埼玉県桶川市の高橋法務行政書士事務所では、離婚協議書の作成をお受けしております。
当行政書士事務所は、離婚の法律知識に精通し、数千件の相談実績があります。お客様に寄り添い、親身になって離婚のサポートをいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、蓮田市、川越市、坂戸市、白岡市、加須市、川島町、吉見町、伊奈町、等)、その他全国対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。
以下では、離婚協議書の記載内容の説明や、協議書のサンプルを掲載しています。
【お問合せ先】
〒363-0024
埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休み)
048-786-2239
メール
離婚協議書とは、夫婦間で合意した離婚条件を、書面にしたものです。
離婚とは、婚姻関係にある夫婦が、婚姻後に生じた事情を理由として、将来に向かって婚姻関係を解消することをいいます。離婚は、夫婦の合意や裁判所の手続きによって、離婚届を市区町村の役所に提出することで成立します。
離婚に関して、何らかの取り決めをする義務はありませんが、離婚後に、養育費や慰謝料、子供との面会などでトラブルが生じる可能性があります。
そこで、離婚後のトラブルを防ぐため、夫婦間で話し合って合意した内容を書面にすることをお勧めします。
結婚生活では、感情的な衝突や意見の相違など、さまざまな問題が生じます。
夫婦関係が冷え切っていたり、互いに意思疎通ができないなど、夫婦として共同生活を続けてゆくことが困難な状況となった場合に、婚姻関係を解消し、新しいパートナーを見つけたり、新たな人生を始めるために、離婚の制度はあります。
養育費、慰謝料、財産分与、面接交渉権、年金分割、などについて夫婦で協議し、離婚協議書を作成します。
親権者とは、子供の法定代理人のことです。
子供に代わって学校の入学・退学手続きをしたり、子供に代わって各種契約の締結などを行ないます。
また、子供の監護者を別途定めた場合を除き、子供の世話や教育なども行ないます。
親権者の指定は、離婚届に記載するだけです。
ただし、離婚届提出後、親権者を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
親権者:子の身上及び財産についての権利義務を持つ親のこと
監護権者:子を現実に養育する権限を持つ親のこと
親権者の指定に関する判断要素としては、
(1)現状維持の原則
(2)母親優先の原則
(3)子の意思の尊重
(4)兄弟姉妹の不分離
があります。
離婚に際して、例えば親権者を父、監護者を母とするように、親権者と監護者を分ける例もありますが、 子の福祉の観点から問題があるとの指摘があります。
婚姻により氏を変更した人は、原則、離婚により旧姓に戻ります。
しかし、離婚後も引き続き婚姻時の氏を使用したい場合は、離婚届提出後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
一方、子供の氏は、離婚によって変わることはなく、両親の一方の氏に変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
子供の戸籍は、離婚しても変更はなく、両親の一方の戸籍に移動したい場合は、上記の家庭裁判所の許可を受けて、子供の戸籍を移動します。
注意点は、「離婚の際の称していた氏を称する届」を提出しているため子供と同一の姓であっても、上記の家庭裁判所の許可を受ける必要があることです。
親は子に対する扶養義務があります。
これは、離婚した場合であっても変わりません。
そのため、親権者・監護者でない一方は、親権者・監護者に対し、子の扶養義務として、養育費を支払います。
養育費の金額については、年収等の経済状態をふまえ、話し合いにより決定します。
現在、養育費の目安として、以下の養育費算定表が使われています。
養育費は、直系親族間の扶養義務として、親権の有無にかかわらず、親であれば負担義務を負います。
この扶養義務は、自己と同程度の生活を保持させなければならない、生活保持義務となっています。
権利者(養育費をもらう側)が再婚し、再婚相手が子と養子縁組をした場合、子の扶養義務は、第一次的には再婚相手となり、義務者(養育費をあげる側)は、第二順位となり、原則的には養育費の支払い義務を免れます。
権利者が再婚しただけの場合には、再婚相手には子の扶養義務はありませんが、養育費の減額要素として考慮されることとなります。
養育費は、子を養育する親が、子を監護、教育していくのに必要な費用であり、その性質上、定期的に支払われる必要があります。
また、親の収入の変動など、将来的に予測不可能な事情変更が生じる可能性があることから、その支払いについては、月払いが原則とされます。
ただし、当時者間で合意ができれば、一括払いも可能です。
養育費の相場については、裁判所や実務で利用されている養育費の算定方式があります。(上記リンク先参照)
これによると、例えば夫の給与年収が350万円、妻の給与年収が100万円の場合、子の年齢が14歳以下とすると、夫が子1人当たりに支払う養育費は月3万円と算出されます。ただし、夫が持病を持っていて毎月相当額の医療費の出費があるなどの場合は、減額されることもあります。
なお、この算定方式は、子が公立中学や公立高校に通学している場合を考慮したものであり、子が私立学校や高額な医療費が必要な場合などは、 別途、考慮する必要があります。
負債については、考慮はされません。
収入金額が不明な場合や、無職の場合は、潜在的稼動能力が認められる場合には、賃金センサスを用いるなどにより、収入を推計します。
過去の養育費の請求については、請求時からの分については認められますが、さかのぼっての養育費の請求は認められない可能性もあります。
なお、養育費の時効は、定期給付債権であることから5年の時効に係ります。
ただし、過去の扶養料の求償請求(不当利得返還請求)とすると、10年の時効となります。
婚姻期間中に夫婦が形成した財産について、離婚により双方に分割します。
通常、財産分与とは、夫婦の共有財産を分割することを意味しますが、場合によっては、慰謝料額や、離婚後の扶養料を上乗せすることもあります。
夫婦の一方が婚姻前から取得していた財産や、相続によって得た財産は、財産分与の対象となりません。
財産分与請求権は、離婚後5年(令和8年に施行)で時効となります。
夫婦の一方に浮気や暴力やDVなどがあった場合、その行為(精神的・肉体的苦痛)を金銭に換算し、他方に対して支払うものです。
浮気の慰謝料の相場は100万円~300万円と言われていますが、夫婦関係が破綻した後の浮気の場合、慰謝料請求できない可能性があります。
慰謝料請求権は、離婚後3年で時効となります。
配偶者が厚生年金・共済年金に加入している場合、婚姻期間中の年金を分割することができる制度です。
分割をするには、2008年3月までの婚姻期間分については、公正証書又は合意書面を作成し、社会保険事務所にて請求手続きをする必要がありますが、2008年4月以降の婚姻期間分については、年金事務所にて請求手続きをするだけで、分割することができます。
年金分割の請求は、離婚後2年で時効となります。
親権者・監護者でない両親の一方が、子供と会うことのできる権利です。
面会の頻度、場所などは自由に決めることができますが、子供の意思を尊重しなければなりません。
子供が面会を拒否した場合、強引に子供と会うことはできません。
面接交渉(面会交流・親子交流)は、親と子の権利として、子の福祉の観点から認められます。
子どもの権利条約9条3項には、「児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が 定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と規定されています。
面接交渉の方法としては、
(1)父母が共同で行なう場合
(2)宿泊による場合
(3)宿泊を伴わない場合
(4)子供の居場所へ訪問する場合
(5)電話、手紙、プレゼント、写真、ビデオによる場合
などがあります。
※以下に掲載したサンプルを利用したことによる損害・トラブルに関して、
当事務所は一切責任を負いません。
(Copyright)高橋法務行政書士事務所
夫 ○○(以下「甲」という)と妻 ○○(以下「乙」という)は、協議により離婚することを合意し、以下の通り協議内容を確認した。
第1条 (協議離婚)
甲と乙は協議離婚することとし、離婚届に各自署名押印した。
第2条 (親権者及び監護者)
甲乙間の未成年の子○○(平成○年○月○日生まれ、以下「丙」という)の親権者及び監護者を乙と定める。
第3条 (養育費)
甲は乙に対し、丙の養育費として、平成○年○月から丙が満20歳に達する日の属する月まで、毎月金○万円ずつ、毎月25日限り乙の指定する金融機関に振込んで支払う。本養育費は、事情の変化に応じ、甲乙協議のうえ変更できるものとする。
第4条 (慰謝料)
甲は乙に対し、慰謝料として金○○万円を支払う。支払いは分割とし、平成○年○月から平成○年○月まで毎月金○○万円ずつ、毎月25日限り乙の指定する金融機関に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第4条第2項
甲が前項の支払いを○回以上続けて怠ったときは、乙からの通知催告がなくても、甲は当然に期限の利益を失い、直ちに金○○万円から支払い済みの額を差し引いた全額を一括して支払うものとする。
第5条 (面接交渉権)
乙は、甲と丙との毎月○回の面接交渉を認容する。面接交渉の日時、場所、方法等は、丙の意思を尊重し甲乙協議のうえ決定する。
第6条 (清算条項)
甲及び乙は、本契約書により、本件離婚に関し全て解決したことを確認し、他に何らの請求をしない。
以上の協議内容を証するため、本契約書を作成する。
平成○年○月○日
(甲) 住所 ○○
氏名 ○○ (印)
(乙) 住所 ○○
氏名 ○○ (印)
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両面からアドバイスいたします。
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(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。(料金を多くお振込みされた場合、残金を返却いたします)
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※ご予約時間に遅刻されたとき
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話:048-786-2239
○Mail:info@taka-houmu.com
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(JR桶川駅西口より徒歩8分)
【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。
[桶川市]
桶川市役所 桶川市泉1-3-28 TEL:048-786-3211
桶川市役所駅西口連絡所 桶川市若宮1-5-2 TEL:048-786-3211
桶川市坂田コミュニティセンター 桶川市坂田東2-3-1 TEL:048-776-9106
桶川市保健センター 桶川市鴨川1-4-1 TEL:048-786-1855
桶川駅前子育て支援センター 桶川市南1-1-14 TEL:048-774-9979
桶川市日出谷子育て支援センター 桶川市上日出谷南3-4-7 TEL:048-789-2581
桶川市社会福祉協議会 桶川市末広2-8-8 TEL:048-728-2221
桶川市商工会 桶川市鴨川1-4-3 TEL:048-786-0903
[上尾市]
上尾市役所 上尾市本町3-1-1 TEL:048-775-5111
上尾市役所上尾駅出張所 上尾市谷津2-1-48 TEL:048-773-0666
上尾市役所原市支所 上尾市原市3241 TEL:048-721-1604
上尾市役所尾山台出張所 上尾市瓦葺2528-3 TEL:048-721-3005
上尾市役所平方支所 上尾市平方1713-1 TEL:048-725-2004
上尾市役所大石支所 上尾市中分1-232 TEL:048-725-1079
上尾市役所上平支所 上尾市上平中央3-31-5 TEL:048-771-2315
上尾市役所大谷支所 上尾市大谷本郷949-1 TEL:048-781-0121
上尾市西保健センター 上尾市春日2-10-33 TEL:048-774-1411
上尾市東保健センター 上尾市緑丘2-1-27 TEL:048-774-1414
上尾市社会福祉協議会 上尾市大字平塚724 TEL:048-773-7155
上尾市教育センター 上尾市上町2-14-19 TEL:048-776-7600
上尾市子育て支援センター 上尾市春日2-20-3 TEL:048-778-2008
上尾市子ども・若者相談センター 上尾市本町3-1-1 TEL:048-783-4964
上尾市コミュニティセンター 上尾市柏座4-2-3 TEL:048-775-0866
[北本市]
北本市役所 北本市本町1-111 TEL:048-591-1111
北本市役所駅連絡所 北本市中央-172 TEL:048-594-5528
北本市観光協会 北本市西高尾1-249 TEL:048-591-1473
北足立郡市医師会 北本市二ツ家3-183 TEL:048-593-1582
北本市社会福祉協議会 北本市高尾1-180 TEL:048-593-2961
北本市保健センター 北本市宮内1-120
北本市母子健康センター 北本市本町8-156-3
北本市健康増進センター 北本市中丸10−55 TEL:048−591−8251
北本市児童発達支援センター 北本市高尾1-176 TEL:048−592−8876
北本市放課後等デイサービスすきっぷ 北本市栄1-1 TEL:048-591-7018
北本市総合福祉センター 北本市高尾1-180 TEL:048−593−2961
[鴻巣市]
鴻巣市役所 鴻巣市中央1-1 TEL:048-541-1321
鴻巣市役所吹上支所 鴻巣市吹上富士見1-1-1 TEL:048-548-1211
鴻巣市役所川里支所 鴻巣市広田3141-1 TEL:048-569-1111
鴻巣市観光協会 鴻巣市人形1-4-20 TEL:048-540-3333
鴻巣市商工会 鴻巣市本町6-4-20 TEL:048-541-1008
鴻巣市医師会 鴻巣市中央2-2 TEL:048-543-1843
鴻巣市社会福祉協議会 鴻巣市箕田4211-1 TEL:048-597-2100
鴻巣児童センター 鴻巣市本町3-12-24 TEL:048-541-0442
鴻巣保健センター 鴻巣市本町3-12-24 TEL:048-543-1561
鴻巣市市民サービスコーナー 鴻巣市本町1-2-1 TEL:048-541-4087
鴻巣市市民センター 鴻巣市赤見台1-15-5 TEL:048-596-6677
鴻巣市ファミリーサポートセンター 鴻巣市稲荷町25-32 TEL:048-597-1651
[伊奈町]
伊奈町役場 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493 TEL:048-721-2111
伊奈町役場県民活動総合センター出張所 伊奈町内宿台6-26 TEL:048-727-0191
伊奈町役場ふれあい活動センター出張所 伊奈町大字小室2450-1 TEL:048-724-0717
伊奈町子育て支援センター 伊奈町内宿台5-214-3 TEL:048-728-3482
伊奈町地域子育て支援センター 伊奈町小針新宿523-1 TEL:048-729-2888
伊奈町社会福祉協議会 伊奈町中央1-93 TEL:048-722-9990
伊奈町北部安心安全ステーション 伊奈町内宿台5-312-1 TEL:048-728-9666
伊奈町南部安心安全ステーション 伊奈町栄4-181 TEL:048-721-8988
伊奈町商工会 伊奈町中央4-401 TEL:048-722-3751
[久喜市]
久喜市役所 久喜市下早見85-3 TEL:0480-22-1111
久喜市役所第二庁舎 久喜市北青柳1404-7 TEL:0480-22-1111
久喜市役所 菖蒲総合支所 久喜市菖蒲町新堀38 TEL:0480-85-1111
久喜市役所栗橋総合支所 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-53-1111
久喜市役所鷲宮総合支所 久喜市鷲宮6-1-1 TEL:0480-58-1111
久喜市中央保健センター 久喜市本町5-10-47 TEL:0480-21-5354
久喜市菖蒲保健センター 久喜市菖蒲町新堀1 TEL:0480-85-7021
久喜市栗橋保健センター 久喜市間鎌251-1 TEL:0480-52-5577
久喜市鷲宮保健センター 久喜市鷲宮6-1-2 TEL:0480-58-8521
久喜市高齢者福祉センター 久喜市江面1574-1 TEL:0480-22-7933
久喜市菖蒲老人福祉センター 久喜市菖蒲町三箇2904 TEL:0480-85-1205
久喜市鷲宮福祉センター 久喜市鷲宮6-1-5 TEL:0480-58-6666
久喜市児童センター 久喜市吉羽1-40-14 TEL:0480-21-8181
[蓮田市]
蓮田市役所 蓮田市大字黒浜2799-1 TEL:048-768-3111
蓮田駅西口行政センター 蓮田市本町6-1 TEL:048-764-5111
蓮田市平野連絡所 蓮田市大字井沼1071-1 TEL:048-766-8080
蓮田市児童センター 蓮田市蓮田2-182 TEL:048-768-1141
はすだファミリー・サポート・センター 蓮田市本町6-1 TEL:048-764-4115
蓮田市保健センター 蓮田市緑町2-3-11 TEL:048-768-5111
蓮田市社会福祉協議会 蓮田市関山4-5-6 TEL:048-769-7111
[さいたま市]
さいたま市役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市北区役所 さいたま市北区宮原町1-852-1 TEL:048-653-1111
さいたま市西区役所 さいたま市西区西大宮3-4-2 TEL:048-622-1111
さいたま市西区西大宮3-4-2 TEL:048-622-1111
さいたま市大宮区役所 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 TEL:048-657-0111
さいたま市見沼区役所 さいたま市見沼区堀崎町12-36 TEL:048-687-1111
さいたま市中央区役所 さいたま市中央区下落合5-7-10 TEL:048-856-1111
さいたま市桜区役所 さいたま市桜区道場4-3-1 TEL:048-858-1111
さいたま市浦和区役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL:048-829-1111
さいたま市南区役所 さいたま市南区別所7-20-1 TEL:048-838-1111
さいたま市緑区役所 さいたま市緑区中尾975-1 TEL:048-874-1111
さいたま市岩槻区役所 さいたま市岩槻区本町3-2-5 TEL:048-790-0111
川越市役所 埼玉県川越市元町1-3-1
蓮田市役所 埼玉県蓮田市大字黒浜2799-1
白岡市役所 埼玉県白岡市千駄野432
加須市役所 加須市三俣2-1-1
東松山市役所 東松山市松葉町1-1-58
坂戸市役所 坂戸市千代田1-1-1
吉見町役場 埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
[埼玉県内の公証役場]
浦和公証役場 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階 TEL:048-831-1951 FAX:048-831-6808
川口公証役場 埼玉県川口市本町4-1-5高橋ビル2階 TEL:048-223-0911 FAX:048-223-0912
春日部公証役場 埼玉県春日部市中央5-1-29 TEL:048-735-7200 FAX:048-735-8378
川越公証役場 埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階 TEL:049-224-9454 FAX:049-225-6014
熊谷公証役場 埼玉県熊谷市筑波3-4朝日八十二ビル4階 TEL:048-524-9733 FAX:048-526-0825
越谷公証役場 埼玉県越谷市越ケ谷2-2-1浜野ビル4階 TEL:048-962-2796 FAX:048-962-5869
秩父公証役場 埼玉県秩父市野坂町1-20-31MTビル1階 TEL:0494-23-3788 FAX:0494-23-3788
東松山公証役場 埼玉県東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階 TEL:0493-23-4413 FAX:0493-25-0623
大宮公証センター 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階 TEL:048-642-4355 FAX:048-642-3101
所沢公証役場 埼玉県所沢市西新井町20-10 TEL:04-2994-2323 FAX:04-2992-8913