親子交流・面会交流の方法、内容、親子交流・面会交流の拒否、についての説明です。
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親権者・監護者でない両親の一方が、子供と会うことのできる権利です。
面会の頻度、場所などは自由に決めることができますが、子供の意思を尊重しなければなりません。子供が面会を拒否した場合、強引に子供と会うことはできません。
親子交流権・面接交渉権・面会交流権は、親と子の権利として、子の福祉の観点から認められています。
子どもの権利条約9条3項には、「児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が 定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と規定されています。
親子交流・面接交渉・面会交流方法として、
(1)父母が共同で行なう場合
(2)宿泊による場合
(3)宿泊を伴わない場合
(4)子供の居場所へ訪問する場合
(5)電話、手紙、プレゼント、写真、ビデオによる場合
などがあります。
親子交流・面接交渉・面会交流の内容として、以下の項目について詳細に決定しておくことが望ましいでしょう。
・親子交流・面接交渉・面会交流の回数(月に何回、何ヶ月に何回など)
・一回当りの親子交流・面接交渉・面会交流の時間
・親子交流・面接交渉・面会交流は宿泊を伴ってもよいかどうか
・親子交流・面接交渉・面会交流の場所はどうするか
・相手の親に子を会わせる方法をどうするか
・親子交流・面接交渉・面会交流の日時の決定方法
・子と一方の親が電話、メール、手紙等でやりとりをしてもよいか
・誕生日やクリスマスなどにプレゼントをしてもよいか
・一方の親が子の学校行事へ参加してもよいか
など。
親子交流・面接交渉・面会交流の可否についての判断基準として、以下があります。
子が非監護親に嫌悪、拒否、恐怖などの感情を示している場合、親子交流・面接交渉は認められにくい。
子の年齢が低い場合には重視される。
子と非監護者との関係が悪いと、親子交流・面接交渉は認められにくい。
監護親が親子交流・面接交渉に強く反対している場合、何らかの配慮がされないと、親子交流・面接交渉は認められにくい。
監護親の教育方針に対し、非監護親が介入する目的がある場合、親子交流・面接交渉は認められにくい。
監護親が再婚すると、状況によっては、親子交流・面接交渉は認められないこともある。
親子交流・面接交渉は認められにくい。
親子交流・面接交渉は認められにくい。
親子交流・面接交渉と養育費の支払いとは何ら関係がないが、親子交流・面接交渉が制限される理由となりうる可能性がある。
親権者・監護者でない一方の親は、子供との親子交流・面接交渉・面会交流をする権利があります。そのため、親権者・監護者は、上記のような拒否事由がない限り、親子交流・面接交渉・面会交流を拒否することはできません。
→『親子交流・面接交渉・面会交流Q&A集』 をご覧ください。
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