離婚裁判での離婚原因、離婚裁判の手続き、人事訴訟、についての説明です。
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夫婦間での離婚の話し合いが決裂した場合や、夫婦間で暴力やDVがあり離婚の話し合いができない、離婚の話し合いに応じない、などの場合には、まず、家庭裁判所にて離婚調停(夫婦関係調停調停)を行なう必要があります。
離婚調停を行なった結果、話し合いがまとまらずに離婚調停が不成立となったり、離婚調停の期日に相手方が家庭裁判所に出頭せずに離婚調停が不成立となった場合には、離婚訴訟を家庭裁判所に提起することになります。
離婚訴訟により離婚が成立した場合、戸籍には離婚原因として「裁判離婚」と記載されます。
離婚裁判・離婚訴訟を提起するには、離婚原因が必要となります。
離婚原因としては、以下の4つに限られています。
民法第770条
第1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
第2項
裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
いわゆる「浮気」です。裁判で争う場合は、証拠が必要となります。
扶養義務違反と呼ばれるもので、例えば、夫が働いていて妻が専業主婦の場合に、夫が金銭を浪費して生活費を妻に渡さない場合、などが該当します。
行方不明となったことを明らかにする書類を用意する必要があります。
7年以上不明の場合、失踪宣告の申立てが認められれば、本事由とは関係なく、死亡したものとみなされます。
この離婚原因の典型例としては、「性格の不一致」、「暴力・DV」、「金銭問題」、「嫁姑問題」、「性的問題」などがあります。
しかし、これらの離婚原因があれば離婚できるというものではなく、あくまで裁判官の判断によります。
離婚について、離婚調停で不成立などのため解決ができなかった場合において、離婚をしたいときは、離婚訴訟を提起する必要があります。
離婚訴訟では、離婚そのものだけではなく、未成年の子供がいる場合には離婚後の親権者の指定のほか、財産分与、年金分割、養育費、慰謝料などについても、申し立てることができます。
訴状の提出先:
原則として夫又は妻の現住所地の家庭裁判所
必要書類:
訴状2部、戸籍謄本(全部事項証明書)とその写し、年金分割のための情報通知書とその写し、源泉徴収票や預金通帳などの証拠書類のコピー2部
費用:
収入印紙、郵便切手
訴状:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_zinzisosyou/syosiki_01_39/
答弁書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_zinzisosyou/syosiki_01_40/
離婚や認知など、夫婦や親子等の関係についての争いを解決する訴訟を「人事訴訟」と呼びます。
人事訴訟の代表例は離婚訴訟です。離婚訴訟では、未成年の子供がいる場合に離婚後の親権者を定めるほか、財産分与、養育費、慰謝料などについても、離婚と同時に申し立てることができます。
人事訴訟は、民事訴訟の一種ですので、基本的には民事訴訟の審理手続と同一ですが、家庭裁判所における人事訴訟は、参与員が審理や和解の試みに立ち会って意見を述べたり、子供の親権者の指定などについて、家庭裁判所調査官が子供に面接して調査したりする点が異なります。
また、民事訴訟における欠席裁判は、人事訴訟においては適用されないことがあります。
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オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円
(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。(料金を多くお振込みされた場合、残金を返却いたします)
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