児童扶養手当(母子手当)、支給される人と支給されない人、支給額、所得制限、世帯分離の効果、についての説明です。
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児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子供や、父または母に一定の障害のある子供を養育されている方に支給されます。ただし、所得額が一定額以上の場合は、手当が一部支給または全額停止となります。
18歳になった年の年度末(3月31日)まで。一定の障害(「子どもの障害の基準」のいずれかに該当)のある子どもは20歳になるまで。
この手当は、次のいずれかに該当する子どもを育てている父、母または養育者に支給されます。
・父母が婚姻を解消した子供
・父または母が死亡した子供
・父または母に一定の障害(「父又は母の障害の基準」のいずれかに該当)がある子ども
・父または母の生死が明らかでない子供
・父または母に1年以上遺棄されている子供
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子供
・父または母が法令により1年以上拘禁されている子供
・母が婚姻によらないで懐胎した子供
※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
この手当は、次のような場合には受けられません。
・申請する方や子供が日本国内に住所を有しないとき
・申請する方が公的年金を受けることができるとき
・子供が父または母に支給される公的年金の額の加算の対象となっているとき
・子供が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
・離婚をしたが父母(と子ども)が同居している場合
・婚姻関係にはない男女(と子ども)が同居している場合
・男女(と子ども)がルームシェアをしている場合
子供の人数 | 月額 |
1人 | 41,130円~9,710円 |
2人 | (41,130円~9,710円)+5,000円 |
3人以上 | (41,130円~9,710円)+5,000円+子供1人につき3,000円を加算 |
※一部支給の手当額は、次の計算式に基づき決定されます。
41,130-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0182890}
ただし、{ }内は、10円未満四捨五入
資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。
ただし、申請する方やその配偶者、および同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。
扶養人数 | 本人の所得金額 | 扶養義務者・配偶者孤児などの養育者の所得金額 |
0人 | 19万円~192万円 | 236万円 |
1人 | 57万円~230万円 | 274万円 |
2人 | 95万円~268万円 | 312万円 |
3人 | 133万円~306万円 | 350万円 |
4人 | 171万円~344万円 | 388万円 |
※所得とは:
収入から給与所得控除などを控除し、実際に受け取った養育費の8割相当を加算した額です。控除できるものとして、一律控除(8万円)のほか、医療費控除、雑損控除などがあります。
※扶養とは:
所得税法における扶養親族などの人数です。
児童扶養手当の支給額の計算は、同一世帯の各人の所得が基準となります。(世帯全員の収入が合算されるわけではありません。)
そのため、居住関係の問題で、離婚後に実家に戻って親と同居する場合や、離婚しても夫と妻や子供が同じ家・住所に同居しなくてはならない場合に、児童扶養手当はもらえるのか、いくらもらえるのか、といった疑問が生じます。
離婚後に実家に戻って親と同居する場合は、子を養育する父又は母の所得(上記の表では本人の所得金額の欄)と、実家の祖父や祖母の各人の所得(上記の表では扶養義務者・配偶者孤児などの養育者の所得金額の欄)と、子の数(上記の表では扶養人数の欄)を参照して、児童扶養手当の額を計算します。
所得制限額を超えている場合は、児童扶養手当をもらうことはできません。
一方、離婚しても父母と子供が同じ家・住所に同居している場合(別居していない場合)は、各人の所得に関係なく、児童扶養手当の支給対象にはなりませんのでご注意ください。
なお、児童扶養手当は、同一世帯での所得が基準となるため、「世帯分離」をすることで、児童扶養手当の減額を抑えたり、児童扶養手当の支給対象にすることができないか、という疑問が生じますが、現状では、世帯分離を行なったとしても、同一世帯とみなされてしまうようです。
ちなみに、世帯分離の届出は、市役所等で行なうことになります。
実態として生計が別となっているのであれば、世帯分離は認められるようです。
妻と子が夫の扶養に入っていて離婚をすると、例えば妻が子の親権者となった場合には、妻と子は、妻の会社の健康保険組合に加入するか、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険料は、世帯ごとに計算されるため、居住関係の問題で、離婚後に実家に戻って親と同居する場合や、離婚しても夫と妻や子供が同じ家・住所に同居しなくてはならない場合に、国民健康保険料はいくらになるのか、といった疑問が生じます。
国民健康保険料は世帯ごとに計算されることから、「世帯分離」をすることで、国民健康保険料の額を下げることができるのではないか、と考えるかもしません。
実際には、各世帯の状況により、世帯分離をすることで国民健康保険料が上がることもあれば、下がることもあります。
世帯分離を考える際の一つのポイントとして、「低所得者に対する平等割と均等割の軽減割合」があります。
例えば、同居の世帯主が社会保険に加入しており、同居しているが生計が別となっている子が国民健康保険に加入している場合、軽減割合の算定においては、国民健康保険に加入している子の所得だけでなく、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も算定の対象となってしまいます。
この場合、子の所得額にもよりますが、世帯分離をすることで、子の健康保険料が安くなる可能性があります。
ちなみに、世帯分離の届出は、市役所等で行なうことになります。
実態として生計が別となっているのであれば、世帯分離は認められるようです。
・戸籍謄本(申請者及び児童のもので、発行から1ヶ月以内のもの)
※離婚又は死亡の事由による場合は、離婚・死亡の記載のあるもの
・申請者名義の預金通帳
・印鑑
・年金手帳
など。
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