再婚と養育費、子との面会、子の戸籍、についての説明です。
【お問合せ先】
〒363-0024
埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(9時~20時 日曜祝日休み)
048-786-2239
メール
元夫、元妻が再婚をすると、元夫婦間と子供との関係、子供の養育費の額、子供との面接交渉(面会交流・親子交流)などに影響が及びます。
子の親が再婚すると、養育費の支払い額に変動が生じる場合があります。
養育費の支払い義務者が再婚した場合と、養育費をもらう側が再婚した場合、それぞれについて説明します。
養育費を支払う側が再婚した場合、新たな配偶者や新たな配偶者との間に生まれた子など、新たに扶養者が増えることとなり、養育費が減額されることになります。
減額後の新たな養育費の額については、扶養者の人数などを考慮し、家庭裁判所で使われている養育費算定式などをもとに、決定します。
養育費をもらう側が再婚し、再婚相手が子と養子縁組をした場合、子の扶養義務は、第一次的には再婚相手となり、養育費の支払い義務者は第二順位となり、原則的には養育費の支払い義務者は支払いを免れ、養育費をもらうことはできなくなります。
ただし、養育費をもらう側が再婚しただけの場合や、再婚相手の資産や収入などが少ない場合には、養育費の減額要素として考慮されることとなります。
元夫や元妻が再婚しても、子供との面接交渉(面会交流・親子交流)には影響がないのが原則です。
しかし、元夫や元妻が再婚した場合に、その後の再婚家庭の状況を考慮して、子の監護権を持つ親が、監護権を持たないもう一方の親に対して、子と会わないよう求めてきたり、子と会わせないようにすることが珍しくありません。
このような場合、子は親との面接交渉(面会交流・親子交流)を求める権利はあるものの、現実的には、再婚家庭への影響を考慮して、子は親と会うことを控えることも多く、また、家庭裁判所においても、そのように指導することもあります。
親が離婚や再婚をしても、子供の戸籍は移動しません。
離婚して、例えば、子供の戸籍を元夫の戸籍から元妻の戸籍に移動した場合、元妻が再婚して再婚相手の戸籍に元妻が移動したとしても、子供戸籍は移動しません。
再婚後に、例えば再婚相手の氏を名乗り、再婚相手の戸籍に子供の戸籍を移動したい場合は、再婚相手が子供と養子縁組をする必要があります。
1 法律家の心理カウンセラー が、夫婦・親子のさまざまな問題に、法律と心理の
両面からアドバイスいたします。
2 地元で開業し、業務歴が20年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。
3 アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。
離婚協議書作成 :30,000円
離婚協議書及び離婚公正証書作成 :60,000円+実費+公証人手数料
相談料(1時間当り) :8,000円
お試し相談(15分) :2,000円
電話相談(15分当り)(※1) :2,000円
オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円
(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください。(料金を多くお振込みされた場合、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
(※2)オンライン相談はGoogle Meetを使用します。詳しくは【Google Meetオンライン相談の流れ】をご覧ください。
※ご予約時間に遅刻されたとき
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
○電話:048-786-2239
○Mail:info@taka-houmu.com
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
(JR桶川駅西口より徒歩8分)
【駐車場あり】
※お送りいただきました情報は、個人情報保護に関する諸法令及び当事務所の個人情報保護規程に基づき、厳重に管理致します。