離婚分与財産、法的性質、基準日、タイミング、税金、住宅ローン、についての説明です。
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婚姻期間中に夫婦が形成した財産について、離婚により双方に分割することです。
財産分与の割合は、婚姻期間中に夫婦が形成した財産についての夫婦の寄与の割合によりますが、現在では、例えば妻が専業主婦であったとしても、原則として2分の1ずつとなっています。
通常、財産分与とは、夫婦の共有財産を分割することを意味しますが、場合によっては、慰謝料額や、離婚後の扶養料を上乗せすることもあります。
夫婦の一方が婚姻前から取得していた財産や、相続によって得た財産は、財産分与の対象となりません。
財産分与請求権は、離婚後5年(令和8年に施行)で時効となりますが、財産分与する側の配偶者が時効を放棄すれば、離婚後5年以降であっても、夫婦の一方は財産分与を受け取ることができます。
夫婦の一方が、不貞行為などの不法行為を行なったことにより離婚するに至った場合であっても、財産分与の額に変動はありません。不法行為については、別途慰謝料にて考慮することとなります。
夫婦の共有財産についてのみ、財産分与します。
夫婦の共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が形成した財産のことをいいます。
具体的には、不動産、預貯金、車、株、家財道具、年金、退職金、などがあります。
また、負の財産である借金も財産分与により分け合うこととなりますが、夫婦の生活に必要であった借金に限られ、夫又は妻がそれぞれ個人的な趣味等に使うための借金は、財産分与の対象とはなりません。
一方、夫婦がそれぞれ結婚前から所有していた預貯金などの財産は、財産分与の対象外となります。これを特有財産と呼びます。
清算的財産分与:
一般的に、財産分与と呼ばれているものです。夫婦の共同生活において形成された共有財産の清算を目的とする財産分与のことです。
清算的財産分与の割合は、共有財産への寄与の割合によりますが、現状は、夫婦の一方が無職(専業主婦)であったとしても、2分の1ずつの割合となっています。
扶養的財産分与:
離婚後の一方の生活補償として分与されるものです。
清算的財産分与によっては十分な財産を得られない場合に、事情によって分与されることがあります。必ず分与されるものではありません。
分与の期間はさまざまですが、離婚後から数年間、額としては、所有する財産や収入が考慮されることが一般的です。
慰謝料的財産分与:
財産分与において、慰謝料的要素を考慮することができます。
慰謝料的財産分与に慰謝料的要素が加味されている場合、別途、慰謝料の請求はできません。
一方、財産分与に慰謝料が含まれていない場合、又は財産分与に慰謝料が含まれているとしても、精神的苦痛を慰謝するに足りない額である場合には、別途、不法行為を理由として慰謝料を請求することができます。
財産分与をする財産の評価基準日は、別居をしている場合は、別居日を基準とします。
また、離婚裁判による離婚の場合は、事実審口頭弁論終結日、つまり、家庭裁判所あるいは高等裁判所の口頭弁論終結日が評価基準日となります。
不動産を財産分与する場合は、離婚届提出後に、不動産の所有権の名義変更手続きを行なったほうが良いでしょう。譲渡所得税についての3千万円の控除を受けることができるからです。
不動産に抵当権が設定されている場合は、抵当権者(ローンを組んでいる場合はローン会社や銀行)に名義変更することを伝えておく必要があります。抵当権者に伝えずに名義変更をすると、ローン残額の一括返済を迫られることもありますので、ご注意ください。
財産分与による財産の配偶者への分与は、離婚届提出後に行なったほうが良いでしょう。離婚前に財産を移転すると、贈与税の対象となる可能性もありますので、ご注意ください。
不動産を財産分与する場合は、分与する側には譲渡所得税、分与される側には不動産取得税がかかります。ただし、離婚して不動産所有者が住所を変更した場合であって、住所変更して3年経過後の年末までに不動産を譲渡した場合に限り、譲渡所得税について3千万円の控除を受けることができます。
不動産以外の財産を財産分与する場合は、贈与税などの税金はかかりません。
ただし、不相当に過大な分与に対しては税金が発生する可能性がありますのでご注意ください。
自宅をローンで購入し、まだローンが残っている場合、多くの問題があります。
自宅を売却し、売却代金からローン残金や売却に伴う諸費用を差し引いた残金を、夫婦間で2分の1ずつ分け合う、というのが原則です。
しかし、売却代金からローン残金や売却に伴う諸費用を差し引いた残金がマイナスになってしまったり、自宅を売却せず、夫婦のどちらか一方が、自宅を引き取る、といった内容の離婚協議をしたい場合もあるでしょう。
売却代金とローン残金の差額がマイナスとなる場合は、夫婦が共働きで収入が同等の場合は、マイナス分を夫婦で分け合うことになるでしょうが、一方が無職であったり、収入に大幅な差がある場合は、一方の負担となることもあります。
夫婦の一方が自宅を取得する場合、離婚後のローンの支払いについては、自宅を引き取った夫婦の一方が、その後のローンの支払いも行ないます。
しかし、自宅を引き取った側の収入が少なく、ローンの組み換えができない場合、ローンの契約者や契約条件をそのままにして、自宅を引き取った側が、ローン分をローン契約者に支払い、ローン契約者がそのままローンを代わりに払い続ける、といったことも行なわれているようです。
→『財産分与Q&A集』 をご覧ください。
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