最高裁判所の判例集です。
夫婦間の日常の家事代理権、不倫相手に対する慰謝料請求権などの判例です。
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財産分与義務者が破産した場合に権利者は財産を取得できるか
離婚における財産分与として金銭の支払いを命ずる裁判が確定し、その後に分与者が破産した場合において、財産分与金の支払いを目的とする債権は破産債権であって、分与の相手方は、債権の履行を取戻権の行使として破産管財人に請求することはできない。
死亡した者の冷凍保存精子により出生した子からの死後認知の可否
死後懐胎子については、その父は懐胎前に死亡しているため、親権に関しては、父が死後懐胎子の親権者になり得る余地はなく、相続に関しても、死後懐胎子は父の相続人になり得ないものである。また父との関係で代襲相続人にもなり得ない。本件は、立法によって解決されるべき問題であって、死後懐胎子と死亡した父との間の法律上の親子関係の形成は認められない。
精子と卵子を提供して代理母が出産した子の親子関係の判断
現時点で本件に該当する法律は存在しないため、たとえ精子と卵子を提供した者が他にいたとしても、代理母が、出生した子の母と解さざるを得ない。
「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上、夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものであり、たとえ婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があり、一応、法律上の夫婦という身分関係を設定する意思はあったと認めうる場合でも、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであって、真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がなかった場合には、婚姻はその効力を生じない。
将来婚姻することを目的に性的交渉を続けてきた者が、婚姻意思を有し、かつその意思に基づいて婚姻届を作成したときは、仮に離婚届の受理された当時に意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のない限り、離婚届の受理により婚姻は有効に成立する。
民法第761条について、夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することを規定しているが、その具体的な範囲は、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等によって異なり、また、その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によっても異なるというべきであるが、他方、問題になる具体的な法律行為が、当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属するか否かを決するにあたっては、同条が夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護を目的とする規定であることに鑑み、単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、さらに客観的に、その法律行為の種類、性質等をも充分に考慮して判断すべきである。
また民法第761条と民法第110条との関係について、夫婦の一方ががこのような日常の家事に関する代理権の範囲を超えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権の存在を基礎として、広く一般的に民法第110条所定の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立を損なう恐れがあり、夫婦の一方が他の一方に対し、その他の何らかの代理権を授与していない以上、当該越権行為の相手方である第三者において、その行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときに限り、民法第110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をはかれば足りる。
甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係が、その当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。
なぜなら、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。
いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異なるものではない。
そして民法第709条にいう権利は、法律上保護されるべき利益があれば足りるとされるのであり、内縁も保護されるべき生活関係に他ならないのであるから、内縁が正当の理由なく破棄された場合には、故意又は過失により権利が侵害されたものとして、不法行為の責任を肯定することができる。
よって、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し、婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに、不法行為を理由として損害賠償を求めることもできる。
裁判要旨
1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない。
2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた。
3 法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては,国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したものとして,例外的に,その立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがある。
4 平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことは,(1)同項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分が合理性を欠くに至ったのが昭和22年民法改正後の医療や科学技術の発達及び社会状況の変化等によるものであり,(2)平成7年には国会が同条を改廃しなかったことにつき直ちにその立法不作為が違法となる例外的な場合に当たると解する余地のないことは明らかであるとの最高裁判所第三小法廷の判断が示され,(3)その後も上記部分について違憲の問題が生ずるとの司法判断がされてこなかったなど判示の事情の下では,上記部分が違憲であることが国会にとって明白であったということは困難であり,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
裁判要旨
1 民法750条は,憲法13条に違反しない。
2 民法750条は,憲法14条1項に違反しない。
3 民法750条は,憲法24条に違反しない。
裁判要旨
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が現時点において妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。
裁判要旨
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。
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