遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、遺留分減殺調停、などの手続きについての説明です。
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調停とは、民間人である調停委員が、当事者双方から事情を聴いたり、資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなど、事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をして、合意を目指して話し合いを行なうものです。
各当事者の合意が得られない場合は、調停は不成立となります。
相続に関係する調停には、以下の種類があります。
被相続人が亡くなり、相続財産の分割について相続人間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所で遺産分割調停の手続を利用することができます。話合いがまとまらず調停が不成立になった場合、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
申立先:
相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類:
申立書、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票又は戸籍の附票、相続財産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し)など
費用:
収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_34/
相続財産の分割に当たって、共同相続人のうち、被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には、法定相続分の他に寄与分が認められます。寄与分について相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには、家庭裁判所で調停手続を利用することができます。話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、審判手続が開始されますが、遺産分割審判の申立てをしないと不適法として却下されます。
申立先:
相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所。遺産分割事件が係属している場合はその事件が係属している裁判所
必要書類:
申立書、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票又は戸籍の附票、相続財産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し)など
費用:
申立人1人につき収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_60/
遺留分とは、第一順位又は第二順位の相続人が、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことです。遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物の返還を請求することです。遺留分減殺による物件返還請求について当事者間で話し合いがつかない場合又は話し合いができない場合には、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
なお、遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはなりませんので、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。この意思表示は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは、することができません。
申立先:
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類:
申立書、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票又は戸籍の附票、相続財産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し)、遺言書の写し、など
費用:
収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_35/
相続財産が被相続人の相続財産であるかどうかについて、相続人間で争いがある場合など、相続人間で相続財産の有無、範囲、権利関係等に争いがある場合に、当事者間での話合いがまとまらないときや話合いができないときは、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
申立先:
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類:
申立書、申立人の戸籍謄本、相手方の戸籍謄本、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、相続財産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し)、など
費用:
収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_61/
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戸籍調査・戸籍収集(1ヶ所当り) :5,000円(実費別途)
銀行手続き(預金解約等) :30,000円~
相続手続き一式 :50,000円~
相談料(15分当り) :2,000円
電話相談(15分当り)(※1) :2,000円
オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円
(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みの
お名前をご自由にお決めください(料金を多くお振込みされた場合、残金を返却いたします)
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