相続放棄と生命保険受給の可否

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相続放棄による生命保険の受取りの可否についての説明です。

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相続放棄

被相続人(亡くなった方)の遺産の相続や借金の返済を免れるためには、相続放棄をする必要があります。
相続人全員で、特定の相続人が財産を取得し、他の相続人は財産を取得しないという方法によっても、同じような結果となりますが、借金については、このように相続人の間で協議を行なったとしても、借金の債権者には対抗できません。

相続放棄は、被相続人が亡くなり、自己のために相続が開始したことを知って3か月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出する必要があります。

相続放棄と生命保険金の受取り

生命保険金の受取人が特定の人として指定されている場合

この場合、生命保険金は相続財産とはならず、その受取人の固有の財産となります。
よって、受取人が相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができます。

生命保険金の受取人が相続人として指定されている場合

この場合、保険金請求権発生当時の相続人個人が受取人として指定されたこととなり、この相続人の固有の財産となります。
よって、受取人が相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができます。

生命保険金の受取人が既に死亡している場合

この場合、受取人が相続人として指定されている場合と同様に、保険金請求権発生当時の相続人個人が受取人として指定されたこととなり、この相続人の固有の財産となります。
よって、受取人が相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができます。

生命保険金の受取人の指定がない場合

この場合、受取人が相続人として指定されている場合と同様となります。
よって、受取人が相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができます。

生命保険金の受取人が被相続人の場合

この場合、生命保険金は相続財産となりますので、受取人が相続放棄をすると、生命保険金を受け取ることはできません

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当事務所の3つの特徴

特徴

法律家の心理カウンセラー が、相続の各種手続きのご相談にのります。

地元で開業し、業務歴が20年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
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料金・諸費用

料金

遺産分割協議書作成  :30,000円~

戸籍調査・戸籍収集(1ヶ所当り) :5,000円(実費別途)

銀行手続き(預金解約等)  :30,000円~

相続手続き一式  :50,000円~

相談料(15分当り)  :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円

(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みの

お名前をご自由にお決めください(料金を多くお振込みされた場合、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

(※2)オンライン相談はGoogle Meetを使用します。詳しくは【Google Meetオンライン相談の流れ】をご覧ください。

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

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