親権者指定、親権・監護権喪失、親権停止、の説明です。
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親権者とは、子供の身上及び財産についての権利義務を持つ親のことで、子供の法定代理人となります。子供に代わって学校の入学・退学手続きをしたり、子供に代わって各種契約の締結などを行ないます。また、子供の監護者を別途定めた場合を除き、子供の世話や教育なども行ないます。
親権者の指定は、離婚届に記載するだけです。ただし、離婚届提出後、親権者を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
監護者とは、実際に子供を養育する権限を持つ親のことで、子供の世話や教育などを行ないます。
離婚調停や離婚裁判・離婚訴訟において、親権者の指定に関する判断要素として、
・現状維持の原則
・母親優先の原則
・子の意思の尊重
・兄弟姉妹の不分離
・父母の監護能力
・監護実績(継続性)
・同居時の主たる監護者
・監護態勢
・愛情
・就労状況
・経済力
・性格
・生活態度
・暴力や虐待の存否
・居住環境
・養育環境、教育環境
・父母の心身の健康状態
・監護補助者の有無、援助の有無、監護補助者の監護状況
・監護開始時の違法性の有無
・面会交流・親子交流の許容性
・子どもの環境の変化への適応性、監護環境の継続性
・子どもの年齢、性別、発育状況
・子どもの意志
・子どもとの情緒的結びつき
・子どもの兄弟関係
などがあり、これらを総合して判断することになります。
このような点が重要視されているため、離婚や離婚前の別居に伴い、夫婦間で子供の奪い合いが行なわれることが多く、問題となっています。
また、離婚に際して、例えば親権者を父、監護者を母とするように、親権者と監護者を分ける例もありますが、 子の福祉の観点から問題があるとの指摘もあります。
親権の取得親の氏と子供の氏とは連動しません。
そのため、離婚して、例えば妻が子供の親権をとり、妻が旧姓に戻ったとしても、子供の氏に変更はありません。
子供の氏を、妻の旧姓に変更したい場合は、家庭裁判所にて、氏の変更の許可(審判)が必要となります。
また、子供の戸籍は、離婚しても変更はなく、両親の一方の戸籍に移動したい場合は、上記の家庭裁判所の氏の変更の許可を受けて、子供の戸籍を移動します。
親権や監護権を持つ親が、子供に対し精神的・肉体的暴行や虐待をするなど、親権者・監護者の責任を果たさず、養育する意思が認められない場合、他の一方の親や親族、検察官、児童相談所の所長などが、親権の喪失を家庭裁判所に申し立てることができます。
また、親権者の管理が不適当であったため、その子の財産を危うくするなどの行為があった場合には、親権のうちの財産管理権のみを喪失させることもできます。
親権喪失の申し立てがされた場合、審判が確定するまでの間は、親権者の親権の行使は停止され、他の者が親権を代行することとなります。
親権喪失の宣告がされた場合には、子の親族や児童相談所の所長は、家庭裁判所に未成年後見人の選任の申し立てをすることになります。
親権者が死亡したり、親権喪失の宣告がされた場合であっても、他の一方の親が、何ら手続きをすることなく親権者になるわけではありません。
親権の行使が困難又は不適当であることにより、子の利益を害するときは、親権を停止することができます。
親権の停止は、2年を超えない範囲内で定められます。
子の財産について管理権の行使が困難又は不適当であることにより、子の利益を害するときは、財産管理権を喪失させることができます。
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