埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所は、相続の法律知識に精通し、20年以上の経験と数千件の相談実績があります。
宮代町での相続のご相談、名義変更、預貯金の解約手続き、遺産分割協議書、戸籍収集、相続人調査、相続財産調査は、高橋法務行政書士事務所へご相談ください。
温和で優しい性格の行政書士が、お客様に寄り添い、親身になって相続手続きのサポートをいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、川越市、久喜市、蓮田市、白岡市、加須市、坂戸市、川島町、吉見町、伊奈町、等)、その他全国対応いたします。
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【お問合せ先】
〒363-0024
埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休み)
048-786-2239
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ご家族が亡くなることは、とても辛い出来事です。
しばらくの間は、心と体を休めて、故人のことを深く思う日々を過ごしていたいものです。
しかし、ご家族が亡くなると、悲しみに浸る間もなく、親族への連絡、葬儀の準備など、早急にやられければならないことがたくさんあります。
また、亡くなった方の財産を、ご家族が受け継ぐ必要があり、そのために「相続」の手続きが必要となります。
相続とは、ご家族が亡くなった場合に、亡くなった人が保有していた全ての財産、権利、義務を、一定の身分関係にある人が受け継ぐための手続きです。
相続手続きでは、亡くなった人のことを「被相続人」、財産を受け継ぐ人のことを「相続人」、民法で規定された相続人を「法定相続人」、被相続人から相続人に引継がれる財産のことを「相続財産」と呼びます。
人が亡くなった時に相続は開始し、亡くなった日が相続開始日です。相続財産は、相続開始日に遡って所有権が相続人に移転します。
相続財産には、土地・建物などの不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車などのプラスの財産と、借金、負債、損害賠償責任などのマイナスの財産があります。ただし、一身専属権と呼ばれる身元保証人や婚姻関係の地位、年金受給権、養育費の請求権などは相続財産とはなりません。
宮代町でご家族が亡くなった場合、一般的には以下のような流れで相続の手続きを行います。
相続に関する全ての手続きをお願いしたい
戸籍や関係書類の収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、銀行預貯金の解約手続き代行、各種クレジットカードの解約手続き代行、株券や投資信託の名義書換、生命保険の請求手続き代行、電気・ガス・水道・電話・NHKなどの名義変更、不動産の名義変更(提携司法書士が対応)、その他相続に伴う手続きを代理・代行いたします。
宮代町の相続財産の名義変更をしたい
法務局での不動産の名義変更手続き(提携司法書士が対応)、株券や投資信託の名義書換、電気・ガス・水道・電話・NHKなどの名義変更手続きを代理・代行いたします。
宮代町の銀行の預貯金等の解約手続きを代行して欲しい
ゆうちょ銀行の手続きへ
三井住友銀行の手続きへ
三菱UFJ銀行の手続きへ
みずほ銀行の手続きへ
埼玉りそな銀行の手続きへ
武蔵野銀行の手続きへ
埼玉縣信用金庫の手続きへ
電気、ガス、水道、NHK、固定電話、インターネット、などの名義変更手続きを代行して欲しい
相続手続き書類の集め方・書き方を教えて欲しい
戸籍の収集方法、戸籍の読み方、必要な戸籍、相続関係図の作成方法、銀行預貯金の解約書類の収集方法や書き方、遺産分割協議書の書き方などをご説明いたします。
戸籍は、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍抄本、亡くなった方と相続人全員の住民票あるいは戸籍の附票を収集します。改製原戸籍の収集には注意が必要です。戦争等で戸籍が滅失してしまい、戸籍が収集できない場合は、「滅失証明」を取得し、さらに相続人全員で「他に相続人はいない」旨の確認書面を作成する必要があります。当事務所では、このような複雑な案件も多数行なっています。
自分で作成した書類のチェックをして欲しい
法定相続情報一覧図を作成して欲しい
宮代町の相続財産の分配について話し合った結果を、遺産分割協議書として書面にしたい
不動産、預貯金、その他の財産について、相続人ごとに取得する財産を記載し、相続人全員が実印を押印し印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書に記載していない財産や、後日判明した財産についての分配方法についても記載しておいたほうが良いでしょう。
戸籍が滅失や廃棄により取得できなかったなどの場合も、その旨を遺産分割協議書に記載します。
相続人に認知症や知的・精神障害の人がいるのですが、遺産分割協議を作成できますか?
症状の程度にもよりますが、一般的には、その方に成年後見人がいれば、その人が本人に代わって遺産分割協議に加わります。もしいない場合、家庭裁判所で成年後見人を選任する必要があり、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に加わります。
相続人が海外に住んでいます。遺産分割協議はどうすれば良いですか?
外国在住の方については、その国の日本大使館や領事館で署名証明書を発行してもらいます。また、外国在住の方が不動産を取得する場合や、相続税の申告で外国の住所の証明が必要な場合は、在留証明書も取得します。
相続人が遠方におり、相続手続きに必要な印鑑や書類のやりとりを代行して欲しい
相続人全員の同意が得られている場合のみ、各相続人への連絡、実印の押印、印鑑証明書の送付依頼、などを当行政書士事務所が郵送にて代行します。
これから遺産分割協議を行なうが、うまく話し合いができるか不安
各相続人の要望、人物像、人間関係、法定相続分の割合、過去の出来事、生育環境、学歴、などをふまえ、どのように話し合いを進めてゆけば良いか、検討します。
当行政書士事務所が遺産分割協議に立ち会うことは可能ですが、手続きや詳細内容の説明にとどまり、交渉することはできません。
それぞれのコミュニケーションがとれている場合は、特に問題ないと思います。ほとんど話したことのない方や、全く知らない方がいる場合は、注意を要します。まずは、それとなく様子を伺い、話し合いに問題がなさそうか、話し合いは無理そうか、など大雑把な見極めをします。相手方が遠方の場合などは、これらの手続きを書面や電話で行なっても良いでしょう。
宮代町の相続手続きに必要な戸籍の収集を代行して欲しい、戸籍の見方が良く分からない
誰が相続人なのかわからないので調べて欲しい
当行政書士事務所が戸籍を収集し、相続関係説明図の作成をします。
どこにどんな相続財産があるのか、調査をお願いしたい
宮代町内の町役場、銀行、生命保険会社、などに対して調査を行います。
亡くなった親族に借金があることがわかった
相続放棄をするかどうか検討します。
未成年の子と、その親が相続人となる場合、未成年の子のために特別代理人を選任する必要があります。当職が、未成年の子の特別代理人となることで、手続きを進めることができます。
相続人が行方不明の場合、手続きを進めるには、行方不明者の代理人として不在者財産管理人を選任する必要があります。当職が不在者財産管理人になることで、手続きを進めることができます。
相続財産があるが、 亡くなった方に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合、亡くなった方の債権者などに財産を分配するには、相続財産管理人を選任する必要があります。当職が相続財産管理人になることで、手続きを進めることができます。
宮代町で遺産分割協議をする場合に、相続人間の話し合いで協議が成立しなかったときは、遺産分割の調停や裁判をすることとなります。
遺産分割の調停や裁判をする場合、さいたま家庭裁判所では、特別の事情がない限り、法定相続分による解決がはかられている例がほとんどです。そのため、たとえ裁判で争ったとしても、結果はほぼ見えています。
調停や裁判をすることで、当事者の感情をさらに害し、その後の関係の断絶など、次世代の親族関係にまで影響を及ぼす可能性があります。
※行政書士である当職が、ご依頼者の代理人となって相手方と交渉することはできません。
調停や裁判を行なっているなど、具体的な紛争に発展している場合は、ご依頼を受けられません。
1 法律家の心理カウンセラー が、相続の各種手続きのご相談にのります。
2 地元で開業し、業務歴が20年以上 ありますので、相続に関する経験・知識が豊富です。
3 じっくりとお話しを伺い、迅速・丁寧・誠実 に対応いたします。
4 電子申請 や Web申請 など電子化に対応しています。
5 閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。
遺産分割協議書作成 :20,000円~
戸籍調査・戸籍収集(1ヶ所当り) :8,800円(実費別途)
相続関係説明図 :10,000円~
法定相続情報一覧図 :20,000円~
銀行手続き(預貯金解約等) :30,000円~
公共料金(電気・ガス・水道・電話など)の名義変更 :10,000円~
相続手続き一式 :50,000円~
相談料(15分当り) :2,000円
電話相談(15分当り)(※1) :2,000円
オンライン相談(15分当り)(※1※2) :2,000円
メール相談(1回)(※1) :2,000~8,000円
各種対応(15分当り) :2,000円
(※1)電話・メール・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。(料金を多くお振込みされた場合は、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
(※2)オンライン相談はGoogle Meetを使用します。詳しくは【Google Meetオンライン相談の流れ】をご覧ください。
※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
【費用例】
相続人:宮代町内の配偶者および子供3名
相続財産:宮代町内の土地1筆・建物1棟(固定資産評価額の合計1,500万円)と銀行預金(1つの銀行に2,000万円の残高)
の場合
遺産分割協議書作成 :5万円
戸籍調査・戸籍収集 :4万円
相続関係説明図作成 :1万円
預金解約手続き代行 :3万円
登録免許税、戸籍等の実費 :7万円
不動産名義変更登記(提携司法書士が担当) :4万円
(合計 24万円)
○電話:048-786-2239
○Mail:info@taka-houmu.com
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(JR桶川駅西口より徒歩8分)
【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
お客様からのお電話・メールによるご予約
048-786-2239
メール
当事務所よりお客様へ日時のご連絡
ご相談当日(料金は当日お支払いください)
相談料(15分当り):2千円
着手金例 相続手続き一式:5万円~(報酬額の半分)
《ご依頼後》 書類作成、書類収集、その他各種対応
※お客様と常に連絡をとりながら進めます。
『宮代町の相続手続きのご依頼から仕事完成まで』
ご依頼(着手金5万円受取り)
相続財産の聞き取り・調査
不動産、預貯金、株式、投資信託、生命保険、電気・ガス・水道・電話・NHK、年金などについてお尋ねします。
不動産の固定資産評価証明書取得、預貯金の解約手続き書類収集などを行います。
戸籍収集・調査
亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍抄本、亡くなった方と相続人全員の住民票あるいは戸籍の附票を収集します。
相続関係説明図の作成
相続人の関係性を記載した図面を作成をします。
遺産分割協議書の作成
相続人同士で話し合った遺産の分割内容について書面にまとめます。
印鑑証明書取得
遺産分割協議書に実印を押印
※この作業はお客様に行なっていただきます。相続人の同意が得られている場合、当事務所が郵送等にて作業を代行することも可能です。
不動産の名義変更を行なう場合、登録免許税分の内金の受取り、場合によっては追加費用の受取り
不動産名義変更(提携司法書士が担当)、預貯金解約、その他各種名義変更など
費用の清算、残額のお支払い
行政書士は、法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、遺産分割協議書や契約書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたします。
(法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること
遺言書がない場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって、遺産を分割する手続きが必要となります。
遺産分割協議は、
「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況
その他一切の事情を考慮してこれをする」
と定められていますが、遺産分割の内容は、相続人どうしで自由に決めることができます。
遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合、その遺産分割協議は無効です。
例えば、「胎児」も相続人となりますので、相続が発生した時点で胎児がおり、生きて生まれてきた場合には注意が必要です。
遺産の分割方法には、以下の種類があります。
遺産そのものを現物で分割する方法です。
例えば、土地を分筆し、各相続人が取得することです。
ある相続人が、例えば不動産を取得し、その代償として他の相続人に金銭を支払う、という分割方法です。
遺産が分割できない場合や、分割すると価値が下落する場合などに広く用いられる手法です。
遺産を売却して得た現金を分割する方法です。
不動産の場合、一般的に現物を分割すると価値が下落しますので、相続人全員が不動産を必要としない場合などに、この方法が用いられます。
また、相続税の支払いで現金が必要な場合にも、この方法がとられます。
注意点は、譲渡所得税などの税金が発生することです。
相続人全員が協議して、被相続人(死亡した方)の相続財産の分配方法を決定し、その内容を書面にしたものです。
遺産分割協議書は、おおよそ以下のようになります。
○年○月○日、○市○丁目○番○号 ○○ の死亡により開始した相続につき、共同相続人である○○、○○及び○○は、次のとおり相続財産について遺産分割の協議をした。
1. 相続人○○は次の財産を取得する。
(1)土地 不動産番号
所在 地番 地目 地積
(2)建物 不動産番号
所在 家屋番号 種類 構造 床面積
(3)預貯金
①○銀行 ○支店 普通預金 口座番号
②ゆうちょ銀行 普通貯金 記号番号○-○
2. 相続人○○は次の財産を取得する。
(1)土地 不動産番号
所在 地番 地目 地積
(2)建物 不動産番号
所在 家屋番号 種類 構造 床面積
(3)預貯金
①○銀行 ○支店 普通預金 口座番号
②ゆうちょ銀行 普通貯金 記号番号○-○
上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため本書を作成し、各自署名押印する。
○年○月○日
○市○丁目○番○号
相続人 ○○ (実印)
○市○丁目○番○号
相続人 ○○ (実印)
民法に定められた相続人のことを「法定相続人」と呼び、亡くなった人は「被相続人」、遺産を相続する人は「相続人」と呼ばれています。
戸籍上の届出がされている配偶者は、常に相続人となります。そのため、戸籍上の届出がされていない内縁の妻は、相続人にはなりません。
被相続人の子が相続人になります。数人の子がいれば、全て同順位で相続人となります。子には、養子や認知した子も含まれます。
また、胎児も生まれたものとみなされ、相続人となります。子が被相続人の死亡以前に死亡している場合、その子に子がいれば、その子が代わって相続人となります。
さらに、その子の子が死亡していて、その子の子に子がいれば、その子の子の子が代わって相続人となります。これを代襲相続、代わった子を代襲相続人といいます。
被相続人に子や代襲相続人がいない場合に、被相続人の父母が相続人となります。実親と養親がいる場合は、双方が相続人となります。
父母のいずれもいない時は、祖父母が相続人となります。
被相続人に子や代襲相続人、父母や祖父母がいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡していて、その者に子がいる場合は、その子が相続人となりますが、その者の子が死亡している場合は、その者の子の子は相続人とはなりません。
上記の第一順位、第二順位、第三順位の相続人の全てがいない場合、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に遺産を分与することができます。
これらの者がいない場合、遺産は国庫に帰属します。
(1)配偶者と子が相続人の場合: 配偶者が2分の1、子が全体として2分の1
(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合: 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合: 配偶者4分の3、兄弟姉妹が全体として4分の1
(4)父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の場合: 父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1
相続人が未成年の場合、遺産分割協議に参加することはできません。
この場合、親権者が未成年の子に代わって、遺産分割協議に参加することになります。
ただし、親権者と未成年の子が、同時に相続人となる場合には、親権者と未成年の子は利益相反の関係となるため、遺産分割協議に参加することはできません。
この場合には、未成年の子のために特別代理人を選任し、特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。
遺産分割は、相続人全員の協議で行なわなければなりません。そのため、相続人のうち行方不明者がいる場合は、次のいずれかの手続きが必要となります。
行方不明者が死亡したものとみなす制度です。
普通失踪では7年間、特別失踪では1年間の生死不明であることが要件となります。
特別失踪とは、沈没した船舶中にいた者や、戦地に行った者、その他危難に遭遇した者について、死亡したとみなすものです。
従来の住所や居所を去って、容易に帰ってくる見込みのない者を不在者といいますが、共同相続人の中に不在者がいるときは、その不在者の代理人となる者を選任し、その者が不在者に代わって遺産分割手続きに参加します。
被相続人の本国法が適用されます。
ただし、被相続人の本国法において、相続開始地の法律を適用すると規定されている場合は、日本の法律が適用されます。
特定の相続人が、被相続人から生前贈与を受けていたり、学費を援助してもらっていたなどの場合に、相続人間の公平を図るため、相続財産にそれらの価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分を計算するものです。
被相続人は、遺言書で、特別受益は考慮しないといった指定をすることができます。
相続人のうち、被相続人の遺産の維持や増加に特別の寄与・貢献をした者がいる場合に、貢献の度合いにより、その相続人により多くの遺産を分与するものです。家事労働や一般的な扶養は、特別の寄与ではありません。
相続財産から、共同相続人の協議で定めた寄与分を控除した額を相続財産とみなして、相続分を計算することになります。
寄与分は、遺言書で指定することはできません。
被相続人が亡くなり、相続財産の分割について相続人間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所で遺産分割調停の手続を利用することができます。
話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
亡くなった方の権利(財産)や義務(借金など)を一切受け継がないようにすることです。
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
財産の分配について、話し合いにより特定の方が財産を取得し、その他の方は一切の財産を取得しない、という内容の協議をすることもできますが、これは遺産分割の協議であって、放棄とは異なります。
諦めずに、相続放棄の申立てを検討してみてください。亡くなった方が借金をしていた、連帯保証人になっていた、などの場合、貸金業者(債権者)からの請求等によって、借金が発覚することが良くあります。悪質な貸金業者の場合、相続放棄を妨害するため、死亡後、数年経ってから相続人に請求してくる場合もあります。このため特別な事情がある場合は、放棄者本人と面談し、借金が判明した時から3ヶ月以内に放棄をすることができる場合があります(最判昭59.4.27)。
また、死亡後、遺産の状況を調査したが、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合等には、申立てにより、放棄の期間を伸長することもできます。
亡くなった方の遺品の形見分けに該当する場合は問題ありません。
遺産から相当額の葬式費用、火葬費用、治療費残額の支払いなどを行なった場合であっても、状況によっては遺産を処分したことにはならず、放棄できる場合があります。亡くなった方に債務があることを知らない場合に、遺族がこれらの行為をすることは、ごく自然なことと捉えられているからです。
数人の者が死亡した場合に、一人が死亡した後に、他の者がなお生存していたことが明らかでないときは、同時に死亡したものと推定されます。
よって、例えば、複数の推定相続人が、同時に、又は先後が明らかでなく死亡したきは、それらの者の間では、相続は発生しません。
婚姻の届出をしていない内縁の妻は、内縁の夫の死亡によって遺産を相続することはできません。
ただし、内縁の夫が賃借していた借家の権利は、内縁の夫に相続人がいないときに限り、内縁の妻が相続することができます。
被相続人の死亡当時、胎児がいれば、胎児が相続人となります。ただし、胎児が生きて生まれなかった場合は、相続人とはなりません。
相続手続きは、胎児が生まれた後に行なうのが一般的です。
[宮代町]
宮代町役場 宮代町笠原1-4-1 TEL:0480-34-1111
[さいたま地方法務局]
不動産の名義変更登記など。
さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎
電話:048-851-1000
[さいたま家庭裁判所(本庁)]
相続放棄、遺産分割調停、成年後見など。
さいたま市浦和区高砂3-16-45
電話:048-863-8816