相続税の計算方法、基礎控除、控除額、相続財産の評価、についての説明です。
※相続税の申告は、提携税理士が行ないます。
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〒363-0024
埼玉県桶川市鴨川1-10-43
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※相続税の申告は、提携税理士が行ないます。
相続税は、相続又は遺贈によって取得した金銭に見積もることのできる全ての財産にかかる国税です。相続や遺贈にあてはまらない場合であっても課税されるもの(みなし相続財産)もあります。
相続財産から、債務や葬式費用、非課税財産を差し引き、また3年以内の贈与財産を加えたものが遺産額となり、遺産額の合計が基礎控除以下であれば、相続税はかかりません。
相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署で行ないます。
・現金、預貯金、不動産などの金銭で評価できる全てのもの
・生命保険金
ただし、被相続人の死亡によって支払われるもので、被相続人が保険料
を支払っていたものに限ります。
・退職手当金
・生命保険契約に関する権利
・定期金に関する権利
・保証期間付定期金の関する権利
・契約に基づかない定期金に関する権利
・墓地、墓石、神棚、仏壇、位牌など
・公益事業用財産
・心身障害者共済制度に基づく給付金の受益権
・国、地方公共団体、公益法人等に寄付した相続財産
・認定NPO法人等の行なう特定非営利活動事業用に寄付した相続財産
・相続人が取得した生命保険金等のうち(500万円×法定相続人の数)に相当する額
・相続人が取得した退職手当金等のうち(500万円×法定相続人の数)に相当する額
課税価格の合計額を算出します。
本来の相続財産
+
みなし相続財産
-
非課税財産
-
債務・葬式費用
+
3年以内の贈与財産
+
相続時精算課税選択後の贈与財産の合計額
(1)の課税価格の合計額から、基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求めます。
※平成27年1月1日以降に開始した(死亡した)相続についての
数値です。
課税価格の合計額 - 3,000万円+600万円×法定相続人の数
(2)の課税遺産総額を各相続人が法定相続分で取得したと仮定した場合の、各人の相続税額を求めます。
課税遺産総額 × 各相続人の法定相続分 × 税率 - 控除額
(3)で計算した各人の相続税額の合計額を求めます。
(4)の各人の相続税額の合計額を、実際に各相続人が取得した財産の割合によって分けます。この額が、各人の相続税額になります。
相続税の総額 × 各相続人等の課税価格 ÷ 課税価格の合計額
前記の相続税の計算方法の(3)の計算式の「税率」と「控除額」は以下の通りです。
※平成27年1月1日以降に開始した(死亡した)相続についての数値です。
取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | なし |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
宅地の評価は、一つの画地ごとに、路線価方式又は倍率方式で行ないます。登記上一つの宅地であっても、自宅とアパートに使われている場合等は、区分して評価します。
路線価方式とは、宅地の面する道路(路線)につけられた路線価をもとに、その宅地の形状などに応じた調整を行ないます。
倍率方式とは、宅地の固定資産評価額に、地域ごとに決められた一定の倍率を乗じます。
貸宅地:
自用地とした場合の評価額×(1-借地権割合)
貸家建付地:
自用地とした場合の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
借地権:
自用地として場合の評価額×借地権割合
一定の小規模な宅地等を相続した場合、その小規模宅地等とされる一定面積までの部分について、通常の相続税の価格の80%又は50%相当額を減額した金額を課税価格とすることができます。この特例の適用を受けるためには、相続開始直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていたその親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていたもの等である必要があります。
家屋の評価は、以下となります。
自家用家屋: 固定資産評価額×1.0
貸家: 固定資産評価額×1.0×(1-借家権割合×賃貸割合)
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