離婚に関係する調停には、以下の種類があります。
【お問合せ先】
〒363-0024
埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休み)
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離婚についてだけではなく、離婚後の子供の親権者を誰にするか、面接交渉(面会交流・親子交流)をどうするか、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などの問題もあわせて話し合うことができます。
申立先:
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類:
申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、年金分割のための情報通知書、など
費用:
収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_23/
円満な夫婦関係を回復するための話合いの場として、家庭裁判所の調停手続を利用する場合の調停です。
当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、どのように夫婦関係を改善していくか、などについて、解決案を提示したり、解決のための助言をします。
なお、この調停手続は、離婚について迷っている場合にも利用できます。
申立先:
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類:
申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、など
費用:
収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_24/
別居中の夫婦で、夫婦や未成年の子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な費用(婚姻費用)の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合に、申し立てます。
夫婦の資産、収入、支出などの一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料を提出してもらうなどにより、解決案を提示したり、解決のための助言をします。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判(裁判所としての判断を示す)をすることになります。
申立先:
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類:
申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、源泉徴収票、給与明細書、確定申告書の写し、など
費用:
収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_25/
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚の際に分けることです。
離婚後に、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、離婚時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることができます。
離婚前に財産分与の調停をするには、「夫婦関係調整調停(離婚)」の手続きを利用します。
夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいか、など、一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり、資料を提出してもらうなどにより、解決案を提示したり、解決のための助言をします。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判(裁判所としての判断を示す)をすることになります。
申立先:
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類:
申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し、など
費用:
収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_26/
離婚時年金分割制度における年金の按分割合について、当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、家庭裁判所に対して按分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。
ただし、離婚した日の翌日から起算して2年を経過した場合には、この申立てをすることはできません。離婚前に年金分割の割合について話し合いたい場合には、「夫婦関係調整調停(離婚)」の手続を利用します。
審判では、家事審判官(裁判官)が書面照会などにより、相手方の意見も聴いた上で、按分割合を決定する審判を行います。
調停では、調停委員会が按分割合について話し合うための手続を進めます。
申立先:
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類:
申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、年金分割のための情報通知書、など
費用:
収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
審判 http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_68/
調停 http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_41/
慰謝料とは、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償金のことです。
離婚後に、慰謝料について当事者間で話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合に、利用することができます。
離婚前の場合は、「夫婦関係調整調停(離婚)」の手続きを利用します。
当事者双方から、離婚に至った経緯や離婚の原因などについて事情を聴いたり、資料を提出してもらうなどにより、解決案を提示したり、解決のための助言をします。
申立先:
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類:
申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、など
費用:
収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_27/
離婚した夫婦間において、離婚後の生活に必要な衣類、家電、生活用品、その他の荷物の引渡しを求める場合や、前夫が復縁をせまるなど、離婚後の紛争について、当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合に利用します。
申立先:
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類:
申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、など
費用:
収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_57/
協議離婚が有効に成立するためには、離婚届の提出時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。
そのため、夫婦の一方が他方に無断で離婚届を提出したなどの場合には、他方が追認しない限り、その離婚届は無効となります。
しかし、夫婦の一方に無断で提出した離婚届であっても、役所においては届出が受理されており、離婚届が無効であることを主張するためには、夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。
調停においては、当事者双方において、既に届出がされた離婚届が無効であるということの合意ができて、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認められると、その合意に従って、離婚届の無効の審判がされます。
既に一方の者が別の第三者と婚姻している場合には、夫又は妻のほか第三者をも相手方とする必要があります。
申立先:
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類:
申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、離婚届の記載事項証明書、など
費用:
収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_36/
離婚の際に未成年の子がいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後の親権者の変更については、父母の合意で親権者を変更することはできず、家庭裁判所の調停・審判による必要があります。
親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには、家庭裁判所に親権者判を申し立てることができます。
調停手続では、申立人への親権者の変更を希望する事情、現在の親権者の意向、これまでの養育状況、双方の経済力や家庭環境、子の年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境などに関して事情を聴いたり、資料を提出してもらうなどにより、子の意向を尊重して取決めができるように話し合います。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判(裁判所としての判断を示す)をすることになります。
申立先:
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類:
申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、など
費用:
収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_32/
子供を扶養する義務は父母にあるため、父母が離婚した場合であっても、その経済力に応じて、父母はそれぞれ子供の養育費を分担する必要があります。
離婚後に、養育費について話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、子を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることができます。
離婚前に養育費について調停を申し立てたい場合は、「夫婦関係調整調停(離婚)」の手続きを利用します。
また、一度決めた養育費であっても、その後に事情の変更が生じた場合(再婚したり、子供が進学した場合など)には、養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。
養育費がどのくらいかかっているか、申立人及び相手方の収入がどのくらいか、などについて、当事者双方から事情を聴いたり、資料を提出してもらうなどにより、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をします。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判(裁判所としての判断を示す)をすることになります。
申立先:
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類:
申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写し、など
費用:
収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_29/
面接交渉・面会交流・親子交流とは、離婚後又は別居中に、子供を養育・監護していない一方の親が、子供と面会等を行うことです。
面接交渉・面会交流・親子交流の具体的な内容や方法については、父母が話し合い決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることができます。
この手続は、離婚前で両親が別居中の場合に、子供との面接交渉・面会交流・親子交流についての話合いがつかない場合にも利用することができます。
子供との面接交渉・面会交流・親子交流は、子供の健全な成長に寄与するものである必要があるため、子供の年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境などを考慮して、子供に精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子供の意向を尊重した取決めができるよう、話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判(裁判所としての判断を示す)をすることになります。
申立先:
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類:
申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、など
費用:
収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_30/
離婚した夫婦や別居中の夫婦間で、子供の監護者を決めたい場合には、父母の話し合いで決めることとなりますが、話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合には、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。
監護者の指定は、子供の健全な成長に寄与するものである必要があるため、調停手続では、申立人への監護者の指定を希望する事情、親権者の意向、これまでの養育状況、双方の経済力、家庭環境、子供の年齢、性別、性格、就学の有無、などにより事情を把握し、子供の意向を尊重した取決めができるよう、話し合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判(裁判所としての判断を示す)をすることになります。
申立先:
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類:
申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、など
費用:
収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_58/
離婚後に、親権者として養育していた子供を、親権者でない父又は母が連れ去った場合に、子供を取り戻すため、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることができます。
この手続は、離婚前であっても、両親が別居中で子供の引渡しについての話合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合にも利用することができます。
ただし、この場合は、原則として子の監護者の指定の申立てもする必要があります。
子の引渡しは、子の健全な成長に悪影響を与えないよう留意する必要があります。
調停手続では、子供の年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境などを考慮し、子供に精神的な負担をかけることのないよう十分配慮し、子供の意向を尊重した取り決めができるよう、話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判(裁判所としての判断を示す)をすることになります。
子供に差し迫った危険がある場合など、今の状態を放置していたのでは調停・審判による紛争の解決を図ることが困難となる場合には、審判の申立てのほかに保全処分の申立てをすることで、家庭裁判所は、申立人に子どもを仮に引き渡すように命ずる処分(保全処分)についての判断をすることができます。
申立先:
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類:
申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、など
費用:
収入印紙1200円分、郵便切手
申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_31/
1 法律家の心理カウンセラー が、夫婦・親子のさまざまな問題に、法律と心理の
両面からアドバイスいたします。
2 地元で開業し、業務歴が20年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。
3 アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。
離婚協議書作成 :30,000円
離婚協議書及び離婚公正証書作成 :60,000円+実費+公証人手数料
相談料(1時間当り) :8,000円
お試し相談(15分) :2,000円
電話相談(15分当り)(※1) :2,000円
オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円
(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。(料金を多くお振込みされた場合、残金を返却いたします)
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