未成年の相続人、行方不明の相続人、人の死亡、被相続人が外国人の場合、特別受益、寄与分、相続財産の範囲、などについての説明です。
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相続人が未成年の場合、遺産分割協議に参加することはできません。
この場合、親権者が未成年の子に代わって、遺産分割協議に参加することになります。
ただし、親権者と未成年の子が、同時に相続人となる場合には、親権者と未成年の子は利益相反の関係となるため、遺産分割協議に参加することはできません。
この場合には、未成年の子のために特別代理人を選任し、特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。
遺産分割は、相続人全員の協議で行なわなければなりません。そのため、相続人のうち行方不明者がいる場合は、次のいずれかの手続きが必要となります。
行方不明者が死亡したものとみなす制度です。
普通失踪では7年間、特別失踪では1年間の生死不明であることが要件となります。
特別失踪とは、沈没した船舶中にいた者や、戦地に行った者、その他危難に遭遇した者について、死亡したとみなすものです。
従来の住所や居所を去って、容易に帰ってくる見込みのない者を不在者といいますが、共同相続人の中に不在者がいるときは、その不在者の代理人となる者を選任し、その者が不在者に代わって遺産分割手続きに参加します。
人が死亡したことは確実であるが、死体が確認できない場合に、死亡を認定する方法があります。
水難、火災などによって死亡したことは確実であるが、死体を確認できない場合、取調べをした官庁または公署が死亡の認定をし、その報告にもとづいて戸籍に死亡の記載がされます。
死亡の事実を証明すべき書面で、死亡診断書や死体検案書に代えることができます。死亡の事実を証すべき書面としては、目撃者の証明書、官公署の調査報告書などがあります。
高齢者について死亡の蓋然性が高い場合、市町村長が法務局長の許可を得て、職権で戸籍を削除するものです。
年齢から生存している可能性が全くない場合などが該当します。
被相続人の本国法が適用されます。
ただし、被相続人の本国法において、相続開始地の法律を適用すると規定されている場合は、日本の法律が適用されます。
特定の相続人が、被相続人から生前贈与を受けていたり、学費を援助してもらっていたなどの場合に、相続人間の公平を図るため、相続財産にそれらの価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分を計算するものです。
被相続人は、遺言書で、特別受益は考慮しないといった指定をすることができます。
相続人のうち、被相続人の遺産の維持や増加に特別の寄与・貢献をした者がいる場合に、貢献の度合いにより、その相続人により多くの遺産を分与するものです。家事労働や一般的な扶養は、特別の寄与ではありません。
相続財産から、共同相続人の協議で定めた寄与分を控除した額を相続財産とみなして、相続分を計算することになります。
寄与分は、遺言書で指定することはできません。
被相続人が亡くなり、相続財産の分割について相続人間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所で遺産分割調停の手続を利用することができます。
話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
相続人間で、特定の者が財産を取得し、その他の者は一切の財産を取得しない、という内容の協議をすることもできますが、このような場合は、厳密には相続の放棄とは言いません。
相続人の存在・不存在が明らかでないときや、相続人全員が相続放棄をして相続する者がいなくなった場合には、家庭裁判所は、申立てにより、相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は、相続財産が流出しないよう、現金を預金したり、不動産の管理をします。また、不動産の売却が必要となった場合には、家庭裁判所の許可を得て、売却をします。そして、相続財産について債権者がいる場合には、その債権者に債務の弁済をし、残った財産を国庫に帰属させます。
数人の者が死亡した場合に、一人が死亡した後に、他の者がなお生存していたことが明らかでないときは、同時に死亡したものと推定されます。
よって、例えば、複数の推定相続人が、同時に、又は先後が明らかでなく死亡したきは、それらの者の間では、相続は発生しません。
婚姻の届出をしていない内縁の妻は、内縁の夫の死亡によって遺産を相続することはできません。
ただし、内縁の夫が賃借していた借家の権利は、内縁の夫に相続人がいないときに限り、内縁の妻が相続することができます。
被相続人の死亡当時、胎児がいれば、胎児が相続人となります。ただし、胎児が生きて生まれなかった場合は、相続人とはなりません。
相続手続きは、胎児が生まれた後に行なうのが一般的です。
被相続人の遺産である賃貸アパートの家賃収入について、相続開始後、遺産分割成立までの間の賃料は相続財産とはならず、相続人が法定相続分により分割して取得すべきものとなります。
以下の財産は相続財産とはなりません。これ以外の財産は、基本的にすべて相続財産となります。
(a)一身専属権
(b)祭祀
祭具、墓など
(c)被相続人に属さない権利
死亡退職金、遺族年金、生命保険など
(d)契約上の地位
代理、定期贈与、使用貸借、委任、組合など
(e)身元保証、信用保証
※本サンプルによって生じた損害・トラブルに関しては、当事務所は一切責任を負いません。
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平成○年○月○日、(住所)○○ (氏名)○○ の死亡により開始した相続につき、共同相続人である○○、○○及び○○は、次のとおり相続財産について遺産分割の協議をした。
1. 相続人○○は次の財産を取得する。
(1)土地 不動産番号○○
所在○○ 地番○○ 地目○○ 地積○○
(2)建物 不動産番号○○
所在○○ 家屋番号○○ 種類○○ 構造○○ 床面積○○
(3)預貯金
①○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○
②ゆうちょ銀行 普通貯金 記号番号○○-○○
2. 相続人○○は次の財産を取得する。
(1)土地 不動産番号○○
所在○○ 地番○○ 地目○○ 地積○○
(2)建物 不動産番号○○
所在○○ 家屋番号○○ 種類○○ 構造○○ 床面積○○
(3)預貯金
①○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○
②ゆうちょ銀行 普通貯金 記号番号○○-○○
上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため本書を作成し、各自署名押印する。
平成○年○月○日
(住所)○○
相続人 ○○ (実印)
(住所)○○
相続人 ○○ (実印)
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住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。
遺産分割協議書作成 :30,000円~
戸籍調査・戸籍収集(1ヶ所当り) :5,000円(実費別途)
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