相続に伴う、預貯金の解約・名義変更手続きについて説明します。
【お問合せ先】
〒363-0024
埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休み)
048-786-2239
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相続による預貯金の解約・名義変更に必要な、一般的な書類は以下の通りです。
・遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言)
・検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
・被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
・預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
・遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
・遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
・預金を相続される方の印鑑証明書
相続Web案内サービスにて、相続手続きの基本情報を入力します。
相続Web案内サービスで表示された内容を印刷します。
・貯金等相続手続請求書
・戸籍謄本
・遺産分割協議書
・遺言書
・印鑑証明書
などを準備し、ゆうちょ銀行や郵便局に提出します。
亡くなった方の貯金等の有無が不明な場合、記号番号が不明な貯金等がある場合は、窓口に「貯金等照会書」を提出して確認します。
・貯金等相続手続請求書(名義書換請求書)
・貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書)
・国債等相続手続請求書(名義書換請求書)
必要書類の提出後、1~2週間程度で、代表相続人の通常貯金口座へ相続払戻金が入金されます。
取引店または近くのみずほ銀行に連絡します。
残高証明書が必要な場合、取引店または近くのみずほ銀行に申出をします。
残高証明書の発行に必要な書類は以下の通りです。
・被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等
・来店者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人等であることがわかる戸籍謄本・審判書等
・来店者の実印および印鑑証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
・みずほ銀行独自の相続関係届書
・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本(亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合)
・遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)
・相続人の印鑑証明書
・相続人(預金等の払戻をうける方)の実印・取引印
・預金通帳・証書等
・みずほ銀行独自の相続関係届書
・遺言書および、家庭裁判所の検認が済んでいることを確認できる資料
・亡くなられた方の戸籍謄本
・受遺者・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者選任審判書
・受遺者・遺言執行者(預金等の払戻をうける方)の実印・取引印
・預金通帳・証書等
必要書類の提出後、1~2週間程度で、代表相続人の口座へ相続払戻金が入金されます。
取引店または近くの三井住友銀行に連絡します。
残高証明書が必要な場合、取引店または近くの三井住友銀行に申出をします。
残高証明書の発行に必要な書類は以下の通りです。
・戸籍謄本など、口座名義人が亡くなったことが確認できる書類
・手続きされる方が相続人・遺言執行者・相続財産管理人であることが確認できる書類
・手続きされる方の実印および印鑑登録証明書(発行より6ヵ月以内のもの)
・亡くなった方の取引内容がわかるもの(通帳・証書・キャッシュカードなど)
・相続に関する依頼書(三井住友銀行所定の書類)
・亡くなった方の戸籍謄本
・すべての相続人の戸籍抄本
・すべての相続人の印鑑登録証明書(発行より6ヵ月以内のもの)
・手続者の実印
・印鑑届
・亡くなった方の通帳・証書・キャッシュカード
・遺産分割協議書(遺産分割協議があった場合)
・相続に関する依頼書(三井住友銀行所定の書類)
・亡くなった方の戸籍謄本
・遺言執行者の印鑑登録証明書(発行より6ヵ月以内のもの)
・遺言執行者の実印
・遺言書、検認済証明書、検認済証明書など
・印鑑届
・亡くなった方の通帳・証書・キャッシュカード
必要書類の提出後、1~2週間程度で、代表相続人の口座へ相続払戻金が入金されます。
取引店または近くの埼玉りそな銀行に連絡します。
残高証明書が必要な場合、取引店または近くの埼玉りそな銀行に申出をします。
残高証明書の発行に必要な書類は以下の通りです。
・取引人が亡くなったことが確認できる書類
・手続される方が相続権利者であることが確認できる書類(相続人・遺言執行者・相続財産管理人等)
・手続される方の印鑑証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
・実印
・被相続人(亡くなった方)の除籍謄本、戸籍謄本(または全部事項証明書)(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本(または全部事項証明書)
・相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
・相続の対象となる預金取引の通帳・証書、貸金庫取引の鍵・利用カード等
・遺産分割協議書(遺産分割協議がされた場合。法定相続人全員の署名・捺印があり記載内容が完備したもの)
・自筆証書遺言または公正証書遺言
・自筆証書遺言の場合は検認調書または検認証明書
・亡くなった方の戸籍謄本等
・相続の対象となる預金取引の通帳・証書、貸金庫取引の鍵・利用カード等
必要書類の提出後、1~2週間程度で、代表相続人の口座へ相続払戻金が入金されます。
取引店または近くの三菱東京UFJ銀行に連絡します。
残高証明書が必要な場合、取引店または近くの三菱東京UFJ銀行に申出をします。
残高証明書の発行に必要な書類は以下の通りです。
・亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等
・来店された方の実印と印鑑証明書
・相続届(三菱東京UFJ銀行所定の書類)(法定相続人の方全員の署名・捺印(実印)が必要です)
・亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等
・法定相続人の方全員の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
・通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
・遺産分割協議書(遺産分割協議がされた場合)
・相続届(三菱東京UFJ銀行所定の書類)
・遺言書、家庭裁判所の検認済証明書、遺言執行者選任審判書謄本
・亡くなった方の戸籍謄本等
・印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
・通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
必要書類の提出後、1~2週間程度で、代表相続人の口座へ相続払戻金が入金されます。
1 法律家の心理カウンセラー が、相続の各種手続きのご相談にのります。
2 地元で開業し、業務歴が20年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。
3 アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。
遺産分割協議書作成 :30,000円~
戸籍調査・戸籍収集(1ヶ所当り) :5,000円(実費別途)
銀行手続き(預金解約等) :30,000円~
相続手続き一式 :50,000円~
相談料(15分当り) :2,000円
電話相談(15分当り)(※1) :2,000円
オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円
(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みの
お名前をご自由にお決めください(料金を多くお振込みされた場合、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
(※2)オンライン相談はGoogle Meetを使用します。詳しくは【Google Meetオンライン相談の流れ】をご覧ください。
※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
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○Mail:info@taka-houmu.com
○営業時間:9時~20時
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