埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所は、離婚の法律知識と心理臨床に精通し、20年以上の経験と数千件の相談実績があります。
幸手市での離婚相談・夫婦カウンセリングは、法律と心理の専門家である高橋法務行政書士事務所へご相談ください。
温和で優しい性格の行政書士・心理カウンセラーが、お客様に寄り添い、親身になって離婚や夫婦関係のサポートをいたします。
離婚は、今後の人生を大きく変えてしまいます。
微力ながら、幸手市民の方々の新たなスタートのお手伝いをさせていただければ幸いです。
また、夫婦関係修復サポートにより、結婚生活の新たな一歩を踏み出してみませんか。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、蓮田市、川越市、坂戸市、白岡市、加須市、川島町、吉見町、伊奈町、等)、その他全国対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。
【お問合せ先】
〒363-0024
埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休み)
048-786-2239
メール
離婚とは、婚姻関係にある夫婦が、婚姻後に生じた事情を理由として、将来に向かって婚姻関係を解消することをいいます。
幸手市役所などに婚姻届を提出して、法律上、婚姻関係となっている状態から、夫婦の合意や、裁判所の手続きによって、婚姻関係を解消するものです。
結婚生活では、感情的な衝突や意見の相違など、さまざまな問題が生じます。
夫婦関係が冷え切っていたり、互いに意思疎通ができないなど、夫婦として共同生活を続けてゆくことが困難な状況となった場合に、婚姻関係を解消し、新しいパートナーを見つけたり、新たな人生を始めるために、離婚の制度はあります。
離婚は、夫婦の合意により、離婚届を幸手市役所などに提出することで成立します(協議離婚)。
また、夫婦で合意ができない場合や、夫婦で話し合いができない場合は、家庭裁判所で第三者を交えた話し合い(調停)を行い、離婚について合意がされると、離婚が成立します(調停離婚)。
調停で合意ができなかった場合は、裁判を申し立て、判決によって離婚が成立します(裁判離婚)。
裁判により離婚が認められるのは、不貞行為、悪意の遺棄、配偶者の生死の3年以上の不明、婚姻を継続しがたい重大な事由、に限られます。
当事務所の夫婦カウンセリングでは、幸手市民の方々のお話しをじっくりとお伺いし、不安な気持ちや、怒り、悲しみなどの感情を十分に吐き出せるよう、話しやすい環境づくりを心がけています。
問題や内容によっては、思考を広げるお手伝いをしたり、問題の受け止め方を変えたり、新たな考え方を持てるよう、状況によってさまざまな検討を行ないます。
また場合によっては、アドバイス・助言をしたり、現在の心理状況を考えてみる、といったことも行います。
なお、強引に考え方を改めさせるとか、強制するといったことは一切ありませんのでご安心ください。ご自身の気持ちや考え方を整理し、自らより良い解決方法を発見したり、自ら気づきを得ることが最も大切なことなのです。
心理カウンセラーは、悩みや問題の背景にある、不安や怒り、悲しみなどの感情を敏感に感じとり、より良い方向に歩き出せるよう、お手伝いをさせていただく職業です。「お客様が主導となって問題を解決してゆくためのサポート役」「心のアドバイザー」「自分自身と向き合うための同伴者」「自己探索の旅の同伴者」なのです。そのため、心理カウンセラーには、場の空気を読んだり、さまざまな状況を把握して適切な対応をする力、共感力、想像力、などが求められます。
人は、他人に指摘されても決して変わることはありません。自ら気づくことで変わるのです。
生きていれば、悩みや問題は必ず発生します。これを人生の宿題として、自己成長・自己洞察の場であると理解します。決して他人が解いてはいけない問題なのです。
離婚協議書を作成したい。
養育費、慰謝料、財産分与、面接交渉権、年金分割、などの取り決め内容を記載します。 その他、当事務所のこれまでの経験に基づき、依頼者の実情に 合わせ、きめ細かな記載を行なっています。
離婚協議書を公正証書にしたい。
公正証書について知りたい。
離婚協議書の金銭に関する取り決め内容(養育費、慰謝料、財産分与など)を履行しない場合、裁判手続きを要することなく強制執行することができます。 その他の金銭に関しない内容についても、協議内容を公に証明するという効果があります。
離婚公正証書の作成について、公証役場での手続きや、公証役場への出頭を代行して欲しい。
離婚すべきか、しないほうが良いか、悩んでいる。
妻が子供を連れて実家に戻ってしまった。やり直したいが、どうしたら良いか。
配偶者の考えていることが、よくわからない。
配偶者の心理状態について知りたい、心理面のアドバイスが欲しい。
夫婦関係・家族関係の問題で悩んでいる、夫婦関係の修復・改善・復縁をしたい、夫婦カウンセリングを受けたい。
ご夫婦それぞれの意見をお伺いし、関係修復・復縁に向けた話合いのサポートをいたします。 こじれてしまった原因は何か、意思疎通できているか、相手のことをどのくらい理解できているか、ご夫婦の意見をしっかりとぶつけ合っているか、など、第三者の視点に立ったアドバイスをいたします。 仲の良い夫婦であっても、意見の対立があったり、相手に対する不満は持っています。ただ、上手に意見の対立や不満を乗り越えているのです。
養育費をちゃんと支払ってくれるか心配。
離婚公正証書の作成をお勧めします。
離婚協議書の金銭に関する取り決め内容(養育費、慰謝料、財産分与など)を履行しない場合、裁判手続きを要することなく強制執行することができます。
養育費の支払いについて配偶者の親を連帯保証人にすることはできるか。
連帯保証人が同意すれば、一般論としては、養育費の支払いについて連帯保証人をつけることは可能です。
ただし、養育費の支払い義務は、子の親としての固有の義務(一身専属義務)であるため、養育費の支払い義務者が死亡した場合には、連帯保証人の義務も消滅します。
詳しくは →養育費Q&A連帯保証人へ をご覧ください。
住宅ローンが残っている自宅を財産分与する方法は?
ローン付きの自宅を夫婦のどちらが取得するかによって、離婚協議書の記載内容が全く変わります。
また公正証書とする場合にも注意を要する点が沢山あります。
詳しくは →財産分与Q&A集へ をご覧ください。
結婚前の預金で住宅ローンの頭金を負担した場合の財産分与の計算は?
子供と定期的に会えるようにしたい。面接交渉や面会交流・親子交流の取り決めについて、良い方法はありませんか?
離婚による子供への影響について知りたい、子供の言動や様子がおかしい。
児童扶養手当(母子手当)の受給につき、実家に戻る場合と、夫・妻・子供がそのまま同居する場合の問題点は? →児童扶養手当の支給額と所得の関係の説明へ
国民健康保険に加入するが、世帯分離をするメリットは? →国民健康保険料と世帯分離の説明へ
配偶者が浮気・不倫をしており、気持ちの整理がつかない。
不倫・浮気相手に慰謝料請求の通知をしたい、慰謝料の相場を知りたい。
浮気・不倫の慰謝料は、浮気・不倫の回数や期間、婚姻年数、浮気・不倫相手の収入、浮気・不倫が離婚の直接的な原因となったかどうか、誘惑したのはどちらか、などの事情を総合的に判断して決定します。一般的には、50~300万円程度が多いようです。
不倫・浮気の慰謝料についての示談書・合意書を作成して欲しい、慰謝料が分割払いのため、示談書・合意書を公正証書にしたい。
不倫・浮気調査のため信頼できる良心的な探偵を紹介して欲しい。
婚約破棄、婚約不履行の慰謝料を請求したい。
届出のタイミングを知りたい、いつ届出をしたら良いですか?
不受理申出とは何ですか?
子供の戸籍はどうなるの? →戸籍のQ&A集へ
離婚届の証人欄への記載を代行して欲しい。
配偶者が借金やギャンブル、浮気・不倫、飲酒、暴力、DVなどにはまる心理的な背景について知りたい、依存症(ギャンブル、借金、飲酒など)を治したい。
→ギャンブル依存のQ&A集へ
→依存症カウンセリングへ
DV加害者の治療をしたい。 →DV加害者カウンセリングへ
自分の気持ち、考え方、感情、現状、を整理したい。
身近に相談相手がいない、身近な人には相談しにくい、専門的なアドバイスが欲しい、誰にも話せない・話しにくい悩みを、とにかく聞いて欲しい。
信頼できるスピリチュアリスト(霊視、占い師)、探偵、弁護士、税理士、司法書士などを紹介して欲しい。
※当事務所にて有料相談をされた方のみのサービスとなります。
セカンドオピニオン(第三者の専門家の意見)をお願いしたい。
幸手市で離婚する場合に、夫婦間の話し合いで協議が成立しなかったときは、調停や裁判を申し立てることになりますが、問題を裁判所に持ち込むと、夫婦やその関係者は、さらに感情を害することとなり、その後の関係の断絶など、次世代の親族関係にまで影響を及ぼす可能性があります。
また、調停や裁判により離婚が成立した場合、戸籍には「調停」や「裁判」といった文言が記載されてしまい、将来に渡って、調停や裁判をして争ったことが記録に残ってしまいます。
なお、調停は弁護士に頼らず自分自身で対応することも可能ですが、裁判をするには弁護士に依頼することが一般的です。裁判は、費用や時間が多くかかり、また原因となった事実や、これまでの夫婦関係の経緯などをまとめて陳述書として裁判所へ提出したり、裁判所へ出向いて当事者尋問を受ける必要があるなど、長期にわたる緊張状態が続き、より多くの精神的な心労や苦痛を伴います。裁判をするには、相当な覚悟が必要となります。
調停の期間は数か月から半年程度、裁判は、内容にもよりますが、申立てから判決までおおよそ1年程度のことが多いようです。
1 法律家の心理カウンセラー が、夫婦・親子のさまざまな問題に、法律と心理の両面から アドバイスいたします。
2 地元で開業し、業務歴が20年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。
3 お客様がお話しをしやすい カウンセリング技術 があります。
4 じっくりとお話しを伺い、親切・丁寧・誠実 に対応いたします。
5 夫婦関係修復や夫婦問題解決などの 夫婦カウンセリング を行ないます。
6 閑静な住宅街にある アットホームな雰囲気 の事務所です。
7 大宮公証役場へ多数依頼をしているため、短時間で公正証書を作成 できます。公正証書の作成では、当職が夫または妻の公証役場への出頭を代理します。
行政書士である当職が、ご依頼者の代理人となって相手方と交渉することはできません。
調停や裁判を行なっているなど、具体的な紛争に発展している場合は、ご依頼を受けられません。
離婚協議書作成 :30,000円
離婚協議書及び公正証書作成 :60,000円+実費+公証人手数料(※1)
離婚公正証書作成の代理出頭 :20,000円+実費+公証人手数料(※1)
慰謝料請求の内容証明書作成 :30,000円+郵送料
離婚届証人代行 :5,000円(1人当り)
相談料(1時間当り) :8,000円
お試し相談(15分) :2,000円
電話相談(15分当り)(※2) :2,000円
オンライン相談(15分当り)(※2※3) :2,000円
メール相談(1回)(※2) :2,000円~8,000円
各種対応(15分当り) :2,000円~
(※1)公証人手数料は文面の金額や内容によって決まります。数万円から10万円程度です。
(※2)電話・メール・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください(料金を多くお振込みされた場合、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
(※3)オンライン相談はGoogle Meetを使用します。詳しくは【Google Meetオンライン相談の流れ】をご覧ください。
※ご予約時間に遅刻されたとき
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話:048-786-2239
○Mail:info@taka-houmu.com
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(JR桶川駅西口より徒歩8分)
【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
幸手市のお客様からのお電話・メールによる予約
048-786-2239
メール
当事務所よりお客様へ面談日時のご連絡
面談当日(料金は当日お支払いください)
相談料(1時間当り):8千円
着手金例 離婚協議書及び公正証書作成:3万円(報酬額の半分)
《ご依頼後》 書類作成、書類収集、その他各種対応
※お客様と常に連絡をとりながら進めます。
『離婚協議書及び公正証書作成のご依頼から仕事完成まで』 ※奥様からご依頼された例
ご依頼(着手金3万円受取り)
協議内容の聞き取り・調査
必要書類の収集・調査
※必要書類は状況により異なりますが、戸籍謄本、印鑑証明書、不動産登記簿謄本、年金分割のための情報通知書、などです。
協議書の作成
夫から公正証書作成のための委任状と印鑑証明書をもらう
※この作業は奥様に行なっていただきますが、夫の同意が既に得られている場合は、当事務所が郵送等にて作業を代行することも可能です。
公証役場へ協議内容と打合せ日程の連絡
当職と奥様が公証役場へ行き、公正証書を作成
※公証人手数料は、その場でお支払いいただきます。
年金分割を行なうときは、奥様が年金事務所にて手続き
費用の清算、残額のお支払い
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、協議書や示談書、合意書などの権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたします。
[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。
・契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること
行政書士:
離婚協議書、内容証明書、合意書などの作成及び相談を行ないます。
調停や裁判など紛争に発展している場合は関与できません。
夫婦の一方の代理人となって、相手方と交渉できません。
裁判によらず、夫婦間で話し合いにより解決したい場合に向いています。
費用は、弁護士より安価です。
弁護士:
調停や裁判に関与したり、夫婦の一方の代理人となって相手方と交渉できます。
夫婦間の話し合いで解決できない場合や、裁判を考えている場合に依頼することが一般的です。
紛争解決を全て任せることができます。
弁護士が介入することで、相手方は争いを仕掛けられたと感じ、さらなる感情的な摩擦が生じる可能性があります。
費用は、高額となる可能性があります。
司法書士:
調停や裁判等の裁判所に提出する書類の作成ができますが、離婚協議書の作成はできません。
不動産の財産分与(名義変更)手続きを行ないます。
認定司法書士であれば、140万円以下の慰謝料請求等の紛争に関与することができますが、離婚紛争には関与できません。
夫婦の話合いで双方の合意により離婚することです。
離婚届を役所に提出すれば成立 しますが、あらかじめ、養育費や財産分与、慰謝料などの取り決めを行ない、書面に残しておいたほうがよいでしょう。
話合いで、夫婦の意見が一致しない場合、裁判手続きを行う必要があります。
裁判手続きには、以下の種類があります。
相手方(夫又は妻)の住所地(現在住んでいる住所であって、住民票上の住所に限りません)、又は双方の合意で定める家庭裁判所に申立てを行ないます。
調停は、家庭裁判所に夫婦が出向いて話し合いを行ない、夫婦の合意が得られたときに成立します。
状況にもよりますが、1ヶ月以内くらいに裁判所からの呼出しを受け、2名の調停委員(及び裁判官)とともに話し合いが行なわれます。
話合いは夫、妻の一方ずつ、又は双方が同席する形で行ないます。
その後、1ヶ月に1、2度のペースで話し合いが行なわれ、一般的には数ヶ月~半年程度で、調停の成立/不成立となり、調停が終了します。
夫婦の一方が離婚しないとの主張を続けたり、離婚条件(養育費、財産分与など)に納得しない場合は、調停の不成立となります。
調停が不成立となった場合、その後の対応としては、家庭裁判所に離婚訴訟を提起するか、当事者同士の話し合いによる協議離婚をするか、のどちらかを選択をすることになります。
調停のメリットとしては、当事者同士での話し合いができない場合に、公の機関での第三者を交えた話し合いによって、双方の意見が調整され、離婚が成立する可能性があることです。
一方、デメリットとしては、相手方が裁判所へ呼出されることで、感情を害し、調停が不成立となった場合、さらなる対立を生んでしまうことが考えられます。
その後に当事者同士で協議をを進めることは、相当困難になるかもしれません。
夫婦の意見の対立が、さほど重要でない些細な内容である場合や、ごくわずかな点で対立している場合など、離婚を成立させることが望ましいと判断されるときに認められます。
ただし、審判が認められる例は、現状、ごくわずかです。
裁判で離婚理由として認められるのは、以下の4つに限られます。
・不貞行為
いわゆる「浮気」です。裁判で争うときは、証拠が必要となります。
・悪意の遺棄
扶養義務違反と呼ばれるもので、夫が金銭を浪費して生活費を妻に渡さない、などが該当します。
・配偶者の生死の3年以上の不明
・婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致、暴力・DV、金銭問題、嫁姑問題、性的問題などがあります。
いわゆる「浮気」です。裁判で争う場合は、証拠が必要となります。
扶養義務違反と呼ばれるもので、例えば、夫が働いていて妻が専業主婦の場合に、夫が金銭を浪費して生活費を妻に渡さない場合、などが該当します。
行方不明となったことを明らかにする書類を用意する必要があります。
7年以上不明の場合、失踪宣告の申立てが認められれば、死亡したものとみなされます。
この離婚原因の典型例としては、「性格の不一致」、「暴力・DV」、「金銭問題」、「嫁姑問題」、「性的問題」などがあります。
しかし、これらの離婚原因があれば離婚できるというものではなく、あくまで裁判官の判断によります。
以下の判例があります(最判昭和62年9月2日)。
夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長時間に及び、その間に未成熟子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれる等、離婚請求を許容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない場合に限り、離婚を認めるのが相当である。
具体的には、
・有責配偶者が相応の生活費を負担してきたかどうか
・有責配偶者の離婚給付条件が妥当かどうか
・離婚を拒否している側の生活状況、収入状況はどうか
・離婚の拒否が報復や憎悪などではないかどうか
といった内容が、有責配偶者からの離婚請求を認めるかどうかの判断のポイントとなります。
以下のような内容について夫婦で協議し、協議書を作成します。
親権者とは、子供の法定代理人のことです。
子供に代わって学校の入学・退学手続きをしたり、子供に代わって各種契約の締結などを行ないます。
また、子供の監護者を別途定めた場合を除き、子供の世話や教育なども行ないます。
親権者の指定は、離婚届に記載するだけです。
ただし、離婚届提出後、親権者を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
親権者:子の身上及び財産についての権利義務を持つ親のこと
監護権者:子を現実に養育する権限を持つ親のこと
親権者の指定に関する判断要素としては、
(1)現状維持の原則
(2)母親優先の原則
(3)子の意思の尊重
(4)兄弟姉妹の不分離
があります。
離婚に際して、例えば親権者を父、監護者を母とするように、親権者と監護者を分ける例もありますが、 子の福祉の観点から問題があるとの指摘があります。
婚姻により氏を変更した人は、原則、離婚により旧姓に戻ります。
しかし、離婚後も引き続き婚姻時の氏を使用したい場合は、離婚届提出後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
一方、子供の氏は、離婚によって変わることはなく、両親の一方の氏に変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
子供の戸籍は、離婚しても変更はなく、両親の一方の戸籍に移動したい場合は、上記の家庭裁判所の許可を受けて、子供の戸籍を移動します。
注意点は、「離婚の際の称していた氏を称する届」を提出しているため子供と同一の姓であっても、上記の家庭裁判所の許可を受ける必要があることです。
親は子に対する扶養義務があります。
これは、離婚した場合であっても変わりません。
そのため、親権者・監護者でない一方は、親権者・監護者に対し、子の扶養義務として、養育費を支払います。
養育費の金額については、年収等の経済状態をふまえ、話し合いにより決定します。
現在、養育費の目安として、以下の養育費算定表が使われています。
養育費は、直系親族間の扶養義務として、親権の有無にかかわらず、親であれば負担義務を負います。
この扶養義務は、自己と同程度の生活を保持させなければならない、生活保持義務となっています。
権利者(養育費をもらう側)が再婚し、再婚相手が子と養子縁組をした場合、子の扶養義務は、第一次的には再婚相手となり、義務者(養育費をあげる側)は、第二順位となり、原則的には養育費の支払い義務を免れます。
権利者が再婚しただけの場合には、再婚相手には子の扶養義務はありませんが、養育費の減額要素として考慮されることとなります。
養育費は、子を養育する親が、子を監護、教育していくのに必要な費用であり、その性質上、定期的に支払われる必要があります。
また、親の収入の変動など、将来的に予測不可能な事情変更が生じる可能性があることから、その支払いについては、月払いが原則とされます。
ただし、当時者間で合意ができれば、一括払いも可能です。
養育費の相場については、裁判所や実務で利用されている養育費の算定方式があります。(上記リンク先参照)
これによると、例えば夫の給与年収が350万円、妻の給与年収が100万円の場合、子の年齢が14歳以下とすると、夫が子1人当たりに支払う養育費は月3万円と算出されます。ただし、夫が持病を持っていて毎月相当額の医療費の出費があるなどの場合は、減額されることもあります。
なお、この算定方式は、子が公立中学や公立高校に通学している場合を考慮したものであり、子が私立学校や高額な医療費が必要な場合などは、 別途、考慮する必要があります。
負債については、考慮はされません。
収入金額が不明な場合や、無職の場合は、潜在的稼動能力が認められる場合には、賃金センサスを用いるなどにより、収入を推計します。
過去の養育費の請求については、請求時からの分については認められますが、さかのぼっての養育費の請求は認められない可能性もあります。
なお、養育費の時効は、定期給付債権であることから5年の時効に係ります。
ただし、過去の扶養料の求償請求(不当利得返還請求)とすると、10年の時効となります。
婚姻期間中に夫婦が形成した財産について、離婚により双方に分割します。
通常、財産分与とは、夫婦の共有財産を分割することを意味しますが、場合によっては、慰謝料額や、離婚後の扶養料を上乗せすることもあります。
夫婦の一方が婚姻前から取得していた財産や、相続によって得た財産は、財産分与の対象となりません。
財産分与請求権は、離婚後5年(令和8年に施行)で時効となります。
夫婦の一方に浮気や暴力やDVなどがあった場合、その行為(精神的・肉体的苦痛)を金銭に換算し、他方に対して支払うものです。
浮気の慰謝料の相場は100万円~300万円と言われていますが、夫婦関係が破綻した後の浮気の場合、慰謝料請求できない可能性があります。
慰謝料請求権は、離婚後3年で時効となります。
配偶者が厚生年金・共済年金に加入している場合、婚姻期間中の年金を分割することができる制度です。
分割をするには、2008年3月までの婚姻期間分については、公正証書又は合意書面を作成し、社会保険事務所にて請求手続きをする必要がありますが、2008年4月以降の婚姻期間分については、年金事務所にて請求手続きをするだけで、分割することができます。
年金分割の請求は、離婚後2年で時効となります。
親権者・監護者でない両親の一方が、子供と会うことのできる権利です。
面会の頻度、場所などは自由に決めることができますが、子供の意思を尊重しなければなりません。
子供が面会を拒否した場合、強引に子供と会うことはできません。
面接交渉(面会交流・親子交流)は、親と子の権利として、子の福祉の観点から認められます。
子どもの権利条約9条3項には、「児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が 定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と規定されています。
面接交渉の方法としては、
(1)父母が共同で行なう場合
(2)宿泊による場合
(3)宿泊を伴わない場合
(4)子供の居場所へ訪問する場合
(5)電話、手紙、プレゼント、写真、ビデオによる場合
などがあります。
夫(30歳)、妻(28歳)、長男(5歳)、の3人家族。結婚5年。
夫が、1年前くらいから浮気をしている。妻が、夫の携帯電話をこっそりと見て発覚した。離婚するべきか悩んでいる。また、浮気相手に慰謝料を請求したい。
浮気が今後も続くことが予想されたため、離婚を決意。
養育費は月3万円、慰謝料は、妻と浮気相手との直接交渉により50万円(一括払い)で解決。
当事務所は、離婚協議書(公正証書)の作成と、内容証明書の作成に関与。
夫(35歳)、妻(32歳)、長女(3歳)、の3人家族。結婚3年。
夫は、結婚前からパチンコが好きで、結婚したらパチンコはやめると言っていたにもかかわらず、妻に内緒でパチンコを続けていた。ある日、消費者金融から夫宛に通知が届き、借金が200万円あることが発覚した。
夫はギャンブルがやめられず、また生活費も入れてくれない状況なので、離婚をしたい。また、夫に対して慰謝料を請求したい。
夫婦での話し合いが決裂したため、夫婦の両親を交えた話し合いにより離婚成立。慰謝料請求は諦め、養育費は月2万円となった。
当事務所は、離婚協議書(公正証書)の作成に関与。
夫(37歳)、妻(38歳)、子なし、夫の両親と同居。結婚10年。
夫婦間で、これまであまり喧嘩をしたことはない。妻は、結婚当初から、夫の性格について何か違和感のようなものを感じていたものの、これまで特に意識することはなかった。
最近になり、夫の言動、趣味などの一つ一つが気になるようになり、夫と顔を会わせるのも嫌になった。離婚をしたほうがよいのかどうか悩んでいる。
これまで、夫婦間で本音の話し合いを避けてきたため、喧嘩もしていなかったようであった。夫婦それぞれ思っていることを、当職を交えて話し合ったところ、夫婦間でまだ愛情が残っており、夫婦関係の回復に向かった。
当事務所は、夫、妻のカウンセリングに関与。
夫(50歳)、妻(45歳)、長男(20歳)、長女(18歳)、の4人家族。結婚20年。
夫は、結婚してすぐに浮気をした。妻は、離婚しても生活ができないため、離婚したい気持ちを抑え、浮気を許した。しかし、夫婦の関係は冷めてしまい、ほどなく別居することとなった。
夫は、妻や子のために生活費をしっかりと渡していたが、別居して15年が経ち、もうすぐ子供達も成人するので、そろそろ、離婚に向けた話し合いをしたい。
子供達全員が成人した後に話し合いを行ない、離婚後の妻と子供達の生活費として、月20万円を10年間支払うことで離婚成立。
当事務所は、離婚協議書(公正証書)の作成に関与。
夫(30歳)、妻(29歳)、長男(5歳)、長女(3歳)、の4人家族。結婚6年。
夫婦は、結婚当初から性格が合わないと感じていたが、なんとか結婚生活を続けていた。しかし、夫の浮気が発覚したことから、妻は離婚を決意。夫婦で離婚について何度も話し合いを行なったが、夫が離婚に同意することはなかった。話合いで離婚問題を解決したいが、どうしたら良いか。
内容からすると、話し合いで解決するのは難しい印象であった。
少し時間をおき、妻が夫に調停申立てについて話しをもちかけたところ、夫は観念して離婚に同意。
当事務所は、離婚協議書(公正証書)の作成に関与。話し合いに少し間をあけたことと、夫が調停に対して拒否反応を示していたことが、話し合いでの解決につながった。
夫(28歳)、妻(25歳)、子供なし。結婚2年。
夫が、結婚して1年を過ぎた頃から浮気をしている。妻が、夫に浮気の事実を追及したところ、夫は浮気の事実を認めた。妻、夫、浮気相手の三者で話し合いがもたれ、浮気相手は慰謝料を支払うつもりでいると話しをしたものの、金額や支払い条件について書面にはしていない。
妻と浮気相手との間で交渉できる状況であったため、当事務所は、慰謝料の支払いに関する契約書の作成に関与。依頼者は、当初、内容証明書の作成を依頼するつもりであったが、本件の状況では、支払いを確実なものとするため、契約書(公正証書)の作成を勧めた。なお、慰謝料額は、当事者間での話し合いにより200万円とし、一括にて支払うこととなった。
離婚協議書中の金銭に関する取り決め内容(養育費、慰謝料、財産分与など)を履行しない場合、裁判手続きを要することなく強制執行することができます。
その他の金銭に関しない内容についても、協議内容を公に証明するという効果があります。
また年金分割についての取り決めをする場合は、公正証書その他の方法による必要があります。
なお、2008年4月以降の婚姻期間分については、年金事務所へ申請することで、自動的に夫妻それぞれ半分ずつに分割されます。
財産分与による財産の配偶者への分与は、離婚届提出後に行ないます。
離婚前に財産を移転すると、贈与税の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
なお、財産分与の請求権は、離婚後5年以内(令和8年に施行)です。
離婚後5年を経過した場合であっても、相手が財産分与することに同意すれば、財産を取得することは可能です。
離婚届は、養育費、財産分与、慰謝料などの協議が成立し、離婚協議書を作成した後に提出したほうが良いでしょう。
ローン付きの自宅を夫婦のどちらが取得するかによって、離婚協議書の記載内容が全く変わります。
また公正証書とする場合にも注意を要する点が沢山あります。
かなりの問題を含んだ内容ですので、経験豊富な当事務所にご相談されることをお勧めします。
なお、日本公証人連合会のホームページには、以下のような考え方の一例が掲載されています。
住宅ローン付き不動産の分与について。
婚姻中に住宅ローンにより夫名義で取得したマンション等の不動産を、離婚に当たり、妻子の居住の必要等から妻に財産分与として譲渡する例が多いのですが、ローンの残額を夫がそのまま支払っていくという約束の場合に、約束どおりローンの支払をしないと、妻としては、自らの負担で支払をするか、それができなければ住むべき不動産を失う危険があります。
そこで、公証人が公正証書を作成する場合、このような妻側の不安を取り除くため、当事者からよく事情を聴いた上、公正証書に記載する契約条項をいろいろ考慮することになります。
また、ローン債権者銀行は、不動産の名義変更をローン債務の期限の利益(期限まで弁済を猶予されるという利益)喪失事由とする約款を定めているのが通常です。その約款がある場合、抵当不動産を財産分与で譲渡して所有権移転登記をし、かつ、ローン残額の一括返済を避けるには、事前に銀行の承諾を得る必要があります。しかし、分与を受ける当事者に資力があるというようなごく例外的な場合を除けば、銀行は承諾しないことが多いようです。
ですから、先ほどの例でいうと、夫としては、不動産の名義を離婚時に妻に変えてやりたくても、それが事実上できない場合があるのです。この場合には、夫が他に不動産を譲渡し名義を変更すると、妻は譲受人に対抗できないことになります。したがって、夫から妻への所有権移転登記は債務完済後にすることとし、離婚時には仮登記をつけておくことが考えられます。
相手方(夫又は妻)の住所地(現在住んでいる住所であって、住民票上の住所に限らない)、又は双方の合意で定める家庭裁判所に申し立てます。
状況にもよりますが、1ヶ月以内くらいに裁判所からの呼出しを受け、2名の調停委員(及び裁判官)とともに話合いが行なわれます。
話合いは夫、妻の一方ずつ、又は双方が同席する形で行ないます。その後、1ヶ月に1、2度のペースで話合いが行なわれ、一般的には数ヶ月~1年程度で、調停の成立/不成立となり調停が終了します。
一方が離婚しないとの主張を続けたり、離婚条件(養育費、財産分与など)に納得しない場合は、調停の不成立となります。調停が不成立となった場合、その後の対応としては、家庭裁判所に離婚訴訟を提起するか、当事者同士の話合いによる協議離婚をするか、のどちらかを選択をすることになります。
調停のメリットとしては、当事者同士での話合いができない場合に、公の機関での第三者を交えた話合いによって、双方の意見が調整され、離婚が成立する可能性があることです。
一方、デメリットとしては、相手方が裁判所へ呼出されることで、感情を害し、調停が不成立となった場合、さらなる対立を生んでしまうことが考えられます。
その後に、当事者同士で協議をを進めることは、相当困難になるかもしれません。
浮気・不倫の慰謝料は、浮気・不倫の回数や期間、婚姻年数、浮気・不倫相手の収入、浮気・不倫が離婚の直接的な原因となったかどうか、誘惑したのはどちらか、などの事情を総合的に判断して決定します。一般的には、50~300万円程度が多いようです。
浮気・不倫による慰謝料請求の注意点としては、浮気・不倫の証拠を保存しておくこと、浮気・不倫相手の住所や会社、年収などを把握すること、配偶者の行動をメモに残しておくこと、などです。
浮気・不倫相手が、配偶者のいること(結婚していること)を知らなかった場合や、未婚だと嘘をつかれていて、未婚だと思ってしまったことに相当の理由がある場合、離婚協議中で夫婦関係が既に破綻していた場合、などは慰謝料請求できない可能性がありますのでお気をつけ下さい。
浮気・不倫相手が、配偶者のいること(結婚していること)を知らなかった、未婚だと嘘をつかれていて、未婚だと思ってしまったことに相当の理由がある、離婚協議中で夫婦関係が既に破綻していた、などの事情がない限り、法律上、浮気・不倫相手に慰謝料を請求することができます。請求するかどうかは本人の考え方次第です。
ご参考までに、慰謝料を請求することのメリットとしては、今後の浮気・不倫の抑止となること、心のモヤモヤを軽減したり心の整理ができること、などが挙げられるでしょう。
一方、デメリットとしては、浮気・不倫相手に連絡を取らなければならないこと、浮気・不倫相手と金額の交渉をしなければならないこと、浮気・不倫相手から浮気・不倫の状況を聞くことで、さらなる嫌悪感を覚えること、浮気・不倫相手から暴言を受けたり、慰謝料請求に応じない可能性があること、など、さらなる精神的苦痛を受ける恐れもあります。
慰謝料請求しても浮気・不倫を続けるかもしれませんし、心は晴れないかもしれません。今回の浮気・不倫をきっかけに、離婚したいか否か、どんな目的で慰謝料請求するのか、など自問自答されてみてはいかがでしょうか。
とにかく、誠心誠意、謝るしかありません。その後、慰謝料の話合いを進めます。
慰謝料の額が妥当かどうか判断がつかない、もう少し慰謝料を安くできないか、などの相談を受けることがありますが、慰謝料の金額は、事情を総合的に判断して決定するものです。
ところで、浮気・不倫相手の配偶者は、どんな気持ちで慰謝料請求するのでしょうか?この問いかけは、とても重要です。お金が欲しいから?そうではないかもしれません。多くは、浮気・不倫相手が許せないから、でしょう。
では、どうしたら良いのか?謝罪をして、ちゃんとけじめをつけることです。
そして、浮気・不倫された側の気持ちになって、何ができるかを考えてみることです。いろいろと考えられるでしょう。浮気・不倫された側は、決して金銭の問題が重要とは限らない、のですから。
内容証明書には、浮気・不倫の期間、頻度、慰謝料の請求金額、金銭の受取り方法などを記載します。内容証明書に対しては返答の義務はありませんので、内容証明書を送ったからといって、必ず慰謝料がとれるわけではない、ということを理解しておく必要があります。
浮気・不倫相手が慰謝料を支払うということであれば、金銭授受の証拠を残しておいたほうが良いでしょう。また、今後のため示談書や和解契約書の作成を検討してみてください。
もし、浮気・不倫相手が慰謝料の支払いを拒んだり、請求を無視した場合には、次のことを考えてみてください。慰謝料は絶対に欲しいのかどうか、浮気・不倫相手と交渉するつもりはあるのかどうか。慰謝料請求を拒絶・無視するような人に対して自分の時間を費やすのは無駄だと考え、請求を諦め、気持ちを切り替えるということも解決方法の一つです。
また、浮気・不倫相手と直接交渉して慰謝料を取るということも考えられるでしょう。
調停や裁判を起こし、浮気・不倫相手を裁判所に呼び出すことで浮気・不倫相手にも苦痛を与えつつ、慰謝料を取るという方法もあります。
連帯保証人が同意すれば、一般論としては、養育費の支払いについて連帯保証人をつけることは可能です。連帯保証人としては、養育費支払い義務者の親がなることが多いようです。
ただし、養育費の支払い義務は、子の親としての固有の義務(一身専属義務)であるため、養育費の支払い義務者が死亡した場合には、連帯保証人の義務も消滅します。
ただし、さまざまな注意点があります。
詳しくは →『養育費Q&A集 養育費の連帯保証人』 をご覧ください。
ご夫婦それぞれの意見をお伺いし、関係修復・復縁に向けた話合いのサポートをいたします。
こじれてしまった原因は何か、意思疎通できているか、相手のことをどのくらい理解できているか、ご夫婦の意見をしっかりとぶつけ合っているか、など、第三者の視点に立ったアドバイスをいたします。
仲の良い夫婦であっても、意見の対立があったり、相手に対する不満は持っています。ただ、上手に意見の対立や不満を乗り越えているのです。
夫婦の実態をなしていない状態のことを言いますが、夫婦間のことを第三者が判断することは難しいため、客観的な事実として、例えば、夫婦間で離婚協議を行なっている事実がある、夫婦生活の回復を予定していない別居が長期間続いている、離婚調停や離婚訴訟を提起している、などの事実があれば、破綻していると認められる可能性は高いでしょう。
ただし、破綻原因を作った側からの一方的な離婚申出や、破綻原因を作った側からの一方的な別居のみでは、必ずしも破綻しているとは言えませんので、ご注意ください。
特に、離婚が成立していないにもかかわらず、他の人と恋愛関係になる例が多くあります。夫婦関係の破綻が認められない場合、配偶者等から浮気の慰謝料請求をされる可能性がありますので、ご注意ください。
【参考】 婚姻関係の破綻に関する最高裁判例(最判昭和62年9月2日)
『両性が、永続的な精神的及び肉体的結合を目的とする真摯な意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至ったときは、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきである(婚姻関係が破綻している状態である)。』
[幸手市]
幸手市役所 幸手市東4-6-8 TEL:0480-43-1111
[埼玉県内の公証役場]
浦和公証役場 さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階 TEL:048-831-1951 FAX:048-831-6808
川口公証役場 川口市本町4-1-5高橋ビル2階 TEL:048-223-0911 FAX:048-223-0912
春日部公証役場 春日部市中央5-1-29 TEL:048-735-7200 FAX:048-735-8378
川越公証役場 川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階 TEL:049-224-9454 FAX:049-225-6014
熊谷公証役場 熊谷市筑波3-4朝日八十二ビル4階 TEL:048-524-9733 FAX:048-526-0825
越谷公証役場 越谷市越ケ谷2-2-1浜野ビル4階 TEL:048-962-2796 FAX:048-962-5869
秩父公証役場 秩父市野坂町1-20-31MTビル1階 TEL:0494-23-3788 FAX:0494-23-3788
東松山公証役場 東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階 TEL:0493-23-4413 FAX:0493-25-0623
大宮公証センター さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階 TEL:048-642-4355 FAX:048-642-3101
所沢公証役場 所沢市西新井町20-10 TEL:04-2994-2323 FAX:04-2992-8913