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Q1.離婚協議書には何を記載するのですか?
A1.
養育費、慰謝料、財産分与、面接交渉権、年金分割、などの取り決め内容を記載します。
その他、当事務所のこれまでの経験に基づき、依頼者の実情に 合わせ、きめ細かな記載を行なっています。
Q2.離婚協議書を公正証書にする理由は何ですか?
A2.
離婚協議書中の金銭に関する取り決め内容(養育費、慰謝料、財産分与など)を履行しない場合、裁判手続きを要することなく強制執行することができます。
その他の金銭に関しない内容についても、協議内容を公に証明するという効果があります。
また年金分割についての取り決めをする場合(※)は、公正証書その他の方法による必要があります。
(※)2008年3月までの婚姻期間分について年金分割の
取り決めを行なう場合。
2008年4月以降の婚姻期間分については、申請する
ことで自動的に夫妻それぞれ半分ずつに分割されます。
Q3.公証役場に行く時間がないので、代わりに手続きをしてもらえますか?
A3.
公証役場にて離婚公正証書を作成するには、夫婦双方が出向く必要がありますが、当職が夫婦の一方の代理人となって、公正証書を作成することができます。
これまでの事例で多いのは、当職が夫の代理人となり、奥様と当職が公証役場に出向くというパターンです。
夫婦双方が出向くことができない場合は、当職及び提携している行政書士の2名で対応いたします。
Q4.離婚が決まりましたが、財産分与や離婚届提出のタイミングを教えてください。
A4.
財産分与による財産の配偶者への分与は、離婚届提出後に行ないます。
離婚前に財産を移転すると、贈与税の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
なお、財産分与の請求権は、離婚後5年以内(令和8年に施行)です。
離婚後5年を経過した場合であっても、相手が財産分与することに同意すれば、財産を取得することは可能です。
離婚届は、養育費、財産分与、慰謝料などの協議が成立し、離婚協議書を作成した後に提出したほうが良いでしょう。
Q5.不動産を財産分与する場合に注意する点はありますか?
A5.
不動産を財産分与する場合は、離婚届提出後に名義変更手続きを行なってください。
その理由は、次のQ&A(Q6)に記載しています。
不動産に抵当権が設定されている場合は、抵当権者に名義変更することを伝えておく必要があります。
ただし、これらの手続きの中には注意すべき点が沢山あります。手続きを行なう際は、経験豊富な当事務所に一度ご相談されることをお勧めします。
Q6.財産分与に税金はかかりますか?
A6.
不動産を財産分与する場合は、分与する側には譲渡所得税、分与される側には不動産取得税がかかります。
ただし、離婚して不動産所有者が住所を変更した場合であって、住所変更して3年経過後の年末までに不動産を譲渡した場合に限り、譲渡所得税について3千万円の控除を受けることができます。
その他の財産を財産分与する場合は、贈与税などの税金はかかりません。
Q7.自宅をローンで購入し、まだローンが残っていますが、離婚協議はどのようにしたら良いですか?
A7.
ローン付きの自宅を夫婦のどちらが取得するかによって、離婚協議書の記載内容が全く変わります。
また公正証書とする場合にも注意を要する点が沢山あります。
かなりの問題を含んだ内容ですので、経験豊富な当事務所にご相談されることをお勧めします。
なお、日本公証人連合会のホームページには、以下のような考え方の一例が掲載されています。
Q.住宅ローン付き不動産の分与については、何に注意したらよいですか。
A.
婚姻中に住宅ローンにより夫名義で取得したマンション等の不動産を、離婚に当たり、妻子の居住の必要等から妻に財産分与として譲渡する例が多いのですが、ローンの残額を夫がそのまま支払っていくという約束の場合に、約束どおりローンの支払をしないと、妻としては、自らの負担で支払をするか、それができなければ住むべき不動産を失う危険があります。
そこで、公証人が公正証書を作成する場合、このような妻側の不安を取り除くため、当事者からよく事情を聴いた上、公正証書に記載する契約条項をいろいろ考慮することになります。
また、ローン債権者銀行は、不動産の名義変更をローン債務の期限の利益(期限まで弁済を猶予されるという利益)喪失事由とする約款を定めているのが通常です。その約款がある場合、抵当不動産を財産分与で譲渡して所有権移転登記をし、かつ、ローン残額の一括返済を避けるには、事前に銀行の承諾を得る必要があります。しかし、分与を受ける当事者に資力があるというようなごく例外的な場合を除けば、銀行は承諾しないことが多いようです。
ですから、先ほどの例でいうと、夫としては、不動産の名義を離婚時に妻に変えてやりたくても、それが事実上できない場合があるのです。この場合には、夫が他に不動産を譲渡し名義を変更すると、妻は譲受人に対抗できないことになります。したがって、夫から妻への所有権移転登記は債務完済後にすることとし、離婚時には仮登記をつけておくことが考えられます。
Q8.離婚の話し合いが進んでいないのですが、どうしたら良いですか?
A8.
夫、妻それぞれの離婚意思が一致しているのでしたら、あとは離婚条件を双方が協議するだけです。
離婚協議では、相応の知識を必要としますので、知識の収集と自身の考えを整理してから話し合いに臨んだほうが良いでしょう。
当事務所では、離婚協議書を作成する上で必要な離婚に関する知識の説明や、離婚の話し合い時の立会いも行なっています。
離婚意思が一致していない場合は、これまでの経験上、離婚調停によっても解決しない場合が多いようです。
根気強く説得を続けましょう。
Q9.離婚調停の方法や内容、メリット・デメリットについて教えてください。
A9.
相手方(夫又は妻)の住所地(現在住んでいる住所であって、住民票上の住所に限らない)、又は双方の合意で定める家庭裁判所に申し立てます。
状況にもよりますが、1ヶ月以内くらいに裁判所からの呼出しを受け、2名の調停委員(及び裁判官)とともに話合いが行なわれます。
話合いは夫、妻の一方ずつ、又は双方が同席する形で行ないます。その後、1ヶ月に1、2度のペースで話合いが行なわれ、一般的には数ヶ月~1年程度で、調停の成立/不成立となり調停が終了します。
一方が離婚しないとの主張を続けたり、離婚条件(養育費、財産分与など)に納得しない場合は、調停の不成立となります。調停が不成立となった場合、その後の対応としては、家庭裁判所に離婚訴訟を提起するか、当事者同士の話合いによる協議離婚をするか、のどちらかを選択をすることになります。
調停のメリットとしては、当事者同士での話合いができない場合に、公の機関での第三者を交えた話合いによって、双方の意見が調整され、離婚が成立する可能性があることです。
一方、デメリットとしては、相手方が裁判所へ呼出されることで、感情を害し、調停が不成立となった場合、さらなる対立を生んでしまうことが考えられます。
その後に、当事者同士で協議をを進めることは、相当困難になるかもしれません。
Q10.離婚原因としてどのような内容が多いですか?
A10.
当事務所への相談で多い離婚原因としては、異性関係(浮気)、ギャンブル、借金、飲酒、性格の不一致(考え方の違い)、生活環境の問題、相手の両親との同居問題、介護問題、などです。
Q11.性格の不一致で離婚したいのですが、離婚できますか?
A11.
夫婦の協議で離婚する場合は、明らかに不法な理由がない限り、離婚できます。
相手が離婚に同意せず、調停や裁判になった場合、離婚できない可能性があります。
裁判になった場合は、離婚を決意するまでの事情、その他離婚を必要とする理由が判断材料となり、離婚できると断言できません。
Q12.ギャンブル癖や借金癖を直す方法はありますか?
A12.
ギャンブル癖さえ直してくれればいい人なんだけど、一向にギャンブルをやめてくれない、ということで離婚したいという相談をよく受けます。
結婚や子供の進学、住宅ローンがきっかけとなってギャンブルや借金が発覚することもあるようです。
借金癖を直すため、今回だけという約束で、家族が借金を肩代わりする例が良くありますが、貸金業者に対して本人の信用がついてしまい、かえって借金しやすくなるといった悪循環に陥り、借金を繰り返す可能性があります。
また、自己破産などの債務整理によって一時的に借金をなくすことはできますが、ギャンブルなどによる借金の場合、借金を解決すればギャンブルの問題も解決するというわけではなく、安易な債務整理は、かえって状況を悪化させることもあります。
表面に出ている問題はギャンブルや借金ですが、その背景はさまざまです。
周囲の人が適切な相談機関で相談を受け、問題の本質や対応の仕方などを理解することが大切です。
1 法律家の心理カウンセラー が、夫婦・親子のさまざまな問題に、法律と心理の
両面からアドバイスいたします。
2 地元で開業し、業務歴が20年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。
3 アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。
離婚協議書作成 :30,000円
離婚協議書及び離婚公正証書作成 :60,000円+実費+公証人手数料
相談料(1時間当り) :8,000円
お試し相談(15分) :2,000円
電話相談(15分当り)(※1) :2,000円
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