高等裁判所の判例集です。
婚姻費用分担請求額、将来の退職金の財産分与、配偶者のうつ病による離婚などの判例です。
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無収入の妻についての基礎収入の推定
妻は現時点では働いていないものの、働く能力は十分にあると認められるから、同年齢のパート収入程度の年収(年間約128万円)が得られるものと推定した上で、算定表にあてはめて算定するのが相当である。
7年後に支払われる退職金を財産分与する義務はあるか
将来支給を受ける退職金であっても、その支給を受ける高度の蓋然性が認められるときには、これを財産分与の対象とすることができ、退職金の支給時に支払うべきものとする。
ただし、退職金について財産分与権利者の寄与率を4割とするのが相当である。
8年後に支払われる退職金を財産分与する義務はあるか
将来定年により受給する退職手当額は、今後8年余り勤務することを前提として初めて受給できるものである上、退職手当を受給できない場合もあり、また、退職手当を受給できる場合でも、退職の事由のいかんによって受給できる退職手当の額に相当大きな差異があるため、現在の時点において、その存否及び内容が確定しているものとは到底言い難いのであるから、このような将来の勤務を前提にし、しかも、その存否及び内容も不確定な定年時の退職手当受給額を、現存する積極財産として、財産分与算定の基礎財産とすることはできない。
よって、現在自己都合により退職したときに受給できる退職手当額のうち、婚姻期間に対応する額をもって、財産分与額とするのが相当である。
なお、退職手当金の財産分与は、退職手当金の支給時に支払うべきものとする。
配偶者のうつ病と別居3年での離婚の成否
配偶者のうつ病が治癒し、またはうつ病についての理解が深まれば、婚姻関係は改善することが期待でき、現時点では、いまだ婚姻関係が破綻しているとまでは言えない。
婚姻費用の算定において負債は特別経費となるか
カードローンやサラ金の返済金が、婚姻費用に先んじて支払うべきことが相当な負債であると認めるに足りず、これを特別経費とすることはできない。
よって、負債の返済を理由に婚姻費用の分担義務を免れることはできない。
裁判要旨
離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告による厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく同人及び配偶者であった者の標準報酬の改定の請求は,当該配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にされたものである場合には,原告が上記の死亡の事実を知ったのが上記の期間の経過した後である等の判示の事情があっても,厚生年金保険法施行令3条の12の7(平成24年政令第197号による改正前のもの)に規定する期間を経過した後にされたものとして,不適法というべきである。
裁判要旨
東日本大震災の発生と原告の内縁の妻の死亡との間に因果関係が認められるとして,仙台市の災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく原告の災害弔慰金支給申請に対して仙台市長がした不支給決定を取り消した事例。
裁判要旨
厚生年金保険法の被保険者であった者が,いわゆる重婚的内縁関係にあった事案について,当該被保険者と戸籍上の配偶者が事実上の離婚状態にあるときは,当該戸籍上の配偶者は遺族厚生年金の支給を受けるべき同法59条1項所定の「配偶者」に当たらないところ,両者が事実上の離婚状態にあるか否かについては,別居の経緯,別居期間,婚姻関係を維持ないし修復するための努力の有無,別居後における経済的依存の状況,別居後における婚姻当事者間の音信及び訪問の状況,重婚的内縁関係の固定性等を総合的に考慮すべきであり,経済的依存関係自体は重要な考慮要素ではあるものの,それを超えて経済的依存関係の有無のみを事実上の離婚状態の認定において絶対的な要件とすべきとまでいうことはできないとした上,両者の間に一定程度の経済的依存関係があったことは認められるが,これを斟酌しても,前記被保険者が死亡した当時,両者は事実上の離婚状態にあったと認められ,前記戸籍上の配偶者は同条項所定の「配偶者」に当たらないとした事例。
裁判要旨
非監護親と監護親との間において非監護親と子が面会交流・親子交流をすることを定める調停が成立した場合において,調停調書に次の(1),(2)のとおり定められているなど判示の事情の下では,監護親がすべき給付が十分に特定されているとはいえず,上記調停調書に基づき監護親に対し間接強制決定をすることはできない。
(1) 面会交流・親子交流は,2箇月に1回程度,原則として第3土曜日の翌日に,半日程度(原則として午前11時から午後5時まで)とするが,最初は1時間程度から始めることとし,子の様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。
(2) 監護親は,上記(1)の面会交流・親子交流の開始時に所定の喫茶店の前で子を非監護親に会わせ,非監護親は終了時間に同場所において子を監護親に引き渡すことを当面の原則とするが,面会交流・親子交流の具体的な日時,場所,方法等は,子の福祉に慎重に配慮して,監護親と非監護親間で協議して定める。
裁判要旨
離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告による厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく同人及び配偶者であった者の標準報酬の改定の請求は,当該配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にされたものである場合には,原告が上記の死亡の事実を知ったのが上記の期間の経過した後である等の判示の事情があっても,厚生年金保険法施行令3条の12の7(平成24年政令第197号による改正前のもの)に規定する期間を経過した後にされたものとして,不適法というべきである。
裁判要旨
妻が,夫に対し,夫との間に法律上の親子関係はあるが,妻が婚姻中に夫以外の男性との間にもうけた子につき,離婚後の監護費用の分担を求めることは,次の(1)?(3)など判示の事情の下においては,権利の濫用に当たる。
(1) 妻が,出産後程なく当該子と夫との間に自然的血縁関係がないことを知ったのに,そのことを夫に告げなかったため,夫は,当該子との親子関係を否定する法的手段を失った。
(2) 夫は,婚姻中,相当に高額な生活費を妻に交付するなどして,当該子の養育・監護のための費用を十分に分担してきた。
(3) 離婚後の当該子の監護費用を専ら妻において分担することができないような事情はうかがわれない。
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離婚協議書作成 :30,000円
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