協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、有責配偶者からの離婚請求、離婚と税金、についての説明です。
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離婚をするためには、以下の協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、のいずれかである必要があります。
夫婦の話合いで双方の合意があれば、いつでも離婚できます。
これを「協議離婚」と呼びます。
協議離婚は、離婚届を役所に提出すれば成立 しますが、あらかじめ、養育費や財産分与、慰謝料などの取り決めを行ない、書面に残しておいたほうがよいでしょう。
夫婦の意見が一致しない場合、裁判手続きにより離婚をする必要があります。
裁判手続きによる離婚には、以下の種類がありますが、この順番に行なう必要があります(ただし、審判離婚を除く)。
相手方(夫又は妻)の住所地(現在住んでいる住所であって、住民票上の住所に限りません)、又は双方の合意で定める家庭裁判所に申立てを行ないます。
調停離婚は、家庭裁判所に夫婦が出向いて話し合いを行ない、夫婦の合意が得られた場合に成立します。
話し合いの場が裁判所になるだけですので、夫婦の合意がなければ成立しません。
離婚調停が不成立となった場合、離婚裁判を申し立てるか、再度、夫婦で話し合い、協議離婚をする必要があります。
状況にもよりますが、1ヶ月以内くらいに裁判所からの呼出しを受け、2名の調停委員(及び裁判官)とともに話し合いが行なわれます。
話合いは夫、妻の一方ずつ、又は双方が同席する形で行ないます。
その後、1ヶ月に1、2度のペースで話し合いが行なわれ、一般的には数ヶ月~半年程度で、調停の成立/不成立となり、調停が終了します。
夫婦の一方が離婚しないとの主張を続けたり、離婚条件(養育費、財産分与など)に納得しない場合は、調停の不成立となります。
調停が不成立となった場合、その後の対応としては、家庭裁判所に離婚訴訟を提起するか、当事者同士の話し合いによる協議離婚をするか、のどちらかを選択をすることになります。
調停のメリットとしては、当事者同士での話し合いができない場合に、公の機関での第三者を交えた話し合いによって、双方の意見が調整され、離婚が成立する可能性があることです。
一方、デメリットとしては、相手方が裁判所へ呼出されることで、感情を害し、調停が不成立となった場合、さらなる対立を生んでしまうことが考えられます。
その後に当事者同士で協議をを進めることは、相当困難になるかもしれません。
夫婦の意見の対立が、さほど重要でない些細な内容である場合や、ごくわずかな点で対立している場合など、離婚を成立させることが望ましいと判断される場合に認められます。
ただし、審判離婚が認められる例は、現状、ごくわずかです。
離婚調停が不成立となった場合に、離婚裁判を申し立てることができます。
離婚裁判で離婚理由として認められるのは、以下の4つの離婚原因に限られます。
離婚裁判の判決は、「離婚する」又は「棄却する(離婚させない)」のどちらかです。
棄却された場合は、新たな離婚原因を探して再度離婚裁判を申し立てる、しばらく期間をおいて再度離婚裁判を申し立てる、夫婦の話し合いで協議離婚をする、のいずれかとなります。
いわゆる「浮気」です。裁判で争う場合は、証拠が必要となります。
扶養義務違反と呼ばれるもので、例えば、夫が働いていて妻が専業主婦の場合に、夫が金銭を浪費して生活費を妻に渡さない場合、などが該当します。
行方不明となったことを明らかにする書類を用意する必要があります。
7年以上不明の場合、失踪宣告の申立てが認められれば、死亡したものとみなされます。
この離婚原因の典型例としては、「性格の不一致」、「暴力・DV」、「金銭問題」、「嫁姑問題」、「性的問題」などがあります。
しかし、これらの離婚原因があれば離婚できるというものではなく、あくまで裁判官の判断によります。
以下のような内容を協議します。
協議離婚の場合は、離婚協議書を作成して協議内容を書面に残しておいたほうがよいでしょう。
・親権者をどちらにするか
・離婚後の配偶者の氏、子供の氏をどちらにするか
・養育費
・財産分与
・離婚慰謝料
・離婚時年金分割
・面接交渉・面会交流・親子交流(子供との面会)
以下の判例があります(最判昭和62年9月2日)。
夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長時間に及び、その間に未成熟子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれる等、離婚請求を許容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない場合に限り、離婚を認めるのが相当である。
具体的には、
・有責配偶者が相応の生活費を負担してきたかどうか
・有責配偶者の離婚給付条件が妥当かどうか
・離婚を拒否している側の生活状況、収入状況はどうか
・離婚の拒否が報復や憎悪などではないかどうか
といった内容が、有責配偶者からの離婚請求を認めるかどうかの判断のポイントとなります。
離婚による夫婦財産の分割に関しては、基本的に税金は発生しません。
しかし、不動産の分与や、不相当に過大な分与に対しては税金が発生する可能性があるため、注意が必要です。
分与する側には譲渡所得税、分与される側には不動産取得税がかかります。
ただし、離婚して不動産所有者が住所を変更した場合であって、住所変更して3年経過後の年末までに不動産を譲渡した場合に限り、譲渡所得税について3千万円の控除を受けることができます。
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