婚姻費用、婚姻費用の分担、過去の婚姻費用、についての説明です。
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婚姻費用とは、夫婦が、その資産、収入、社会的地位などに応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用であり、夫婦が互いに分担するものです。
この分担義務は、自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務である「生活保持義務」とされています。
夫婦が離婚せず別居した場合、夫婦の一方は、他の一方に対し、その資産や収入に応じて、婚姻費用分担金の支払い義務が生じます。
この義務は、夫婦関係が破綻していても、調停や離婚裁判を行なっている最中であっても、消滅するものではありません。
ただし、夫婦の一方に原因があって別居した場合、別居原因を作った側からの婚姻費用の請求については、減額されたり、請求できない可能性もあります。
例えば、夫婦関係が破綻していないにもかかわらず、妻が浮気をして、子供をおいて家を出ていってしまったなど、明らかに妻に別居原因を作った重大な事由がある場合には、夫は婚姻費用の減額又は支払い不要となる場合もあります。
また、妻が別居原因を作ったが、子供を連れて出て行った場合には、たとえ妻に婚姻費用の支払いが不要であったとしても、子供に対しては婚姻費用の支払い義務は生じます。
現在、婚姻費用分担金の支払い額の目安として、以下の婚姻費用算定表が使われています。
婚姻費用分担金の支払いについて、夫婦で合意できない場合、家庭裁判所の調停や審判を申し立てることが一般的です。調停で話し合いがつかなかった場合、審判に移行し、裁判所が婚姻費用として妥当な額を提示します。
婚姻費用は、別居時点から発生していますが、別居後しばらくたってから婚姻費用の請求をした場合、別居時点から婚姻費用請求までの間の婚姻費用(過去の婚姻費用)は請求できないのでしょうか?
現在の家庭裁判所の調停や審判の実務では、過去の婚姻費用は請求できないことになっているようです。
理由としては、別居していても婚姻費用を請求していないということは、金銭的に特に困っているわけではないので、婚姻費用の請求をした時からの分でよいのではないか、ということのようです。
ただし、離婚裁判では、過去の婚姻費用の請求も可能です。
また、財産分与や慰謝料の額を決定する際に考慮されることもあります。
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