離婚調停の実際の様子、長所と短所、についての説明です。
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夫婦間での離婚の話し合いが決裂した場合や、夫婦間で暴力やDVがあり離婚の話し合いができない、離婚の話し合いに応じない、などの場合、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調停調停)の申立てを行ないます。
離婚裁判をするには、離婚裁判の前に離婚調停を行なう必要があります。
離婚調停の申立ては、相手方(夫又は妻)の住所地(現在住んでいる住所であって、住民票上の住所に限りません)、又は双方の合意で定める家庭裁判所に申立てを行ないます。
調停離婚は、家庭裁判所に夫婦が出向いて話し合いを行ない、夫婦の合意が得ら れた場合に成立します。
状況にもよりますが、1ヶ月以内くらいに裁判所からの呼出しを受け、2名の調停委員(及び裁判官)とともに話し合いが行なわれます。
話合いは夫、妻の一方ずつが、互いに調停委員と話し合いをするのが原則ですが、話し合いの内容や状況によっては、夫婦の双方が同席する形で行なわれることもあります。
その後、1ヶ月に1、2度のペースで話し合いが行なわれ、一般的には数ヶ月~半年程度で、調停の成立/不成立となり、調停が終了します。
夫婦の一方が離婚しないとの主張を続けたり、離婚条件(養育費、財産分与など)に納得しない場合は、調停の不成立となります。
調停が不成立となった場合、その後の対応としては、家庭裁判所に離婚訴訟を提起するか、当事者同士の話し合いによる協議離婚をするか、のどちらかを選択をすることになります。
離婚調停のメリットとしては、当事者同士での話し合いができない場合に、家庭裁判所という権威のある公の機関で、第三者を交えた話し合いをすることによって、夫婦の意見や主張が整理され、互いに譲歩しやすくなり、離婚が成立する可能性があることです。
一方、離婚調停のデメリットとしては、相手方が家庭裁判所へ呼び出されることで、相手方の感情をさらに害し、離婚調停が不成立となった場合、さらなる対立を生んでしまい、争いが決定時となってしまう可能性があります。
その後に当事者同士で協議をを進めることは、相当困難となり、離婚訴訟へと発展してしまうことも多いでしょう。
また、離婚調停により離婚が成立した場合、戸籍には離婚原因として「調停離婚」と記載されてしまい、将来に渡り記録に残ってしまいます。
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