手に離脱できない。
(9)代理等は当事者の死亡によって終了するが、信託は当事者が死亡しても影響がない。
(1)長期的管理機能として、長期にわたって受益者に対する支援が可能である。
(2)利益分配機能として、支援を必要とする受益者への財産の給付が確実になされるため、受益者が高齢の配偶者、認知症の配偶者、知的障害者、浪費癖の強い子、などに有効である。
(3)財産の承継機能として、自分の財産について、自分の死亡時に財産を承継する者を指定できるだけでなく、その承継した者が死亡した場合のその財産のその後の承継者についても指定できる(跡継ぎ遺贈型信託)。民法上の相続や遺言では適用できない。
・金銭管理処分信託
・後見支援型信託
・未成年者養護信託
・家産承継型信託
・離婚給付型信託
・事業承継信託
・不動産管理信託
・始期付財産管理処分信託
・死後事務委任型信託
・跡継ぎ遺贈型信託
当初受益者の死亡、その他受益者を変更する事由の発生により、順次受益者が変更されてゆく信託のこと。例えば、前婚の子と再婚の配偶者がいる場合に、再婚の配偶者を当初受益者に選任し、自宅不動産を信託財産にしてこれに住まわせ、その後当初受益者が死亡したときは、予め後継受益者として指定した前婚の子もしくはその子(孫)に受益権を取得させるもの。子の中に知的障害者がいる場合、未婚で直系卑属がいない場合などにも活用される。
・遺産分割型信託
生前に受託者との間で信託契約を締結して財産の全部または一部を信託し、委託者死亡までは委託者自身が当初受益者となって財産の給付を受け、その死亡時に契約で定めた受益者(残余財産受益者)が財産の給付(引き渡し)を受ける。
・遺言代用信託
遺言と同様の効果が得られるが、契約によるため、厳格な様式行為は不要である。委託者本人の死亡後における財産分配時期を、例えば、委託者の死亡の3日後、委託者の葬儀後、などと設定できることが、遺言と異なる。
・遺言信託
遺言の方式による信託の設定である。メリットとしては、負担付遺贈をするにあたり、遺言書によると受遺者が負担義務を履行しない可能性があるが、遺言信託であれば、負担義務の確実な履行が見込まれ、差し止め請求や受託者解任などが法定されている。
配偶者が認知症の場合などで、子が認知症の配偶者を介護することを目的として、子を受託者、認知症の配偶者を受益者とし、認知症の配偶者が死亡したときは子が信託財産を取得する、といった目的で使える。
また、同様にペットの世話をすることを目的とした信託もある。
・目的信託
受益者の定めのない信託のこと。自分の死後のペットの飼育(食事・医療等)を目的とする信託や、地域の福祉・介護・防犯等の環境整備の支援を目的とする信託などに用いられる。
目的信託は、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教、その他公益を目的とするものを除いて、当面の間、
-国
-地方公共団体
-純資産額が5,000万円以上などの要件を満たした法人
以外の者は受託者になれない。
目的信託が設定されることで、委託者の債権者はその財産に差し押さえができなくなるなど、信託が悪用されるおそれがあるため、設定においては一定の制限がある。
・自己信託(信託宣言)
委託者が自分自身を受託者として自己の財産を他人のために管理・処分する信託である。委託者の単独行為による。公正証書などの書面、又は公証人による認証が必要であるが、書面を、受益者に確定日付のある証書(内容証明書など)により通知したときにも効力が発生する。
信託の引き受け(受託者)を営業として行なうには免許が必要です。営業とは、営利を目的として、不特定多数の者を相手に、反復継続して行われる行為をいいます。
しかし、営利を目的とせず、特定の者から一回だけ信託を受託するといった民事信託・家族信託・福祉信託の場合には、信託業の免許は不要と考えられ、この場合に限り、行政書士や弁護士、司法書士などの専門家が受託者となることができます。なお、受益者代理人や信託監督人、信託管理人などには、行政書士や弁護士、司法書士などがなることができます。
信託を設定する方法は、信託財産の種類によって変わります。
・不動産:
受託者へ不動産の所有権移転登記と信託の登記を行ないます。信託の登記においては、信託契約の内容を記載した信託目録が必要となります。
・現金:
受託者が現金の入出金等の記録をすることで行ないます。
・預貯金:
預貯金の名義人を、「委託者○○受託者○○信託口」といった名義に変更(または新規口座開設)することが望ましいのですが、金融機関が対応するかどうかは不明です。その場合には、受託者が預貯金を解約し、現金で管理することになります。
・有価証券(株式など):
名義人を委託者から受託者へ変更することで行ないますが、有価証券の種類によっては、名義変更ができない場合もあります。
委託者と受益者の合意によって終了させることができます。ただし、終了について、信託契約に別途規定を設けることもできます。例えば、信託契約の中で、信託の終了は受託者が行なう、といった取り決めが可能です。
また、受託者が受益者となる信託をした場合、この状況が1年続いたときには信託は終了してしまいます。
なお、委託者が受益者となることは問題ありません。
信託された財産の所有者は受託者ですが、税務上は、受益者が信託財産を有しているとみなされます。よって、納税は受益者が行ないます。例外として、受益者がいない場合や、受益証券が発行されている場合は、受託者が信託財産を所有しているものとみなされ、この場合に限り受託者が納税します。
【後継ぎ遺贈型信託と税金(相続税)について】
Aが価値5億円相当の不動産について信託を設定し、A死亡後の受益者をB、B死亡後の受益者をC、C死亡後の受益者をDとし、「受益者は不動産の賃料収益のうち一定額を毎年受け取る、信託終了後の残余財産は終了当時の受益者に帰属する」という内容の信託を設定した場合、相続税法上、Bは賃料収益だけでなく不動産をも取得したものとして課税され、Bが死亡した場合には、不動産をBからCに遺贈したものとして相続税が課税されます。
子供名義の預金であっても、税務上、親の預金だと判断されれてしまうことがあります。
このような場合に、信託を活用することができます。委託者及び受託者を親、受益者を子とする信託契約を結びます。契約は、委託者兼受託者である親が行ないます。
実際には、例えば子がもらったお年玉を親が管理したり、親が子のために定期的に貯金をしておく、などがあります。このような場合の手続きとしては、
(1)贈与契約の締結
贈与者(お金を渡した人)と受贈者(子)との間で贈与契約を結びます。子が未成年の場合は、両親(親権者)が子に代わって贈与契約を結びます。
(2)信託契約の締結
委託者及び受託者を両親(親権者)、受益者を子とする信託契約を結びます。契約当事者は、委託者兼受託者である両親(親権者)のみです。
の2つの契約を結ぶことになります。
これらの契約書を、贈与税申告書に添付して税務署へ提出したり、公証役場で確定日付の付与を受ける方法などにより、契約書の作成日時を証明できるようにしておいたほうが良いでしょう。
遺言書は、遺言者が単独で書き換えできますが、信託契約書は、信託契約書に契約変更の方法を定めれば、その定めに従います。よって、信託契約書に、「親族全員の同意がなければ変更できない」と定めておけば、遺言内容を遺言者が単独で変更することができなくなります。
「親が認知症になった時に、介護費用や医療費を捻出するため、親の自宅を売却したい」といったご要望は多くあります。
親が認知症になり、介護施設との契約や、親の預貯金の引き出し、親の自宅の売却などをしたい場合、一般的には法定後見制度を利用し、裁判所で法定後見人を選任する必要があります。ただし、法定後見制度を利用した場合、親の自宅の売却については、別途、裁判所の許可を得る必要があり、また、法定後見人への毎月の報酬の支払いや、親が亡くなるか認知症が改善しない限り法定後見を終了させることができない、という問題があります。
親の自宅の売却についての裁判所の許可は、以下の内容に合致する限りにおいて、許可が得られていることが多く、親の自宅の売却目的のために民事信託や家族信託を選択するかどうかは、慎重に検討する必要があります。
(1)本人の意思に反しないこと。
(2)生活費の捻出のために必要であること。
(3)売買価格が相当であること
また、親が認知症になった時に自宅を売却する方法として、任意後見制度を利用することも考えられます。
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力を有する時に、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容(代理権目録や同意を要する特約目録)を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、裁判所で任意後見監督人を選任することで、任意後見人が、委任された事務を本人に代わって行うものです。なお、任意後見人や任意後見監督人への毎月の報酬の支払いや、親が亡くなるか認知症が改善しない限り任意後見を終了させることができない、という問題は残ります。
代理権目録や同意を要する特約目録に記載する内容として、「任意後見監督人の報酬は、月1万円を超えないことを希望する。本人の施設入所費用や医療費を捻出するためやむを得ない場合、または本人の今後の生活を営んでいく上でやむを得ない事情がある場合には、本人名義の居住用不動産を売却処分することができる。」といった文言を記載しておくことが考えられます。(任意後見契約書を作成する公証役場によっては、「この場合、任意後見監督人の書面による同意を要する」といった文言を入れるように要求される場合がありますが、この文言を入れなくても構いません。)
認知症の配偶者や障害を持つ子がおり、自分が亡くなった後が心配
浪費癖のある子の財産の管理をうまくやる方法はないか
自分が亡くなった後も、自分の家に内縁の妻を住まわせて、内縁の妻が亡くなった後は特定の人に
不動産をあげたい
自分の財産を相続させる代わりに、自分や妻の介護や、ペットの世話などの義務を確実に行わせたい
自分の死後の葬儀などの手続きを確実に行なって欲しい
自分が死んだ後の遺産の分配時期を、葬儀後など死亡後の一定の時期に設定したい
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(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること