相続放棄の申述、遺留分侵害額請求、遺留分放棄、相続財産管理人、特別縁故者、などの審判手続きについての説明です。
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相続に関係する審判には、以下の種類があります。
相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
申立先:
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要書類:
申立書、被相続人の住民票除票又は戸籍の附票、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、など
費用:
収入印紙800円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13_02/
相続人が、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。限定承認は、相続人全員が共同して行う必要があります。
申立先:
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要書類:
申立書、被相続人の住民票除票又は戸籍の附票、申述人全員の戸籍謄本、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、など
費用:
収入印紙800円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_14/
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりません。ただし、この期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長することができます。
申立先:
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要書類:
申立書、被相続人の住民票除票又は戸籍の附票、申述人全員の戸籍謄本、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、など
費用:
収入印紙800円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_52/
相続人の存在・不存在が明らかでないときや、相続人全員が相続放棄をして相続する者がいなくなった場合には、家庭裁判所は、申立てにより、相続財産の管理人を選任します。相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に分与し、なお残った財産がある場合には、国庫に帰属させることになります。
申立先:
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要書類:
申立書、被相続人の住民票除票又は戸籍の附票、申述人全員の戸籍謄本、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、財産を証する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳写し)、など
費用:
収入印紙800円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_15/
相続人の存否が不明の場合に、家庭裁判所により選任された相続財産管理人が、被相続人の債務の弁済などの清算を行った後、特定の期間内に相続人である権利を主張する者がいなかった場合、家庭裁判所は、相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって、その者に、清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。
申立先:
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要書類:
申立書、被相続人の住民票除票又は戸籍の附票、申述人全員の戸籍謄本、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、など
費用:
収入印紙800円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_16/
遺留分を侵害した贈与や遺贈などの処分は、法律上当然に無効となるわけではありませんが、遺留分権利者が遺留分減殺請求を行った場合に、その遺留分を侵害する限度で効力を失います。遺留分を有する相続人(第一順位又は第二順位の相続人)は、相続の開始前(被相続人の生存中)に、家庭裁判所の許可を得て、遺留分を放棄することができます。
申立先:
被相続人の住所地の家庭裁判所
必要書類:
申立書、被相続人の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本、など
費用:
収入印紙800円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_53/
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○Mail:info@taka-houmu.com
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